1.内部統制等に関する地方自治法の改正内容を地方公共団体へ知らせる

第193回国会で、地方自治法などの改正が成立し、地方公共団体は47都道府県と20指定都市(政令指定都市)は、義務的に、その他の市町村は、任意に、少なくとも第9章財務についての内部統制を構築することになった。

会社法より遅れること約10年。やっと成立した「地方公共団体の内部統制法」である。

内部統制のもとでは、首長は、不祥事の責任を法的にも負うことになろう。

以下の文書は総務省からの地方公共団体への連絡文書である。

2.内部統制等、4つの法改正内容を伝達

第一 地方自治法の一部改正に関する事項

一 地方公共団体の財務に関する事務等の適正な管理及び執行を確保するための方針の策定等

1 都道府県知事及び指定都市の市長は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備しなければならないものとされたこと。(第150条第1項関係)

ア 財務に関する事務その他総務省令で定める事務

イ アに掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該都道府県知事又は指定都市の市長が認めるもの

なお、「財務に関する事務」とは、第199条第1項の「財務に関する事務」と同義であり、第2編第9章(「財務」)の予算の執行、収入、支出、契約、現金及び有価証券の出納保管、財産管理等の事務の全てを包含するものであること。

2 市町村長(指定都市の市長を除く。イ及び4において同じ。)は、その担任する事務のうち次に掲げるものの管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならないものとされたこと。(第150条第2項関係)

ア 1のアに掲げる事務

イ アに掲げるもののほか、その管理及び執行が法令に適合し、かつ、適正に行われることを特に確保する必要がある事務として当該市町村長が認めるもの

3 都道府県知事又は市町村長は、1若しくは2の方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならないものとされたこと。(第150条第3項関係)

4 都道府県知事、指定都市の市長及び2の方針を定めた市町村長(5において「都道府県知事等」という。)は、毎会計年度少なくとも1回以上、1又は2の方針及びこれに基づき整備した体制について評価した報告書を作成しなければならないものとされたこと。(第150条第4項関係)

5 都道府県知事等は、4の報告書を監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会に提出し、かつ、公表しなければならないものとされたこと。(第150条第5項、第6項及び第8項関係)

6 一部事務組合の管理者又は広域連合の長については、これらの者を2の市町村長とみなして、2の方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備するよう努めなければならないものとされたこと。(第160条関係)

7 本改正は、地方公共団体の長以外の執行機関や地方公営企業の管理者に係る1又は2の方針及びこれに基づき整備する体制に関し規定するものではないが、地方公共団体の長は、これらの機関に対し、予算の執行に関する調査権(第221条)等の一定の権限を有しており、これらを適切に行使することも含めて、1又は2の方針を定め、及びこれに基づき必要な体制を整備することが求められるものであること。

二 監査制度の充実強化

1 監査基準に従った監査等の実施等

ア 監査委員は、監査基準(法令の規定により監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為(以下「監査等」という。)の適切かつ有効な実施を図るための基準をいう。以下同じ。)に従い、監査等をしなければならないものとされたこと。(第198条の3第1項関係)

イ 監査基準は、監査委員が定めるものとされたこと。(第198条の4第1項関係)

ウ 監査委員は、監査基準を定めたときは、直ちに、これを普通地方公共団体の議会、長、委員会及び委員に通知するとともに、これを公表しなければならないものとされたこと。(第198条の4第3項関係)

エ 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、監査基準の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うものとされたこと。(第198条の4第5項関係)

監査委員は、当該指針を踏まえて監査基準を策定又は変更されたいこと。また、既に自主的に監査の実施に関する基準を定めている普通地方公共団体においては、当該基準がアの監査基準と同様の性質・内容であれば、当該基準をアの監査基準として位置付けることも可能であるが、当該指針を踏まえ、必要な検討を行うことが求められること。

