地方公共団体の内部統制評価報告書で議会や住民が見たいのは、不祥事やミスがどれだけ減ったかである。

1.議会や住民が納得するためには、「不祥事件の続発」を止めることが不可欠

 自動車産業などのメーカー企業や神戸製鋼などの素材企業の規格検査の誤魔化し等の不祥事件が起こる要因として、コンプライアンス態勢全体の不備やリスクマネジメントシステムの機能不全がまずは挙げられるが、その中には組織に属する者の意識・モラルの低下、職場環境の弛緩、チェック機能の不全、制度の硬直化、ルールの形骸化等が考えられよう。

 国や地方公共団体においても、国の公文書改ざん問題や不適正な支出や地方公共団体における飲酒運転をはじめとする地方公務員法等法令違反、不適正な経理処理、文書の誤発送等の事務処理ミス等不祥事が続出しており、その原因は上記の企業におけるものと組織マネジメントの面では同じである。

 そこで、地方自治法の改正の形で地方公共団体にも民間企業と同じような「内部統制」が平成令和2年4月1日から施行された。規模による義務化に違いはあるが、1700余りの地方公共団体がこれを無視して地方公共団体の事務執行をすることはもはや不可能であろう。

 殊に、小早川案は第9章の財務についは必須としておるので、地方財政法・会計法令等の遵守や公金の取扱いの重要性に対する認識を250万人の地方公共団体全職員が改める必要があろう。それが、各地方公共団体の地方行政に対する国民・住民の信頼を回復するコンプライアンスの要請である。

 もちろん第9章以外にも個人情報や信用失墜については、厳正な服務規律の確保のための先進的に取り組んでいる静岡市役所のようなリスクマネジメントサイクル確立とチェックリストの実施を適切に行っていくべきである。

 もうすでに、2回ほどの内部統制評価報告書が義務的団体からは公表されている。これについては、このサイト別稿を参照されたい。

 そのためには、次に述べる内部統制の42チェック項目は金融商品取引法における内部統制報告書の基礎をなすもので、参考になろう。

(※財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準 金融庁 参照)

2.財務報告に係る全社的な内部統制に関する評価項目(日本版COSO参照)

(1)統制環境(13項目)

・ 経営者は、信頼性のある財務報告を重視し、財務報告に係る内部統制の役割を 含め、財務報告の基本方針を明確に示しているか。

・適切な経営理念や倫理規程に基づき、社内の制度が設計・運用され、原則を逸脱した行動が発見された場合には、適切に是正が行われるようになっているか。

・経営者は、適切な会計処理の原則を選択し、会計上の見積り等を決定する際の客観的な実施過程を保持しているか。

・取締役会及び監査役又は監査委員会は、財務報告とその内部統制に関し経営者を適切に監督・監視する責任を理解し、実行しているか。

・監査役又は監査委員会は内部監査人及び監査人と適切な連携を図っているか。

・経営者は、問題があっても指摘しにくい等の組織構造や慣行があると認められる事実が存在する場合に、適切な改善を図っているか。

・経営者は、企業内の個々の職能(生産、販売、情報、会計等)及び活動単位に対して、適切な役割分担を定めているか。

・経営者は、信頼性のある財務報告の作成を支えるのに必要な能力を識別し、所要の能力を有する人材を確保・配置しているか。

・信頼性のある財務報告の作成に必要とされる能力の内容は、定期的に見直され、常に適切なものとなっているか。

・責任の割当てと権限の委任がすべての従業員に対して明確になされているか。

・従業員等に対する権限と責任の委任は、無制限ではなく、適切な範囲に限定されているか。

・経営者は、従業員等に職務の遂行に必要となる手段や訓練等を提供し、従業員等の能力を引き出すことを支援しているか。

・従業員等の勤務評価は、公平で適切なものとなっているか。

(2)リスクの評価と対応…特にリスクアセスメント(4項目)

