遺言
どの遺言書の方式がおススメ?自筆証書遺言で「斜線を引く等」により無効になるリスクと最適な選択法
2025年6月21日
遺言書の方式選択で失敗しないためには、法的要件の理解が不可欠です。自筆証書遺言では「斜線を引いただけで全体無効」という最高裁判例もあり、方式違反のリスクが高いのが実情です。一方、公正証書遺言は費用はかかりますが、法的安定性が高く、検認も不要で相続手続きがスムーズです。法務局保管制度も活用できますが、本人出頭が必要など制約もあります。京都・大阪で1000件超の相続相談実績を持つ専門家が、各方式のメリット・デメリットを詳しく解説します。
『「相続させる」旨の遺言』公証人実務をなぜに裁判所は追認したのか
2025年6月27日
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される。