はじめに――「人手不足」が引き起こすコンプライアンスの崩壊

建設業におけるコンプライアンス研修を長年担当してきた経験のなかで、技術者配置に関する問題は特に根が深いと感じている。その背景には、業界全体の技術者不足がある。仕事はあるのに現場に出せる技術者がいない。だから「なんとかする」という発想が生まれ、その「なんとかする」の中身が建設業法違反になっているケースが後を絶たない。

主任技術者・監理技術者の配置義務違反は、監督処分の中でも頻出する類型である。しかも、技術者を配置しなかった場合の罰則は建設業法で行政刑罰の罰金刑の対象と定められており、建設業法上を根拠とする罰金刑は欠格要件に該当する。つまり許可の取り消しにまで繋がる。一括下請負と比べても、処分の重さという点では技術者配置義務違反の方が深刻なリスクをはらんでいる。

本稿では、国土交通省の監督処分基準・監理技術者制度運用マニュアル・実際の処分事例をもとに、技術者配置違反の具体的な実例とその背景を解説する。


制度の基本――主任技術者と監理技術者の違い

まず制度の骨格を整理しておく。

建設業法第26条第1項は、すべての建設工事現場に主任技術者の設置を義務づけている。さらに、下請契約の請負代金の額の合計が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)以上となる場合には、特定建設業の許可が必要となるとともに、主任技術者に代えて監理技術者を配置しなければならない。 Stp

また、請負金額が一定額以上の工事については専任配置が求められる。公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事で、1件の請負金額が4,500万円(建築一式工事の場合は9,000万円)以上のものについては、工事に配置する主任技術者又は監理技術者は専任の者でなければならないという定めがある。この配置技術者の専任が必要なことは、元請・下請に関係なく適用されるため、請負金額が4,500万円以上となる工事の数だけ異なる技術者を配置する必要がある。

さらに、専任が必要な現場の監理技術者については、監理技術者資格者証の交付を受けており、かつ講習を修了した者でなければならない。資格者証の有効期限切れや講習未受講のままの者を配置することも、違反となる。


違反実例① 営業所専任技術者との兼任

最も頻繁に発生する違反類型のひとつが、営業所の専任技術者を工事現場の主任技術者・監理技術者として兼任させるケースである。

専任を求められる工事の主任技術者に営業所の専任技術者を配置した場合は違反となる。 Kensetsu-wakaru

これは制度上の「専任」の意味の違いから生じる問題である。営業所の専任技術者は「常時請負契約を締結する業務に従事すること」が求められており、現場への常駐は期待されていない。一方、工事現場の専任配置技術者は「常時継続的に当該工事現場に係る職務にのみ従事すること」が求められている。この両者を一人の人間が同時に兼ねることは、原則として認められない。

ところが現場では、「うちには資格者がその一人しかいない」という状況からこの兼任が行われているケースが実際に存在する。立入検査でまず確認される事項のひとつがこの点であり、発覚すれば即座に指示処分・営業停止処分の対象となる。


違反実例② 名義貸し・ペーパー専任

名義貸しとは、資格を持つ技術者の名前だけを現場に登録し、実態としてその者が現場管理に関与していないケースを指す。施工体制台帳・施工体系図に名前が記載されていても、当該技術者が実際に現場へ出向いておらず、施工管理の職務を果たしていない状態がこれにあたる。

名義貸しの典型的な発生パターンは次のとおりである。社内の有資格者が既に他の専任現場を担当しているにもかかわらず、新たに受注した工事の技術者欄にも同じ人物の名前を記載してしまうケースである。書類上は「専任」と記載しながら、実態は複数現場の掛け持ちになっている。

建設業法第26条の規定に違反して主任技術者又は監理技術者を置かなかったとき(資格要件を満たさない者を置いたときを含む)は、15日以上の営業停止処分を行うこととする。
名義貸しは「置いた」という事実の虚偽にあたるため、この処分基準の対象となる。発覚した場合の社会的影響は営業停止処分にとどまらず、公共工事の入札参加資格停止にも波及する。


違反実例③ 技術検定の不正受検――パナソニックグループの事例

技術者配置違反の中で、近年特に社会的注目を集めたのが技術検定の不正受検に端を発する問題である。大手企業グループであっても、組織的な不正が発覚した事例がある。

国土交通省の公表資料によれば、パナソニック株式会社の連結子会社において、社員の一部が建設業法に基づく施工管理技士等の資格を不正に取得していた疑義が内部調査により発覚した。グループ全体の自主調査の結果、合計390名の社員が所定の実務経験を充足せずに技術検定を受検し施工管理技士の資格を取得していたことが判明した。合計13名の社員が所定の実務経験を充足せずに監理技術者資格者証を取得していた。不正取得であったため資格要件を満たさない社員を、主任技術者等として最大2422件の工事に配置していた可能性があり、営業所専任技術者として合計58名を配置していた。

