相続させる
【京都・大阪の相続専門家が解説】「相続させる」遺言があっても不動産は渡らない?相続に登記が絡んだ事例と民法改正の重要点
2025年6月18日
「遺言書があるから大丈夫」そう思っていませんか?2019年の民法改正により、「相続させる」と書いた遺言だけでは、あなたの不動産が第三者に渡ってしまうリスクが生まれました。さらに2024年4月からは相続登記が義務化され、違反すると過料の対象に。京都・大阪で1000件超の相談実績を持つ相続の専門家が、法改正の要点と、あなたの財産を確実に守るための「対抗要件(登記)」の重要性を、具体的な事例を交えて徹底解説します。手遅れになる前に、正しい知識で備えましょう。
『「相続させる」旨の遺言』公証人実務をなぜに裁判所は追認したのか
2025年6月27日
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。