遺言代用信託

相続
遺言代用信託は不動産相続ではできない。高コストでもある。相続財産継承では「遺言書+遺言執行者」が改正相続法の下ではベター。

遺言代用信託は金銭の即時承継に便利ですが、不動産には利用できず、高コストで節税効果もありません。2019年改正相続法で預貯金の仮払い制度ができた今、「遺言書+遺言執行者」が、不動産を含むあらゆる財産を確実に、円滑に承継させる最強の手段です。遺言執行者がいれば、相続手続きの複雑さから解放され、相続人間のトラブルも未然に防げます。相続専門家である中川総合法務オフィスが、あなたの「争族」回避を強力にサポートします。

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相続
民事信託(家族信託)が生前の相続対策として有効な場合はどのようなときか。新着!!

民事信託(家族信託)は、高齢化社会における相続対策として注目されています。京都・大阪で1000件超の相続無料相談実績を持つ中川総合法務オフィスが、信託法の改正や実務上のポイントをわかりやすく解説。遺言代用信託のメリットや受託者の法的義務、専門家選びの重要性についても詳述し、安心できる相続対策をサポートします。

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