消防
消防コンプライアンス:最高裁R7/9/2判決が認めた「パワハラ消防小隊長」懲戒免職処分の妥当性新着!!
2025年11月10日
消防組織におけるパワハラ問題に関する重要な最高裁判例(糸島市消防本部)を解説。部下10名に対し十数年にわたり「ぶっ殺すぞ」等の暴言や過酷な訓練を繰り返した小隊長の懲戒免職を、最高裁が「裁量権の逸脱ではない」と認めた判断です。組織秩序を著しく乱す行為の重大性を指摘した本判決から、消防コンプライアンスの重要性を考察します。中川総合法務オフィスのコンプライアンス研修案内も掲載。

