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取適法第6条(遅延利息)の逐条解説:代金未払い・減額時の遅延利息義務を徹底理解新着!!

取適法第6条は、委託事業者が製造委託等代金の支払を遅延した場合や、中小受託事業者に責任のない減額を行った場合に、遅延利息の支払義務を課す重要な規定である。本条は、受領日から60日を起算点として、実際の支払日までの期間について公正取引委員会規則で定める率による遅延利息を義務付けている。第1項は支払遅延時、第2項は不当減額時の遅延利息を規定し、中小受託事業者の資金繰りを保護する実効性のある制度設計となっている。本解説では、遅延利息の計算方法、起算日の特定、適用利率、実務上の留意点を詳細に分析する。

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【取適法逐条解説】第7条(書類等の作成及び保存)― 取引記録の作成・保存義務を徹底解説新着!!

取適法第7条は、委託事業者に対し中小受託事業者との取引に関する書類または電磁的記録(7条書類)の作成・保存義務を課している。記載すべき事項は、中小受託事業者の名称、給付内容、受領日、代金額、支払期日、支払日等、取引の全過程を網羅する。保存期間は2年間であり、違反した場合には公正取引委員会による勧告や50万円以下の罰金の対象となる。取引の透明性を確保し紛争を予防するとともに、法令遵守の自己点検を可能にする重要な規定である。従来の下請法から適用範囲が拡大されたため、委託事業者は自社の取引が対象となるか慎重に確認し、記録作成・保存体制を整備する必要がある。電磁的記録による保存も認められており、システム化による効率的な管理が推奨される。

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取適法第8条・第9条逐条解説:行政機関による指導・助言権限と中小企業庁長官の請求権新着!!

取適法第8条・第9条は、行政機関による執行体制の要となる条文である。第8条は公正取引委員会、中小企業庁長官、所管大臣に委託事業者への指導・助言権限を付与し、違反の未然防止を図る。第9条は中小企業庁長官に独自の調査権限と公正取引委員会への措置請求権を認め、中小企業保護の実効性を高めている。両条文は予防的指導と事後的措置請求という二段階の執行体制を構築し、下請法とは異なる柔軟な法執行を可能にする。委託事業者は任意の指導段階で自主的改善を図ることが重要であり、中小企業庁の調査に真摯に対応する姿勢が求められる。本解説では各条文の趣旨、要件、実務上の留意点を詳述する。

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取適法第10条・第11条解説:公正取引委員会の「勧告」権限と委託事業者の対応並びに独禁法との関係-製造委託取引コンプライアンス体制構築のマッピング基盤新着!!

取適法第10条・第11条は、公正取引委員会による勧告権限と独禁法との関係を定めている。第10条第1項では、第5条違反行為に対する具体的な是正措置の勧告権限を規定し、合併・分割・事業譲渡による承継者も勧告対象となる。第2項では、違反行為が既に終了している場合でも、特に必要があれば周知措置等を勧告できる点が特徴的である。第11条は、勧告に従った場合の独禁法との調整規定を設け、二重処罰を回避する仕組みを構築している。これらの規定により、中小受託事業者保護の実効性を確保しつつ、委託事業者の予見可能性にも配慮した法執行体制が整備されている。公正取引委員会の勧告制度を正確に理解することは、製造委託取引における適正なコンプライアンス体制構築の基盤となる。

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取適法第13条(委託事業者又は中小受託事業者に関する情報の提供等)の逐条解説-公正取引委員会、中小企業庁長官及び製造委託等所管大臣-新着!!

取適法第13条は、中小受託事業者保護のための行政機関間の情報共有体制を定めた重要な規定である。公正取引委員会、中小企業庁長官、所管大臣が相互に情報提供できる仕組みを構築し、委託取引の公正化と中小受託事業者の利益保護を実効的に推進する。第1項では三機関の相互連携を、第2項では公正取引委員会の調整機能を規定している。この規定により、各機関が保有する情報を効果的に活用し、違反行為の早期発見・是正、適正取引の推進が可能となる。企業のコンプライアンス担当者は、複数の行政機関が連携して取引実態を把握している事実を認識し、法令遵守体制の構築が不可欠である。本解説では条文の趣旨、要件、実務上の留意点を詳説する。

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取適法第14条~第16条(罰則規定)完全解説:違反行為に対する刑事制裁の全貌新着!!

中小受託取引適正化法(取適法)の罰則規定である第14条から第16条を詳しく解説します。書面交付義務違反、記録保存義務違反、報告拒否・検査妨害などに対して、最高50万円以下の罰金刑が科される仕組みを明確に説明。特に注目すべきは第16条の両罰規定で、違反行為をした従業員個人だけでなく、企業自体も処罰対象となる点です。コンプライアンス専門家として850回以上の研修実績を持つ中川恒信が、実務上の注意点と予防策を含めて分かりやすく解説。委託事業者の経営者、実務担当者必読の内容です。

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著作権
著作権法第1条(目的)の逐条解説:文化の発展を支える法律の根幹|ビジネス実務で使える著作権コンプライアンスの勘所新着!!

著作権法第1条は、この法律全体の目的を定めた重要な条文である。著作物、実演、レコード、放送、有線放送に関する権利を保護し、文化的所産の公正な利用とのバランスを取りながら、最終的には文化の発展に寄与することを目指している。本条は著作権法の理念を示すとともに、権利保護と利用促進という二つの要請をどう調和させるかという解釈の指針を提供する。著作権法を理解する上で最も基本となる条文であり、具体的な権利制限規定や侵害判断においても、この目的に立ち返って解釈することが求められる。

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