中小受託事業者
【取適法(中小受託取引適正化法)・逐条解説】第5条 委託事業者の遵守事項 - 禁止行為と利益侵害行為の完全ガイド新着!!
2026年1月7日
取適法第5条は、委託事業者が中小受託事業者との取引で遵守すべき事項を定めた中核規定である。第1項で7つの禁止行為、第2項で4つの利益侵害行為を列挙し、中小企業の取引上の地位を保護している。受領拒否、支払遅延、代金減額、返品といった典型的な不公正取引行為のほか、著しく低い代金設定、購入強制、通報への報復措置も禁止される。また、原材料等の早期相殺、経済的利益の提供要請、一方的なやり直し、協議拒否による代金決定も不当な利益侵害として規制対象となる。本条違反には公正取引委員会による勧告・公表等の措置が予定されており、委託事業者は自社の取引慣行を本条に照らして厳格に点検する必要がある。

