マイナンバー法における「本人確認」で、扶養親族の本人確認が必要な場合と不要な場合
もくじ
1.マイナンバー法における「本人確認」で、扶養親族の本人確認が必要な場合と不要な場合
ここは、内閣府サイトやガイドラインでも非常に分かりにくいところである。
いろいろな書籍等の解説でも誤解が発生するような決めつけも見受けられる。
本人確認は、「番号確認」+「身元確認」で構成されているので、それを前提にすると
一応、最も慎重にやるには次のように解すべきであろうか。
2.税の扶養控除等申告書の提出
税の扶養控除等申告書の提出については、事業者への提出義務者はあくまで従業員であり、扶養親族のマイナンバーの本人確認も従業員が自己の責任で行うため、民間事業者が扶養親族
の本人確認を行う必要はないと解される。
3.国民年金の第3号被保険者の届出
国民年金の第3号被保険者の届出については、事業者への提出義務者は扶養親族であることから、扶養親族のマイナンバーの本人確認が必要になる。
このとき、本人確認として2つのパターンがあろう。
(ア)従業員が扶養親族の代理人になるパターン
この場合、扶養親族→(個人番号)→従業員(扶養親族の代理人)と番号が渡る際には
本人確認は必要はない。代理人が自己の責任で代理人を選んで依頼したのだから。
次に、従業員(扶養親族の代理人)→(個人番号)→会社と番号が渡る際に、会社は従業員
(扶養親族の代理人)に対して本人確認を行うことになろう。
つまり、代理権確認+代理人身元確認+本人番号確認 となろう。
(イ)従業員が会社の代理人になるパターン
この場合、扶養親族→(個人番号)→従業員(会社の代理人)と番号が渡る際に、従業員(会社の代理人)が扶養親族に対して本人確認を行う
つまり、本人番号確認+本人身元確認 である。
次に、従業員(会社の代理人)→(個人番号)→会社と番号が渡る際には本人確認は必要がなくなろう。
以上である。
企業のマイナンバー実務はすでにかなり混乱している。
上記を参考にしていただきたい。