改正個人情報保護法

個人情報保護
令和2年・令和3年改正「個人情報保護法」と地方公共団体等の対応(60~129条)

「保有個人情報」とは、行政機関等の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報で組織的に利用、保有する。

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令和2年・3年改正「個人情報保護法」と企業等の対応(33~59条)プライバシーポリシーの根拠規定・開示義務・認定団体・病院・大学・適用除外等

プライバシーポリシーについての間接的な根拠規定 PPCの本条ガイドラインによれば、【消費者等本人との信頼関係を構築し事業活動に対する社会の信頼を確保するためには、「個人情報保護を推進する上での考え方や方針(いわゆる、プライバシーポリシー、プライバシーステートメント等)」を策定し、それをホームページへの掲載

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令和2年・令和3年改正「個人情報保護法」と個人情報保護委員会の監視等(130~170条)絶大な権限付与:立ち入り検査も可能

必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

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企業価値を高める!個人情報保護とコンプライアンス体制構築・研修の進め方(生成AIへの対応含む)新着!!

個人情報保護法の令和2年・3年改正、マイナンバー法の施行、そして急速に普及する生成AIの適切な利用は、現代企業にとって避けて通れない課題です。情報漏えいや不適切なAI利用は、企業の信頼を根底から揺るがしかねません。本記事では、最新の法改正や生成AI利用における個人情報保護の注意点を踏まえ、企業が取り組むべきコンプライアンス体制の確立と、実効性のある研修のポイントを具体的に解説します。貴社のリスク管理体制強化と企業価値向上にお役立てください。

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