死亡保険金
自動車保険契約で、死亡保険金の請求権が被保険者に属する等人身傷害条項が有る場合には、その請求権は相続財産に属する。最判 R7/10/30新着!!
2025年12月28日
最高裁判例R7/10/30は、自動車保険の人身傷害保険金に関し、被保険者が事故で死亡した場合の保険金請求権の法的性質について、これが被保険者本人の相続財産に属すると明確にしました。つまり、保険金請求権は死亡時に相続人に直接発生するのではなく、被保険者の権利として相続の対象となるという判断です。
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最高裁判例R7/10/30は、自動車保険の人身傷害保険金に関し、被保険者が事故で死亡した場合の保険金請求権の法的性質について、これが被保険者本人の相続財産に属すると明確にしました。つまり、保険金請求権は死亡時に相続人に直接発生するのではなく、被保険者の権利として相続の対象となるという判断です。