1.法律と条例の関係…地方自治法の重要論点

(1)法律と条例の関係

条例は法律の範囲内において制定することが憲法94条に定められており、これに加え地方自治法14条第1項により、条例は法令に反してはならない。

第九四条 【地方公共団体の権能】
「地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。」

第一四条[条例]
 「普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる」

また、地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。

なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない(2条16項)。

16項「地方公共団体は、法令に違反してその事務を処理してはならない。なお、市町村及び特別区は、当該都道府県の条例に違反してその事務を処理してはならない。」

(2)徳島市公安条例事件最高裁判決の定める基準

有名な関係する判例として徳島市公安条例事件がある(昭和50年9月10日最高裁)。

①国の法令が全く規制していない領域 :条例で任意の規制ができる場合がある

②既に国の法令が規制をしている領域

・法令の執行を妨げるとき :条例による規制はできない

・法令の規制とは別目的の規制 :条例による規制ができる

・法令の規制と同一目的の規制

・法令が全国一律の均一的な規制をしているとき :条例による規制はできない

・法令が最小限の規制をしているとき :条例による規制ができる

(3)改正個人情報保護法と条例の関係

令和2年・3年の改正個人情報保護法の施行で、令和5年4月1日から、地方公共団体における個人情報は改正法の下で規律されることになった。

しかし、条例でどこまで規制ができるかは、やはり本稿で述べた基準でやるべきであって、PPCの意見が唯一正しいわけではない事を明記する必要があろう。

2.上乗せ条例

国の法令に基づいて規制されている事項について,当該法令と同一の目的で,それよりも厳しい内容を課す条例である。

国の法令が,全国一律の最低水準(ナショナル・ミニマム)を課していると考えられる場合には,上乗せ条例が許容される。

許容例(大気汚染防止法4条1項,騒音規制法4条2項)。

3.裾切り条例

国の法令が,一定規模または一定基準未満を規制対象外としている場合に,この領域を規制対象に含めてしまう条例である。

法令が一定規模未満の領域をナショナル・ミニマムから外しており,地域の実情に応じて規制することを許容していると考えられる場合には,裾切り条例は許容される。

なお、これが許容されても,その部分をより厳しい規制によって規律できるかどうかは別問題であり,個々の法令と条例の関係によって決せられる。

4.横出し条例

国の法令と条例が同一目的で規制を行う場合に,法令で規制していない事項を規制する条例である。

法令による規律は,ナショナル・ミニマムにとどまり,地方の実情に合わせて規律してもよいと考えられる場合には,横出し条例は許容される。

許容例(大気汚染防止法32条,騒音規制法27条2項)。

5.上積み条例

給付の増額等のケース

法律が決めた額の児童福祉手当を5000円上積みして支給する、最低賃金を法の額より上積みする-尼崎市の非正規雇用者 ~賃金上積み条例案~等

6.罰則

条例により課せられる罰則は、14条第3項の規定により、2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収又は5万円以下の過料に制限されている。

「普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮こ、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。」

7.法律と条例に関する参照判例

●ところで、地方自治法14条1項は、普通地方公共団体は法令に違反しない限りにおいて同法2条2項の事務に関し条例を制定することができる、と規定しているから、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令に違反する場合には効力を有しないことは明らかであるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に矛盾牴触があるかどうかによってこれを決しなければならない。
例えば、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、当該法令全体からみて、右規定の欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律を設ける条例の規定は国の法令に違反することとなりうるし、逆に、特定事項についてこれを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するものであり、その適用によって前者の規定の意図する目的と効果をなんら阻害することがないときや、両者が同一の目的に出たものであっても、国の法令が必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公共団体において、その地方の実情に応じて、別段の規制を施すことを容認する趣旨であると解されるときは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じえないのである。(徳島市公安条例事件最高裁1975年(昭和50年)9月10日

●昭和五九法七六による改正後の風営法は、風俗営業の場所的規制について全国的に一律に施行されるべき最高限度の規制を定めたものであり、良好な環境の保持という法と同一の目的を持って市町村が条例により更に強度の規制をすることは、同法により排斥される。(大阪高判平10・6・2)

●…憲法三一条はかならずしも刑罰がすべて法律そのもので定められなければならないとするものでなく、法律の授権によってそれ以下の法令によって定めることもできると解すべきで、このことは憲法七三条六号但書によっても明らかである。

ただ、法律の授権が不特定な一般的の白紙委任的なものであってはならないことは、いうまでもない。

ところで、地方自治法二条に規定された事項のうちで、本件に関係のあるのは三項七号及び一号に挙げられた事項であるが、これらの事項は相当に具体的な内容のものであるし、同法一四条五項による罰則の範囲も限定されている。

しかも、条例は、法律以下の法令といっても、上述のように、公選の議員をもつて組織する地方公共団体の議会の議決を経て制定される自治立法であって、行政府の制定する命令等とは性質を異にし、むしろ国民の公選した議員をもつて組織する国会の議決を経て制定される法律に類するものであるから、条例によって刑罰を定める場合には、法律の授権が相当な程度に具体的であり、限定されておればたりると解するのが正当である。

そうしてみれば、地方自治法二条三項七号及び一号のように相当に具体的な内容の事項につき、同法一四条五項のように限定された刑罰の範囲内において、条例をもつて罰則を定めることができるとしたのは、憲法三一条の意味において法律の定める手続によって刑罰を科するものということができるのであって、所論のように同条に違反するとはいえない。

従つて地方自治法一四条五項に基づく本件条例の右条項も憲法同条に違反するものということができない。(大阪市条例第六八号違反被告事件 裁判年月日 昭和37年05月30日 最高裁判所大法廷

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