1.法制執務(政策法務)研修 -自治体の条例や規則を職員が作成できる能力の養成研修-
(1)条例・規則作成等政策法務の必要性
地方分権手上げ方式時代、自治体消滅回避生き残り戦略としてである。
(2)政策法務研修の目的
地方分権改革の中で地方自治体を取り巻く環境が大きく変わり、地方公務員に法制執務能力が求められるようになった。
政策法務(法制執務)の概念と法制執務能力の内容について理解し、条例、規則等要綱案をもとに実際に簡単な条例、規則等を作って、その能力を養成する。
※なお、条例や規則作成能力は、政策のためと割り切れない場合もあろうが、ここではほぼ同じ意味に使い、法制執務=政策法務である。
2.自治体の条例や規則を職員が作成できる能力を養成する政策法務(法制執務)研修内容(カリキュラム)
Ⅰ 地方分権化と法制執務
①第1次地方分権改革
②法令・政令・省令と条例、規則等の関係
③機関委任事務の廃止と通達行政
④行政目的の達成と法制執務の必要性
Ⅱ 行政職員に求められる法制執務能力
①法制執務とは何か
②法制執務の必要性
③法制執務能力の範囲
Ⅲ 法制執務の基礎知識
①日本法体系の全体構造
②法令用語と法の解釈
③法令と条例、規則等の関係
④徳島市公安条例、規則等最高裁判決の検討
Ⅳ 条例、規則等の作成方法
①行政の問題点の発見と絞り込み
②行政内の調整と条例、規則等案の要綱作成
③パブリックコメントを踏まえて条例、規則等案の作成並びに規則案・説明資料の作成
④議会審議と議決・公布・予算決定・施行
Ⅴ 条例、規則等案の作成
①全体で10条前後のものを作る。
②「条例、規則等の作成方法」のレジュメを参考に作る。条例案は数個提示される。そこから一つ選択する。
③グループで討議して、大型模造紙に書いて発表する。
Ⅵ 条例、規則等案の発表
①議会や市民への説明を念頭に発表する。
②議会での質疑を念頭に丁寧に説明する。
…グループごとに、前に出て発表する。1グループは5分~10分であろう。