個人情報保護法60条

個人情報保護
【条例要配慮個人情報】の新用語:令和3年改正個人情報保護法と地方公共団体(60条)令和5年4月1日施行

令和5年4月1日の令和3年改正個人情報保護法施行により、地方公共団体の個人情報保護制度は国の法制度へ一元化され、長年の課題であった「2000個問題」の解消が図られました。この大改革において、地方自治体の特殊性を担保するために第60条で新たに規定された重要概念が「条例要配慮個人情報」です。

本来、要配慮個人情報の定義は法令で全国一律に定まっていますが、地域固有の社会的背景や差別の歴史等により、自治体が条例で独自に保護対象(社会的地位など)を追加することが認められています。本記事では、この新用語の法的定義、条例制定時の要件、そして行政機関等の実務における具体的な取り扱いや留意点を徹底解説。コンプライアンスのプロが、新制度下での自治体・法務担当者が押さえるべき運用実務を紐解きます。

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