公正証書遺言が自宅で作れる時代へ?2025年公証役場デジタル化の影響と実務的注意点
2025年10月から公証役場のデジタル化が開始され、公正証書遺言の作成実務が大きく変わります。本記事では、中川総合法務オフィスの代表が、新制度の要点である「ウェブ会議によるリモート作成」「電子データ保存の原則化」について解説。これまで必須だった公証役場への出頭が不要になる一方で、パソコン環境の必須化や手数料の加算(1億円以下の遺言で+1万3,000円)など、実務上の注意点も浮き彫りになっています。特に高齢者が利用する場合のIT機器のハードルや、公証人による判断基準についても言及。デジタル化のメリットとリスクを正しく理解し、遺言作成をスムーズに進めるための専門家視点の情報をまとめました。
受託中小企業振興法(改正法)の詳しい解説-「従業員数基準の追加」「多段階の事業者連携支援」「振興事業計画の支援措置」等詳説。
和8年1月1日施行の改正法により「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法」へ名称変更。適用対象の拡大、振興事業計画の支援強化、地方公共団体との連携、主務大臣の執行強化など、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を実現するための重要な改正内容を詳しく解説します。
【2025年12月全面施行】 改正建設業法 完全解説動画講座 ~労務費基準・原価割れ契約禁止・見積内訳明示など、実務対応の重要ポイントを要点整理~
2025年12月全面施行の改正建設業法を、実務目線で分かりやすく解説した動画講座です。原価割れ契約の禁止や著しく短い工期契約の規制が、発注者だけでなく受注者にも拡大され、労務費基準(中建審勧告)の活用、見積書の内訳明示、安すぎる見積りの禁止、10年保存義務など新たな対応が求められます。本資料では、法改正の背景から条文ポイント、違反リスク、建設事業者・発注者それぞれの実務対応策までを整理し、コンプライアンスと処遇改善を両立するための具体策を提示します。
厳しくても「パワハラにならない上司の指導」:必須3要件は①事実に基づく ②改善育成が目的で ③手段が相当な事
パワハラにならない適切な厳しい指導の3つの条件は、(1)事実に基づくこと:憶測や感情ではなく、具体的な業務上の問題を指摘 (2)改善・育成が目的であること:相手の成長と業務改善を真の目的とする (3)手段が相当であること:社会通念上許容される範囲内の方法を選択することである。部下の人格を尊重しながら行うことが、コンプライアンス遵守と組織力強化を両立させる鍵となります。
自動車保険契約で、死亡保険金の請求権が被保険者に属する等人身傷害条項が有る場合には、その請求権は相続財産に属する。最判 R7/10/30
最高裁判例R7/10/30は、自動車保険の人身傷害保険金に関し、被保険者が事故で死亡した場合の保険金請求権の法的性質について、これが被保険者本人の相続財産に属すると明確にしました。つまり、保険金請求権は死亡時に相続人に直接発生するのではなく、被保険者の権利として相続の対象となるという判断です。
2026年1月施行!下請法から取適法へ―第1条(目的)徹底解説~70年の歴史が変わる「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)全条文の逐条解説~
2026年1月施行の下請法大改正を徹底解説。法律名が「中小受託取引適正化法(取適法)」に変更され、従業員基準の導入、物流取引の追加、価格協議義務の法定化など約20年ぶりの大改革が実現する。本記事では第1条(目的)を詳しく分析し、なぜ「下請」という言葉をやめたのか、三層構造で示される法の目的とは何か、改正の背景にある価格転嫁問題や資本金基準の限界、そして企業が今すぐ確認すべき実務ポイントまで網羅的に解説。公正取引委員会の資料も参照しながら、コンプライアンスの専門家が施行に向けた準備の要点を示す。
取適法(中小受託取引適正化法)第2条逐条解説:製造委託等の定義を徹底理解新着!!
2026年1月施行の取適法(中小受託取引適正化法)第2条の定義規定を詳細解説。旧下請法からの用語変更(親事業者→委託事業者、下請事業者→中小受託事業者)、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託の5類型、従業員基準の新設(300人・100人基準)、資本金3億円超・1千万円超の各基準、情報成果物の4類型(プログラム、映像・音響、文字・図形等)、発荷主の運送委託追加、グループ企業を通じた脱法的再委託への対応など実務上の留意点を含め、コンプライアンス担当者必読の内容。公正取引委員会の運用指針も参照した逐条解説。
セクハラ重要判例を10件 精選(平成~令和)…旧態依然の組織や当事者の隠ぺい悪循環に司法の厳しい判決続く新着!!
最近のセクシュアルハラスメント(セクハラ)に関する重要判例を10件取り上げた。(平成~令和)これらの判例では旧態依然の組織や当事者の隠ぺいする悪循環に対して司法の厳しい判決続いている。
取適法(中小受託取引適正化法)第3条・第4条の逐条解説:支払期日と書面交付義務の実務ポイント新着!!
取適法第3条・第4条を逐条解説。製造委託等代金の支払期日は受領日から60日以内、かつできる限り短期間に設定する義務がある。検査の有無にかかわらず受領日が起算点となり、違反した支払期日はみなし規定により法定期日に修正される。第4条は書面または電磁的方法による取引条件の明示義務を定め、給付内容、代金額、支払期日・方法等の記載が必要。公正取引委員会の運用基準と法執行事例を参照しながら、実務上の留意点とチェックリストを詳述。違反すれば勧告・公表の対象となり重大なレピュテーションリスクを負う。委託事業者は社内規程整備、発注システム見直し、契約書ひな型の取適法対応が急務である。









