条文原文
(著作物の例示)
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
二 音楽の著作物
三 舞踊又は無言劇の著作物
四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
五 建築の著作物
六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
七 映画の著作物
八 写真の著作物
九 プログラムの著作物
2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当しない。
3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。
二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。
三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。
趣旨・立法背景
著作権法第2条第1項第1号は著作物を「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義するが、この定義だけでは個別の表現が著作物に当たるか否かの判断が抽象的にとどまる。第10条は、この抽象的定義を具体的な表現形式ごとに例示し、著作物概念の外延をある程度明確にする役割を担う条文である。
条文冒頭の「おおむね次のとおりである」という文言が示すとおり、第1項各号は限定列挙ではなく例示列挙である。したがって第1項に掲げられていない表現形式であっても、第2条第1項第1号の定義に該当する限り著作物として保護される。逆に、各号に形式上該当するように見えても、思想又は感情の創作的表現という実質的要件を欠く場合には著作物とは認められない。
第2項は、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道が言語の著作物(第1項第1号)に該当しないことを定める。これは新たに権利を制限する規定ではなく、創作性を欠く単純な事実の記述には元々著作物性が生じないことを注意的に確認した規定と理解されている。人事異動、死亡記事、火災や交通事故の速報のように、誰が書いても同じ内容になる記事がここでいう雑報・時事報道に当たる。
第3項は、昭和60年法律第62号による改正で第1項第9号のプログラムの著作物が新設された際、同時に設けられた規定である。プログラムはコンピュータを機能させて特定の結果を得るための指令の組合せであり、その作成には使用するプログラム言語、規約、解法という技術的制約が伴う。これらは表現そのものではなくアイデアや道具に属するため、プログラムの著作物としての保護が及ぶ範囲から明示的に除外された。この除外がなければ、特定のプログラム言語や算法を著作権によって独占することが可能になり、後続の開発者によるプログラム作成を著しく阻害する結果となる。
用語解説
言語の著作物とは、小説、脚本、論文、講演のように、文字や言葉によって思想又は感情を表現したものをいう。日常の会話やありふれた表現には創作性が認められないことが多い。
音楽の著作物は、旋律、和声、リズムなどの音楽的要素によって表現された著作物をいい、歌詞を伴う場合は歌詞部分が言語の著作物として別途保護される場合もある。
舞踊又は無言劇の著作物とは、身体の動きによって表現される振付や演技の型をいう。
美術の著作物には絵画、版画、彫刻のほか、第2条第2項により美術工芸品も含まれる。実用品のデザインは意匠法をはじめとする産業財産権法の保護対象であり、美術的鑑賞の対象となり得る程度の美的特性を備えない限り、美術の著作物としての保護は及ばない。
建築の著作物は、建築物自体の美的形象を保護対象とする。日常的な戸建て住宅のように専ら実用性のみを追求した建築物には、通常、著作物性は認められにくいと解されている。
図形の著作物は、地図、学術的な性質を有する図面、図表、模型を指す。地図は表現される地理的事実自体が客観的に定まっているため、記号の選択、配置、配色といった表現上の工夫にのみ創作性が認められる。
映画の著作物は、第2条第3項により、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含む。
写真の著作物は、被写体の選択、構図、光線の調整、シャッターチャンスの選択といった要素に表現上の創作性が認められる場合に成立する。
プログラムの著作物は、第2条第1項第10号の2の定義により「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したもの」をいう。ソースコードだけでなくルーチンやサブルーチンも対象となり得る。
第3項が定めるプログラム言語とは、プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいい、規約とは特定のプログラムにおけるプログラム言語の用法についての特別の約束、解法とはプログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法、すなわちアルゴリズムをいう。これら三者はいずれもプログラムを作成するための道具や手法であって、プログラムという具体的表現そのものではない。
関連判例
事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道(第2項)
