相続分

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相続の基本中の基本:法定相続人と相続分から最新税制改正まで完全解説

相続の基本は法定相続人・相続分・相続財産調査・税制改正の理解です。2024年改正で贈与加算期間が7年に延長され、従来の相続対策が大きく変わりました。京都・大阪で1000件超の実績を持つ専門家が、最新の相続税制から代襲相続まで実務に基づいて詳しく解説します。

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相続分の計算における「寄与分」が滅多に相続人に認められないのはなぜか+2019改正法「特別の寄与」

相続における「寄与分」制度は、相続人間の公平性を実現するための重要な制度ですが、実際の相続実務では認められることは稀です。京都・大阪で1000件超の相続無料相談を実施してきた中川総合法務オフィスが、寄与分が認められにくい理由と2019年改正法による「特別の寄与」制度について詳しく解説します。
寄与分は、被相続人の事業への労務提供や療養看護により財産の維持・増加に特別の寄与をした相続人に認められる制度です。しかし、立証の困難性、相続財産額の範囲内での算定、遺贈への劣後などの制限により、実務上の認定は極めて困難です。
2019年の改正法では「特別寄与料」制度が創設され、相続人以外の親族(6親等内の血族・3親等内の姻族)も貢献に応じた金銭を請求できるようになりました。療養看護の場合、日当額5000円~8000円×看護日数×裁量割合0.5~0.7で算定されます。
京都・大阪の相続問題でお困りの方は、遺言作成や遺産分割協議書作成の豊富な実績を持つ中川総合法務オフィスにご相談ください。初回30分~50分無料で、自宅・施設・オンライン相談に対応しています。

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相続実務で重要:特別受益制度の全貌と最新実務動向

相続実務において具体的相続分の算定は必須技術です。特に2023年4月の民法改正により、特別受益・寄与分の主張期間が10年に制限されたことで、相続実務は大きな変化を迎えています。配偶者間の居住用不動産贈与については持戻し免除が推定される新制度も創設され、より複雑化した相続実務に対応するため、深い法理解と豊富な実務経験が求められています。

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