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相続法改正で大きく変わった遺言実務の基礎知識と実践的対策

2020年に全面施行された相続法改正により遺言実務は大きく変わりました。京都・大阪で1000件超の相続相談実績を持つ専門家が、自筆証書遺言の方式緩和、遺言書保管制度、配偶者居住権等の最新制度について実践的に解説。財産規模を問わず発生する相続紛争の実態と、遺言による予防効果について詳述します。

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【2025年最新版】京都・大阪の相続専門家が叡智を結集し解説!遺言実務を揺るがす相続法改正の神髄(預貯金仮払い・配偶者居住権・相続登記義務化)

【2025年最新情報】相続法改正で遺言実務はこう変わった!

2020年の相続法改正と、その後の関連法改正(相続登記義務化など)により、相続の実務は大きく変化しました。遺産分割前でも【上限150万円】まで預貯金を仮払いできる制度や、残された配偶者の居住を守る「配偶者居住権」が創設。一方で、遺言があっても法定相続分を超える権利は「登記」がなければ第三者に対抗できなくなり、遺言執行者の責任は増大しています。京都・大阪で1000件超の相談実績を持つ専門家が、最新情報に基づき、実務の核心を解説します。

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【2020年相続法改正詳解】配偶者居住権の新設等「相続法」大改正の内容一覧(要綱案もyoutubeで解説)

配偶者居住権の新設や遺産分割、遺言制度、遺留分制度の見直し、特別寄与料の新設など、最新の法改正内容を分かりやすく解説しています。配偶者が安心して住み続けられる権利や、婚姻期間20年以上の夫婦の居住用不動産の特例、預貯金の仮払い制度、自筆証書遺言の方式緩和、法務局による遺言書保管制度、遺留分侵害額請求権の金銭債権化、相続人以外の親族による介護への評価(特別寄与料)など、現代の家族と社会に即した相続対策

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相続人による遺産「使い込み」も遺産分割の対象に!2020年施行済 相続法改正のポイント

はい、中川総合法務オフィスのウェブサイト掲載用の原稿ですね。承知いたしました。相続法の改正に関する講演内容を基に、SEO対策を施し、専門家としての信頼性が伝わるよう以下の原稿を作成しました。

相続人による遺産「使い込み」も遺産分割の対象に!2018年7月成立の相続法改正のポイント
中川総合法務オフィス代表の中川です。今回は、たびたびお話している相続法の改正について、特に重要なポイントを改めて解説します。

平成30年(2018年)7月に成立した相続法改正は、順次施行されています。特に注目すべきは、以下の項目です。

配偶者居住権の新設:住み慣れた家で安心して暮らすための権利
今回の改正の目玉の一つが配偶者居住権の新設です。これは、夫婦で暮らしていた住居について、相続後も引き続き住み続けられる権利を保障するものです。

具体的には、「短期配偶者居住権」と「長期配偶者居住権」があります。短期配偶者居住権は、遺産分割が確定するまでの間、その家に住むことができる権利です。一方、長期配偶者居住権は、遺産分割の話し合いによって取得し、終身または一定期間、その家に住み続けることができる権利となります。

従来の民法には存在しなかった新しい考え方であり、実務上の取り扱いについては、今後さらに明確化されていくことでしょう。これにより、残された配偶者が住む場所に困ることがなくなり、安心して生活を再建できるよう配慮されています。

婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与の特例
これまでも配偶者への配慮の規定はありましたが、今回の改正では、婚姻期間が20年以上の夫婦間における居住用不動産の贈与について、遺産分割の対象から除外されることになりました。

これは、長年連れ添った夫婦の一方が他方に居住用不動産を贈与した場合、その財産を遺産に含めずに済むという、非常に大きな変更点です。贈与された側は、相続時にその不動産を改めて遺産分割の対象とする必要がなくなるため、より安定した生活を送ることができます。

遺産の「使い込み」が遺産分割の対象に!不公平な相続を防ぐ新ルール
これまで、相続人の一人が被相続人の生前に遺産を不当に「使い込み」をしていた場合、その使い込み分を遺産分割の対象とすることが民法上明確ではありませんでした。そのため、家庭裁判所の調停では使い込み分が考慮されず、別途、地方裁判所で不当利得返還請求訴訟などを提起する必要があり、相続人にとって大きな負担となっていました。

今回の改正では、新しく民法第906条の2が追加され、**遺産の使い込み分も遺産分割の対象として考慮できるようになりました。**これにより、家庭裁判所の遺産分割手続の中で使い込み分も清算できるようになり、より公平な遺産分割が期待できます。

預貯金の仮払い制度:葬儀費用などに充当可能に
相続発生後、故人の預貯金が凍結され、葬儀費用など緊急で必要なお金を引き出せないという問題がありました。今回の改正では、預貯金の仮払い制度が新設されました。

これにより、一定額を上限として、遺産分割が確定する前でも故人の預貯金から必要な資金を引き出すことが可能になりました。これにより、相続人は葬儀費用や当面の生活費などに充てることができ、金銭的な負担を軽減することができます。

遺留分減殺請求から遺留分侵害額請求へ:トラブルを軽減
従来の遺留分減殺請求は、遺留分を侵害された場合に、遺贈や贈与された「物」そのものの返還を求めるものでした。そのため、不動産などが対象となる場合には、共有状態の解消を巡ってトラブルになるケースが多くありました。

今回の改正では、遺留分侵害額請求に名称が変更され、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを求めることができるようになりました。これにより、不動産などの共有状態を避けることができ、よりシンプルかつ円滑な解決が期待できます。金銭による解決を原則とすることで、相続人間での不要な争いを減らすことが狙いですです。

特別寄与の制度:長年の介護や貢献が報われる
被相続人に対し、長年介護や療養看護、事業への貢献など、特別の寄与をしたにもかかわらず、その貢献が報われてこなかったケースが多くありました。特に、相続人ではない「長男の嫁」などがこれに該当することが多かったのが実情です。

従来の寄与分制度は相続人に限定され、実務上も認められるのが難しい側面がありましたが、今回の改正では、相続人ではない親族でも、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合に、相続人に対して金銭の支払いを請求できる制度が創設されました。これにより、長年の貢献が法的に認められ、報われる道が開かれました。

中川総合法務オフィスからのご案内
今回の相続法改正は、相続を取り巻く環境を大きく変えるものです。特に、遺産の「使い込み」や配偶者居住権など、実務に大きな影響を与える項目も含まれています。

相続に関するご相談は、専門家にご依頼いただくことで、よりスムーズかつ適切に進めることができます。中川総合法務オフィスでは、相続の専門家として、皆様の疑問や不安に寄り添い、最適な解決策をご提案いたします。

初回のご相談(30分~50分)は無料で承っております。ご自宅、病院、施設、面談会場、またはオンラインでのご相談も可能です。お気軽にお問い合わせください。

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【相続法改正の最重要ポイント】遺産「使い込み」も遺産分割の対象に! 2018年7月成立の相続法改正で、配偶者居住権の新設や遺産使い込みの明確化など、相続の実務が大きく変わりました。中川総合法務オフィス代表の中川が、相続の専門家として改正のポイントをわかりやすく解説します。

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