・信頼性のある財務報告の作成のため、適切な階層の経営者、管理者を関与させる有効なリスク評価の仕組みが存在しているか。

・リスクを識別する作業において、企業の内外の諸要因及び当該要因が信頼性のある財務報告の作成に及ぼす影響が適切に考慮されているか。

・経営者は、組織の変更やITの開発など、信頼性のある財務報告の作成に重要な影響を及ぼす可能性のある変化が発生する都度、リスクを再評価する仕組みを設定し、適切な対応を図っているか。

・経営者は、不正に関するリスクを検討する際に、単に不正に関する表面的な事実だけでなく、不正を犯させるに至る動機、原因、背景等を踏まえ、適切にリスクを評価し、対応しているか。

(3)統制活動(7項目)

・信頼性のある財務報告の作成に対するリスクに対処して、これを十分に軽減す る統制活動を確保するための方針と手続を定めているか。

・経営者は、信頼性のある財務報告の作成に関し、職務の分掌を明確化し、権限や職責を担当者に適切に分担させているか。

・統制活動に係る責任と説明義務を、リスクが存在する業務単位又は業務プロセスの管理者に適切に帰属させているか。

・全社的な職務規程や、個々の業務手順を適切に作成しているか。

・統制活動は業務全体にわたって誠実に実施されているか。

・統制活動を実施することにより検出された誤謬等は適切に調査され、必要な対応が取られているか。

・統制活動は、その実行状況を踏まえて、その妥当性が定期的に検証され、必要な改善が行われているか。

(4)情報と伝達(6項目)

・信頼性のある財務報告の作成に関する経営者の方針や指示が、企業内のすべての者、特に財務報告の作成に関連する者に適切に伝達される体制が整備されているか。

会計及び財務に関する情報が、関連する業務プロセスから適切に情報システムに伝達され、適切に利用可能となるような体制が整備されているか。

内部統制に関する重要な情報が円滑に経営者及び組織内の適切な管理者に伝達される体制が整備されているか。

・経営者、取締役会、監査役又は監査委員会及びその他の関係者の間で、情報が適切に伝達・共有されているか。

内部通報の仕組みなど、通常の報告経路から独立した伝達経路が利用できるように設定されているか。

・内部統制に関する企業外部からの情報を適切に利用し、経営者、取締役会、監査役又は監査委員会に適切に伝達する仕組みとなっているか。

(5)モニタリング(7項目)

・日常的モニタリングが、企業の業務活動に適切に組み込まれているか。

・経営者は、独立的評価の範囲と頻度を、リスクの重要性、内部統制の重要性及び日常的モニタリングの有効性に応じて適切に調整しているか。

・モニタリングの実施責任者には、業務遂行を行うに足る十分な知識や能力を有する者が指名されているか。

・経営者は、モニタリングの結果を適時に受領し、適切な検討を行っているか。

・企業の内外から伝達された内部統制に関する重要な情報は適切に検討され、必要な是正措置が取られているか。

・モニタリングによって得られた内部統制の不備に関する情報は、当該実施過程に係る上位の管理者並びに当該実施過程及び関連する内部統制を管理し是正措置を実施すべき地位にある者に適切に報告されているか。

・内部統制に係る開示すべき重要な不備等に関する情報は、経営者、取締役会、監査役又は監査委員会に適切に伝達されているか。

(6)ITへの対応(5項目)

・経営者は、ITに関する適切な戦略、計画等を定めているか。

・経営者は、内部統制を整備する際に、IT環境を適切に理解し、これを踏まえた方針を明確に示しているか。

・経営者は、信頼性のある財務報告の作成という目的の達成に対するリスクを低減するため、手作業及びITを用いた統制の利用領域について、適切に判断しているか。

・ITを用いて統制活動を整備する際には、ITを利用することにより生じる新たなリスクが考慮されているか。

・経営者は、ITに係る全般統制及びITに係る業務処理統制についての方針 及び手続を適切に定めているか。

※なお、コンプライアンスの中川総合法務オフィスにある本サイトの、「地方公共団体の内部統制」に関する複数ページを十分に参考にしていただきたい。

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