この事案を受けて国土交通省は監督処分基準を改正し、技術検定の受検又は監理技術者資格者証の交付申請に際し、虚偽の実務経験の証明を行うことによって、不正に資格又は監理技術者資格者証を取得した者を主任技術者又は監理技術者として工事現場に置いていた場合には、30日以上の営業停止処分とする という基準が明確化された。

この事例が示すのは、「資格がある」という事実確認だけでは不十分だということである。どのような経緯で資格を取得したか、実務経験の証明に虚偽はないか、という点まで会社として確認する体制が求められている。特に、会社ぐるみで実務経験証明書の内容を操作するような運用は、個人の問題ではなく組織のコンプライアンス問題として処理される。


違反実例④ 監理技術者資格者証の更新忘れ・講習未受講

専任が必要な現場の監理技術者は、有効な監理技術者資格者証を保有し、かつ5年以内に講習を受講していることが条件となる。

この要件は見落とされやすい。資格証の有効期限や講習受講の期限を社内で管理していない会社では、「知らないうちに期限が切れていた」という事態が発生する。実際の行政処分事例として、千葉県佐倉市内の工事他2件の工事において、資格要件を満たす監理技術者を設置しなかったとして、建設業法第28条第3項に基づき29日間の建設業の営業全部の停止命令が出された事例がある。
「うっかりミス」であっても処分の対象となる。資格証の有効期限管理・講習受講スケジュールの管理は、営業所単位で台帳化して定期確認するルールを社内に設けることが不可欠である。


違反実例⑤ 「専任特例」の誤った運用

2024年12月13日施行の改正建設業法により、一定の要件を満たす場合に専任が必要な現場でも2現場の兼任が可能となる「専任特例1号」制度が新設された。しかし、この制度の要件を誤解したまま「兼任が認められた」と理解して運用しているケースが出てきている。

専任現場の兼任の要件は①から⑧の全てを満たすことが必要とされており Stp、その内容は、兼任できる現場の請負金額の上限(1億円未満、建築一式工事は2億円未満)、情報通信技術による施工体制確認措置の実施、映像・音声の送受信が可能な情報通信機器の設置、連絡員の配置、現場間の移動時間の条件など多岐にわたる。

要件を一部でも満たしていなければ、専任特例は適用されず、旧来の専任義務違反として処分の対象となる。「法改正で兼任できるようになった」という情報だけが先行し、要件を十分に確認しないまま運用を変えることは危険である。制度の詳細は、国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」(令和7年1月改正版)で確認することが必須である。


違反実例⑥ 工事途中で専任要件が生じるケースへの対応漏れ

技術者配置の問題は、契約締結時だけでなく工事の進行中にも発生する。

当初は主任技術者を設置した工事で、大幅な工事内容の変更等により、工事途中で下請契約の請負代金の額の合計が一定額以上となったような場合には、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、主任技術者に代えて所定の資格を有する監理技術者を配置しなければならない。ただし、工事施工当初においてこのような変更があらかじめ予想される場合には、当初から監理技術者になり得る資格を持つ技術者を配置しなければならない。

工事規模が途中で拡大するケースは珍しくない。当初の見積りより追加工事が増え、気づいたときには下請総額が監理技術者の配置義務を生じさせる閾値を超えていた、という事態である。こうした場合の対応を誰も確認していないまま工事を進めることは、配置技術者の要件不備として問題になりうる。


処分の実態とリスクの重さ

技術者配置違反が発覚した場合のリスクをあらためて整理しておく。

主任技術者又は監理技術者を置かなかったとき(資格要件を満たさない者を置いたときを含む)は15日以上の営業停止処分となる。さらに主任技術者が工事の施工の管理について著しく不適当であり、かつその変更が公益上必要と認められるときは、直ちに当該技術者の変更の勧告を書面で行い、必要に応じ指示処分を行う。指示処分に従わない場合は機動的に営業停止処分を行う。

処分が下れば、国土交通省ネガティブ情報等検索サイトに5年間掲載され続ける。公共工事の入札参加資格の停止にも直結する。そして前述のとおり、罰金刑が確定すれば欠格要件に該当し、許可取消しの可能性さえある。

技術者配置の問題は「書類の問題」ではなく「経営の問題」である。経営トップが社内の技術者リソースの状況を把握し、受注判断と技術者配置計画を連動させていなければ、違反は構造的に発生する。


まとめ――社内管理体制として解決すべき問題

主任技術者・監理技術者の配置違反は、以下の6類型に整理される。営業所専任技術者との違法な兼任、名義貸し・ペーパー専任、技術検定の不正受検に基づく資格要件不備、資格者証の期限切れ・講習未受講、専任特例の要件不備による誤った兼任、工事途中での技術者切り替えへの対応漏れ――これらはいずれも、社内に管理の仕組みがあれば防げるものである。

コンプライアンス研修でこうした事例を取り上げると、管理職の受講者が「これは自分たちの問題だ」と気づく瞬間がある。そこが出発点である。現場の技術者リスト・資格者証有効期限・講習受講状況を定期的に棚卸しする仕組みを、総務・管理部門が主導して整備することが急務である。

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