決算変更届

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建設業法第11条【変更等の届出】逐条解説~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~新着!!

建設業法第11条は、許可業者が遵守すべき5つの届出義務を規定する。商号・役員等の変更は30日以内、決算変更届は事業年度終了後4か月以内、使用人の変更届も4か月以内、営業所専任技術者の変更は2週間以内、経営業務管理責任者や欠格要件該当時も2週間以内の届出が必要である。届出懈怠は50万円以下の過料対象となり、虚偽届出は6か月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される。国土交通省の建設業許可事務ガイドラインに基づく適切な届出管理が建設業者のコンプライアンスの基本となる。

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