著作権侵害
出版社が作家から訴えられる、続:赤本出版社が作家から訴えられる等「2次利用」トラブルが著作権では多い。
2025年6月9日
入試問題集に小説などの作品を無断で掲載され著作権を侵害されたとして、作家の谷川俊太郎さんら26人が5日、教材出版社の英俊社(大阪市)に計約260万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こした
「詩の引用」についての判例…著作権の重要判例
2025年6月9日
「詩」が控訴人ら主張のような性質を持つものであるとしても,だからといって常にその全文を掲載しなければ意味を持たないということもできないのであり,被告小説における本件詩の掲載は,決して必要最小限度の引用といえる程度のものとは認められない。
【著作権実務家はこうしている】著作権侵害における法的対抗手段としての、(1)司法への刑事告訴、(2)損害賠償請求の内容証明、(3)告発等は、経験上「先手必勝」に勝るものなし新着!!
2025年7月21日
著作権が侵害されたとの相談があるときに、まずその著作物性の判断が必要で、著作権法第2条にある「思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(プログラムも含む)」かどうかからスタートする