国庫帰属
『そして「相続人」は誰もいなくなった』ときの法的対処法と実務対応
2025年6月22日
『そして「相続人」は誰もいなくなった』ときの法的対処法:現代日本では相続人不存在の問題が急増しています。令和2年の統計では相続財産管理人選任事件が5,818件に達し、管理継続中の案件は11,830件にも上ります。高齢化社会の進展により「身寄りのない方」の死亡が社会問題化する中、相続人不存在への適切な対応が求められています。
相続人が存在しない場合、相続財産は法人格を取得し「相続財産法人」となります。家庭裁判所により選任された清算人(旧:管理人)が財産を管理し、相続人捜索、債権者への弁済、特別縁故者への分与を経て、最終的に残余財産は国庫に帰属します。