2018年6月2日 / 最終更新日 : 2018年6月2日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 首長が職員とやり取りした1対1メールは情報公開の対象になる「公文書」か 大阪地裁判決は、橋下徹市長のメールにつき「地方公共団体の首長が職員との間で庁内メールを利用して一対一で送受信した電子メールのうちに,大阪市情報公開条例(平成13年大阪市条例第3号)2条2項に規定する「当該実施機関の職員が組織的に用いるもの」に当たるものが含まれる場合がある。」とした。
2018年6月2日 / 最終更新日 : 2018年10月9日 nakagawa21 3. 自治体等コンプライアンス 餘に遅れている市町村0.7%公文書管理条例の重要内容が即解できる研修方法 地方公共団体では、平成23年4月に公文書管理法が施行されてから公文書の管理方法の全面的な見直しが進んでいる。しかしながら、情報3法のうちで個人情報保護法・情報公開法はほとんどすべての自治体で条例化が済んでいるものの公文書管理法についてはかなり遅れているのが実情である。各地方公共団体は、より適性かつ効率的な文書管理体制を早急に確立するために職員の意識改革も含めて文書管理方法を紙と電子ファイルの両面においていわゆる「自治体職員の情報リテラシー」を備える必要がある。