新聞記事の著作物性が争われた東京地判平成6年2月18日(日経新聞要約翻案事件)は、客観的な事実を素材とする新聞記事であっても、収集した素材の中から記事に盛り込む事項を選択し、その配列、組み立て、文章表現の技法には多様な可能性があるため、記事の主題についての評価や情報価値の判断という記者の思想又は感情が表現されていると判示し、新聞記事の著作物性を肯定した。この判断は、単なる事実の記述と、記者の個性が反映された記事とを区別する基準として、その後の裁判実務で広く参照されている。
福岡地大牟田支判昭和59年9月28日(日刊情報事件)は、労働組合が発行した機関紙について、闘争を前進させるための情勢分析や要求を盛り込んだ記事であり、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道には該当しないと判断し、著作物性を認めた。
他方、ニュース記事の見出しについては、東京高判平成17年10月6日が参考になる。同判決は、ニュース報道における記事見出しは、出来事の内容を簡潔かつ正確に伝えるという性質上の制約と、使用できる字数の制約があるため、表現の選択の幅が広いとはいい難く、創作性を発揮する余地が比較的少ないと述べつつ、見出しであることから直ちに一律に著作物性が否定されるものではなく、個別の見出しごとに創作的表現といえるか否かを判断すべきであるとした。同判決で実際に争われた具体的な見出しについては、いずれも創作的表現とは認められないと判断されている。
日本新聞協会の見解は、報道記事や報道写真は原則として著作権法上の保護対象であり、「事実の伝達にすぎない」という限定を付した第2項の対象は、人事往来、死亡記事、火事、交通事故に関する単なる事実の羅列にとどまる記事に限られると説明している。文化庁も同様の理解を示している。
プログラムの著作物性(第1項第9号・第3項)
プログラムの著作物性の判断基準を示した代表的な裁判例として、東京高決平成元年6月20日(システムサイエンス事件)がある。同決定は、プログラムがプログラム著作物の著作権を侵害すると判断されるためには、プログラムの指令の組合せに創作性を認め得る部分があり、かつ、後に作成されたプログラムの指令の組合せがその創作性を認め得る部分に類似していることが必要であるとした上で、ハードウェアの制約により同様の組合せにならざるを得ない処理ルーチンや、極めて一般的な指令の組合せを採用したにすぎない部分については、創作性を認めることは困難であると判示した。
知財高判平成24年1月25日は、プログラムの著作物性が認められるためには、指令の表現自体、その指令の表現の組合せ、及び表現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があり、かつ、それがありふれた表現ではなく、作成者の個性、すなわち表現上の創作性が表れていることを要すると判示した。この判断基準は、その後の下級審裁判例で繰り返し引用される基本的な枠組みとなっている。
東京地判平成29年6月29日は、上記の基準に沿って審理した結果、原告が主張したプログラムの機能や特徴は著作物性を根拠づけるものではなく、表現上の特徴もありふれた表現にすぎないと判断し、著作物性を否定して原告の請求を棄却した。同判決は、プログラムの著作権侵害を主張するためには、ソースコードが同一であることを示すだけでは足りず、当該ソースコードのどの部分に作成者の個性、すなわち機能やアイデアの水準ではなく具体的表現の水準における創作性が表れているかを具体的に主張立証する必要があることを示した事例として位置づけられる。
これらの裁判例が共通して示すのは、プログラムの具体的記述がハードウェアの制約や一般的なアルゴリズムに由来する場合、あるいはありふれた記述にとどまる場合には創作性が否定され、逆に指令の組合せや構造化の方法に選択の幅があり、そこに作成者の個性が表れている場合には創作性が肯定されるという判断枠組みである。第3項が保護対象から除外するプログラム言語、規約、解法は、まさにこの選択の幅を制約する技術的な前提条件であり、これらの水準にとどまる主張は著作物性の根拠とはならない。
改正法の内容や変化
第10条第1項第9号(プログラムの著作物)及び第3項は、昭和60年6月14日法律第62号による改正で新設された。プログラムの法的保護をめぐっては、著作権法による保護と特許法による保護のいずれが適切かという議論が改正前に存在したが、最終的には既存の著作権制度の枠組みの中でプログラムを著作物の一類型として位置づけ、同時にプログラム言語、規約、解法を保護対象から除く第3項を設けることで、アイデアの独占を防止する制度設計が採用された。
第1項第1号から第8号まで及び第2項は、昭和45年の現行著作権法制定時から実質的な文言の変更を経ていない。第10条自体は、その後繰り返し行われてきた著作権法改正の直接の対象とはなっておらず、令和3年法律第52号による最終改正時点においても第1項及び第2項の内容は昭和45年制定時のまま維持されている。
生成AIとの関係では、AIが生成した文章、画像、音声、プログラムといった成果物が第10条各号に例示された表現形式のいずれかに該当し得るとしても、著作物として保護されるか否かは、別途、第2条第1項第1号の定義に基づき、人間の思想又は感情が創作的に表現されたといえるかという実質的要件によって判断される。この点は第10条自体の改正によってではなく、著作物該当性の解釈論として文化庁の資料で整理が進められている状況にあり、企業が生成AIの利用成果物の権利関係を検討する際には、この解釈動向を継続的に確認する必要がある。
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