1.地方議会のコンプライアンスは、議員の「職業倫理」と適切な「不祥事リスク管理」が最低限

(1)政務活動費不正使用等の地方議会不祥事連発

平成26年夏の兵庫県議会議員の「日帰り出張を1年間に195回実施したとして、政務活動費から約300万円を支出した」議員不祥事をはじめとして地方議員の不祥事が連続して発生しており、平成28年夏には富山市議会の同じく政務活動費不正使用で10数名もの議員が辞職するといった繰り返される議会不祥事に、コンプライアンスを地方議会に求める声が非常に大きくなっている。

(2)ルールを決める人のルール違反で自家撞着

地方議会は、地方のルールを決める大切な役目を持っている。それが、ルール違反をする。それで、ルールを作る役割をもってもいいのであろうか。

号泣して不祥事記者会見をした県会議員がいたが、号泣したいのは県民である。選んだ人に裏切られたのだから。

(3)議員としての職業倫理

地方公務員法には、一般職について厳しい服務規定があって、公務員倫理の徹底を法制度上も要求しているが、特別職である地方議員にはなく、自ら倫理を律するしかない。

(4)議会の不祥事リスク管理

議会もそれ特有の組織体であって、組織体としてメンバーによる不祥事を防ぐリスク管理をこれも自ら律するしかない。

第193回国会の地方自治法改正は、首長に内部統制システム構築を課しているが、それは業務執行ついてである。

(5)議会自律性という執行部と違う様相のコンプライアンス構築を

中川総合法務オフィスへ議員対象のコンプライアンス講演の依頼や問い合わせが急増しているが、議員コンプライアンスは他のコンプライアンスとは違う諸相を上記のように見せる。

一言でいうと自律性である。

2.自律性を深堀した地方議会コンプライアンスが不可欠

(1)実際の議員不祥事を多数分析する

何故不祥事が発生したのか、いかにすれば議会の自律権による統制可能か、効果的で重点的な不祥事事例対策等がコンプライアンスカリキュラムの中心になろう。

地方議員のみならず、地方公共団体議会事務局の方々も含めたコンプライアンスにする。

何故に、議会事務局も含めるか。

コンプライアンス違反を見逃してきた不祥事事例が多くあるからである。

(2)「コンプライアンス」と倫理

①公務に携わる者の倫理

②地方議会議員の倫理

これでは、特に、議員活動の自由と不当要求行為などの倫理違反、例えば論点として、【口利き】【あっせん】とあっせん利得処罰法があろう。

(3) 自治体・地方公共団体のコンプライアンス上の重要法律

例えば、憲法、地方自治法等の法律・当該地方公共団体条例等の徹底遵守が求められる。

特に、地方自治法第14条(広島県府中市倫理条例)、 地方自治法第100条第12項、第100条第14項~16項 ◆政務活動費(旧政務調査費)であろう。

また、公職選挙法「寄付等の禁止」、政治資金規正法第21条の3は勿論である。

以下は論点指摘にとどめる。

3.コンプライアンス参考規定等

○憲法 第八章 地方自治
○地方自治法(兼職・兼業の禁止、条例の制定範囲等諸規定、請願等)
○公職選挙法(寄付等の禁止等) ◆寄付行為の禁止
○政治資金規正法(寄付の受領の制限等)
○刑法(収賄罪・強要罪等)
○公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(あっせん行為の制限)
○政務活動費(地方自治法第100条第14項~16項)

4.議員不祥事例

【政務活動費の不正】
【情報公開や個人情報の管理違反】
【収賄・背任容疑】
【公選法違反】
【道路交通法違反】
【パワハラ・モラル・ハラスメント・セクハラ・マタハラ、わいせつ行為】
【その他犯罪】
【暴言・不適切発言】
【執務違反・不正支出・税金滞納など】
※ある都道府県議会での連続不祥事について

◆詳細のカリキュラムは、研修依頼時に見積もりとともに発行しているので参照されたい。

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