東日本大震災(2011/3/11)での原子力災害対策特別措置法とシーベルト単位について

(この記事は、東日本大震災(2011/3/11)直後のものです)

1.地震の発生と原子力災害での原子力災害対策特別措置法

■2011年3月11日14時46分ごろ、三陸沖を震源に国内観測史上最大のM9.0の地震が発生。津波や火災で多数の死傷者がでました。

ここでは、危機管理上は原発問題がとくにその後の2次災害を発生させる危惧が高くなっています。

日本では、1999年9月30日 「茨城県東海村(株)JCOウラン加工施設の臨界事故」で被爆で2名死亡の過去例があります。

この場合に、東京電力が言っているように「屋内退避・避難実施」が大切です。

◆原子力災害対策特別措置法では

○10条通報(1地点で10分以上 毎時5マイクロ シーベルト)知事・市町村長に連絡

○15条通報(1地点で10分以上 毎時500マイクロ シーベルト)知事・市町村長に連絡 内閣総理大臣の指示

があります。

まずは、この数字が一番気になります。

2.シーベルトの単位について

ジーベルト単位は、被爆の単位で

・ 1シーベルトの千分の一が1ミリシーベルト、1ミリシーベルトの千分の一が1マイクロ シーベルト

50 ミリシーベルト 放射線業務につく人(放射線業務従事者)が一年間にさらされてよい放射線の限度です。

この場合には、オフサイトセンターとして緊急事態応急対策拠点施設を設け現地において災害対策の拠点となる施設が必要になります。

報道が非常に重要です。ネットデマが飛び交うことがあります。自治体・政府公表を頻繁に開く必要があります。

⇒次の記事を参考にして下さい。原子力の専門団体である「独立行政法人 放射線医学総合研究所」の記事です。

★東北地方太平洋沖地震に伴い発生した原子力発電所被害に関する放射能分野の基礎知識

独立行政法人 放射線医学総合研究所 分かり易い図解

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