2 監査委員の権限の強化等

ア 監査委員は、監査の結果に関する報告のうち、普通地方公共団体の議会、長又は委員会若しくは委員において特に措置を講ずる必要があると認める事項については、その者に対し、理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができ、当該勧告の決定は、監査委員の合議によるものとされたこと。この場合において、監査委員は、当該勧告の内容を公表しなければならないものとされたこと。(第199条第11項及び第12項関係)

イ 監査委員からアによる勧告を受けた普通地方公共団体の議会、長又は委員会若しくは委員は、当該勧告に基づき必要な措置を講ずるとともに、当該措置の内容を監査委員に通知しなければならないものとされたこと。この場合において、監査委員は、当該措置の内容を公表しなければならないものとされたこと。(第199条第15項関係)

ウ 監査委員は、監査の結果に関する報告の決定について、各監査委員の意見が一致しないことにより、合議により決定することができない事項がある場合には、その旨及び当該事項についての各監査委員の意見を普通地方公共団体の議会及び長並びに関係のある委員会又は委員に提出するとともに、これらを公表しなければならないものとされたこと。(第75条第5項及び第199条第13項関係)

エ 監査委員は、普通地方公共団体の組織及び運営の合理化に資するため、監査の結果に関する報告に添えてその意見を提出する場合には、当該意見の内容を公表しなければならないものとされたこと。(第199条第10項関係)

3 監査体制の見直し

ア 条例で議員のうちから監査委員を選任しないことができるものとされたこと。(第196条第1項関係)

当該条例の提出権は、長並びに議員及び委員会の双方に存するものであるが、当該条例を制定するかどうかは、監査委員と議会の監視機能における役割分担の観点等を踏まえ検討されたいこと。

イ 監査委員に常設又は臨時の監査専門委員を置くことができるものとし、監査専門委員は、専門の学識経験を有する者の中から、代表監査委員が、代表監査委員以外の監査委員の意見を聴いて、これを選任するものとされたこと。(第200条の2第1項及び第2項関係)

ウ 監査専門委員は、監査委員の委託を受け、その権限に属する事務に関し必要な事項を調査するものとされたこと。(第200条の2第3項関係)

エ 監査専門委員は、非常勤とするものとされたこと(第200条の2第4項関係)

オ 監査専門委員に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、第203条の2第4項の規定に基づき、条例で定めなければならないものであること。

4 条例により包括外部監査を実施する地方公共団体の実施頻度の緩和

政令で定める市以外の市又は町村で、契約に基づく監査を受けることを条例により定めたものの長は、条例で定める会計年度において、当該会計年度に係る包括外部監査契約を、速やかに、一の者と締結しなければならないものとされたこと。この場合においては、あらかじめ監査委員の意見を聴くとともに、議会の議決を経なければならないものとされたこと。(第252条の36第2項関係)

三 決算不認定の場合における地方公共団体の長から議会への報告規定の整備

普通地方公共団体の長は、決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならないものとされたこと。(第233条第7項関係)

四 地方公共団体の長等の損害賠償責任の見直し等

1 普通地方公共団体は、条例で、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会の委員若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員(第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「普通地方公共団体の長等」という。)の当該普通地方公共団体に対する損害を賠償する責任を、普通地方公共団体の長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、普通地方公共団体の長等が賠償の責任を負う額から、普通地方公共団体の長等の職責その他の事情を考慮して政令で定める基準を参酌して、政令で定める額以上で当該条例で定める額を控除して得た額について免れさせる旨を定めることができるものとされたこと。(新第243条の2第1項関係)

「職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない」とは、一般的には、普通地方公共団体の長等が違法な職務行為によって、当該普通地方公共団体に損害を及ぼすことを認識しておらず、かつ、認識しなかったことについて著しい不注意がない場合を指すものであること。

2 普通地方公共団体の議会は、1の条例の制定又は改廃に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならず、当該意見の決定は、監査委員の合議によるものとされたこと。(新第243条の2第2項及び第3項関係)

