自治体の条例や規則を職員が作成できる能力を養成する政策法務(法制執務)研修

1.法制執務(政策法務)研修 -自治体の条例や規則を職員が作成できる能力の養成研修-

(1)条例・規則作成等政策法務の必要性

地方分権手上げ方式時代、自治体消滅回避生き残り戦略としてである。

(2)政策法務研修の目的

地方分権改革の中で地方自治体を取り巻く環境が大きく変わり、地方公務員に法制執務能力が求められるようになった。

政策法務(法制執務)の概念と法制執務能力の内容について理解し、条例、規則等要綱案をもとに実際に簡単な条例、規則等を作って、その能力を養成する。

※なお、条例や規則作成能力は、政策のためと割り切れない場合もあろうが、ここではほぼ同じ意味に使い、法制執務=政策法務である。

2.自治体の条例や規則を職員が作成できる能力を養成する政策法務(法制執務)研修内容(カリキュラム)

Ⅰ 地方分権化と法制執務

①第1次地方分権改革

②法令・政令・省令と条例、規則等の関係

③機関委任事務の廃止と通達行政

④行政目的の達成と法制執務の必要性

Ⅱ 行政職員に求められる法制執務能力

①法制執務とは何か

②法制執務の必要性

③法制執務能力の範囲

Ⅲ 法制執務の基礎知識

①日本法体系の全体構造

②法令用語と法の解釈

③法令と条例、規則等の関係

④徳島市公安条例、規則等最高裁判決の検討

Ⅳ 条例、規則等の作成方法

①行政の問題点の発見と絞り込み

②行政内の調整と条例、規則等案の要綱作成

③パブリックコメントを踏まえて条例、規則等案の作成並びに規則案・説明資料の作成

④議会審議と議決・公布・予算決定・施行

Ⅴ 条例、規則等案の作成

①全体で10条前後のものを作る。

②「条例、規則等の作成方法」のレジュメを参考に作る。条例案は数個提示される。そこから一つ選択する。

③グループで討議して、大型模造紙に書いて発表する。

Ⅵ 条例、規則等案の発表

①議会や市民への説明を念頭に発表する。

②議会での質疑を念頭に丁寧に説明する。

…グループごとに、前に出て発表する。1グループは5分~10分であろう。

Ⅶ 法制執務のこれからの展望と自治体の政策法務(まとめ講義)

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