改正行政不服審査法における「再調査の請求」の新設と地方税への適用の有無

改正行政不服審査法における「再調査の請求」は地方税に適用がない根拠

◆行政不服審査法が平成28年4月1日に施行された。

ここで、確認であるが、改正行政不服審査法における「再調査の請求」の新設と地方税への適用の有無については、

行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 法律第六十九号(平二六・六・一三)

第40条の反対解釈によって、再調査の請求は国税に限られる。

つまり、所得税法等の一部改正に関する第百条によれば、

次に掲げる法律の規定中「異議申立て」を「再調査の請求」に改める。

一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第十九条

二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十九条

三 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二十四条

四 地価税法(平成三年法律第六十九号)第十四条

となっているからである。

以上、論考がほとんどない状態であるので中川総合法務オフィスによる確認である。

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