3 住民監査請求があったときは、監査委員は、直ちに当該請求の要旨を当該普通地方公共団体の議会及び長に通知しなければならないものとされたこと。(第242条第3項関係)

4 普通地方公共団体の議会は、住民監査請求があった後に、当該請求に係る行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄に関する議決をしようとするときは、あらかじめ監査委員の意見を聴かなければならず、当該意見の決定は、監査委員の合議によるものとされたこと。(第242条第10項及び第11項関係)
当該意見聴取は、議会が議長名で監査委員に対して文書で意見照会を行い、これに対して監査委員が文書で回答するといった運用が想定されること。

5 住民訴訟の対象となる違法な行為又は怠る事実に関する損害賠償又は不当利得返還の請求権その他の権利の放棄については、平成24年の各最高裁判決(別紙参照)の趣旨に加え、本改正により1の措置が講じられたことを受け、1の条例の制定の有無にかかわらず、その趣旨を踏まえ、より一層慎重な判断が求められることとなること。

中略
施行は原則として平成32年4月1日

■平成 24 年各最高裁判決の法廷意見

平成 24 年4月 20 日最高裁判所第二小法廷判決(民集 66 巻6号 2583 頁)【神戸市】
平成 24 年4月 20 日最高裁判所第二小法廷判決(裁判集民事 240 号 185 頁)【大東市】
平成 24 年4月 23 日最高裁判所第二小法廷判決(民集 66 巻6号 2789 頁)【さくら市】

【法廷意見一部抜粋】 ※上記3判決全てにおいて以下のとおり述べられている。

地方自治法 96 条1項 10 号は、普通地方公共団体の議会の議決事項として、「法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること」を定め、この「特別の定め」の例としては、普通地方公共団体の長はその債権に係る債務者が無資力又はこれに近い状態等にあるときはその議会の議決を経ることなくその債権の放棄としての債務の免除をすることができる旨の同法240 条3項、地方自治法施行令 171 条の7の規定等がある。他方、普通地方公共団体の議会の議決を経た上でその長が債権の放棄をする場合におけるその放棄の実体的要件については、同法その他の法令においてこれを制限する規定は存しない。

したがって、地方自治法においては、普通地方公共団体がその債権を放棄するに当たって、その議会の議決及び長の執行行為(条例による場合は、その公布)という手続的要件を満たしている限り、その適否の実体的判断については、住民による直接の選挙を通じて選出された議員により構成される普通地方公共団体の議決機関
である議会の裁量権に基本的に委ねられているものというべきである。

もっとも、同法において、普通地方公共団体の執行機関又は職員による公金の支出等の財務会計行為又は怠る事実に係る違法事由の有無及びその是正の要否等につき住民の関与する裁判手続による審査等を目的として住民訴訟制度が設けられているところ、住民訴訟の対象とされている損害賠償請求権又は不当利得返還請求権を放棄する旨の議決がされた場合についてみると、このような請求権が認められる場合は様々であり、個々の事案ごとに、当該請求権の発生原因である財務会計行為等の性質、内容、原因、経緯及び影響、当該議決の趣旨及び経緯、当該請求権の放棄又は行使の影響、住民訴訟の係属の有無及び経緯、事後の状況その他の諸般の事情を総合考慮して、これを放棄することが普通地方公共団体の民主的かつ実効的な行政運営の確保を旨とする地方自治法の趣旨等に照らして不合理であって上記の裁量権の範囲の逸脱又は濫用に当たると認められるときは、議決は違法となり、放棄は無効となるものと解するのが相当である。そして、当該公金の支出等の財務会計行為等の性質、内容等については、その違法事由の性格や当該職員又は当該支出等を受けた者の帰責性等が考慮の対象とされるべきものと解される。

参考文献:平成29年6月9日総務大臣 地方自治法等の一部を改正する法律の公布及び施行について(通知)

Follow me!