著作権侵害

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出版社が作家から訴えられる、続:赤本出版社が作家から訴えられる等「2次利用」トラブルが著作権では多い。

「赤本」などの入試過去問集を巡り、出版社が作家から著作権侵害で提訴されるケースが後を絶ちません。試験問題としての著作物利用は法的に一定の特例がありますが、それを営利目的で書籍化・販売する「二次利用」には厳格な許諾ルールが存在します。本記事では、著作権法第36条(試験問題としての複製等)の適用範囲と限界、そして出版社が陥りやすい権利処理の落とし穴を中川総合法務オフィスが徹底解説。なぜ「教育目的」であっても訴訟に発展するのか、事後承諾や補償金の扱いはどうなるのか。著作者の権利保護と出版実務の対立構造を鋭く分析し、無断転載トラブルを防ぐための必須知識と法的リスクを詳述した、出版・教育関係者必読の実務レポートです。

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「詩の引用」についての判例…著作権の重要判例

「詩」が控訴人ら主張のような性質を持つものであるとしても,だからといって常にその全文を掲載しなければ意味を持たないということもできないのであり,被告小説における本件詩の掲載は,決して必要最小限度の引用といえる程度のものとは認められない。

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【著作権実務家はこうしている】著作権侵害における法的対抗手段としての、(1)司法への刑事告訴、(2)損害賠償請求の内容証明、(3)告発等は、経験上「先手必勝」に勝るものなし

著作権が侵害されたとの相談があるときに、まずその著作物性の判断が必要で、著作権法第2条にある「思想又は感情を創作的に表現したもので、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの(プログラムも含む)」かどうかからスタートする

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