条文原文
(二次的著作物)
第十一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
【本条を読み解くうえで不可分の関係にある条文を併せて掲げる。】
第二条第一項第十一号 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
第二十七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。
第二十八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、この款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。
趣旨・立法背景
第11条は、わずか一文で構成されながら、著作権法の権利構造のうち最も紛争を生みやすい領域の基本骨格を定めている。翻訳物、映画化作品、編曲作品、漫画化作品といった二次的著作物は、それ自体が独立した著作物として保護を受ける。しかし、その保護が与えられたからといって、素材となった原著作物の著作者が持つ権利が縮減するわけではない。この当然の帰結を明文で確認したのが本条である。
沿革をたどると、本条の源流はベルヌ条約第2条(3)に行き着く。同項は、文学的又は美術的著作物の翻訳、翻案、編曲その他の改作物が、原著作物の著作権を害することなく、原著作物として保護される旨を定めている。二次的著作物に独自の保護を与えつつ原著作者の地位を維持するという二層構造は、国際的に共通する立法政策として確立している。
国内法では、旧著作権法(明治32年法律第39号)が個別の類型ごとに同旨の規定を置いていた。同法第21条は「翻訳者ハ著作者ト看倣シ本法ノ保護ヲ享有ス但シ原著作者ノ権利ハ之カ為ニ妨ケラルルコトナシ」と定め、映画化について規定した同法第22条ノ4も同様の但書を伴っていた。翻訳、美術の異種複製、映画化という個別類型ごとに規律が分散していた状態を、昭和45年法律第48号による全面改正が整理し直した。すなわち、第2条第1項第11号で「二次的著作物」という統一概念を定義したうえで、本条が原著作者との関係を一般規定として一元的に処理する構成に改められた。
本条の法的性格は、創設規定ではなく確認規定と解されている。二次的著作物が独立の著作物として保護されること自体は、第2条第1項第1号の著作物の定義と同項第11号の二次的著作物の定義から導かれる。原著作者が翻案権(27条)と二次的著作物の利用に関する権利(28条)を有することも、それぞれの条文が独立に定めている。本条が担うのは、これらの権利関係が併存するという読み方を条文上明示し、二次的著作物の保護を根拠として原著作者の権利を制限する解釈を封じる点にある。
同じ構造の規定は法律の他の箇所にも配置されている。編集著作物について第12条第2項が「前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない」と定め、データベースの著作物について第12条の2第2項が同旨を定めている。素材と成果物の双方に権利が成立する場面を一貫した思想で処理する立法技術である。
用語解説
二次的著作物とは、既存の著作物に依拠し、これに新たな創作的表現を付加して作られた著作物を指す(2条1項11号)。定義規定が列挙する翻訳、編曲、変形、脚色、映画化は例示であり、末尾の「その他翻案する」が受け皿となる。したがって、列挙された類型に当てはまらない改作であっても、要件を満たせば二次的著作物となる。
翻訳とは、言語の著作物を他の言語に置き換える行為をいう。編曲は楽曲に和声、リズム、楽器編成の変更を加える行為、変形は美術の著作物を絵画から彫刻へ、あるいは平面から立体へと表現形式を移し替える行為、脚色は小説を舞台や映像の台本に仕立てる行為、映画化は原作を映画の著作物として構成する行為を指す。
翻案とは、最高裁が江差追分事件で示した定義によれば、既存の著作物に依拠し、かつ、その表現上の本質的な特徴の同一性を維持しつつ、具体的表現に修正、増減、変更等を加えて、新たに思想又は感情を創作的に表現することにより、これに接する者が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する行為をいう。
原著作物とは、二次的著作物の素材となった著作物である。二次的著作物をさらに翻案した場合、その二次的著作物が新たな二次的著作物との関係で原著作物の地位に立つ。小説から映画、映画から小説形式のノベライズという連鎖では、権利関係が三層に積み上がる。
依拠とは、既存の著作物に接し、これを基礎として創作したという事実的関係をいう。偶然の一致にとどまる場合には翻案も複製も成立しない。
影響を及ぼさないという文言は、二次的著作物に著作権が発生した結果として原著作者の権利が制限されたり、消滅したり、行使できなくなったりすることはないという意味である。両者は上下関係に立つのではなく、対象領域を重ね合わせながら並存する。
規範内容の分析
二次的著作物の成立に適法性は要求されない
第2条第1項第11号も本条も、二次的著作物の成立要件として原著作者の許諾を得ていることを要求していない。原著作者に無断で作られた翻案物であっても、新たな創作的表現が付加されている限り、二次的著作物として著作権と著作者人格権が発生する。無断で翻案したこと自体は原著作者の翻案権(27条)の侵害となるが、それは侵害の成否という別の問題であり、生じた作品の著作物性を否定する根拠にはならない。
この帰結は実務に直結する。無許諾の二次創作物を第三者が勝手に複製し、インターネット上に公開した場合、二次創作を行った者は自らの著作権に基づいて権利行使ができる。後述する知財高裁令和2年10月6日判決は、この点を正面から認めた。
二次的著作物の著作権が及ぶ範囲
二次的著作物には原著作物由来の表現と新たに付加された表現とが混在している。二次的著作物の著作者が権利を主張できるのは、後者に限られる。最高裁ポパイ・ネクタイ事件判決は、二次的著作物の著作権は二次的著作物において新たに付与された創作的部分のみについて生じ、原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じないと判示した。理由として、二次的著作物が独立の著作物として保護されるのは新たな創作的要素が付与されているためであり、原著作物と共通する部分には新たな創作的要素が含まれていない以上、別個の著作物として保護すべき理由がない点を挙げている。
翻訳書の訳者は、訳文の表現について権利を持つが、原作の筋書きや構成そのものについて権利を主張することはできない。実写映画化された作品の製作者は、映像表現について権利を持つが、原作小説の物語構造について独占的地位を得るわけではない。
原著作者の権利が及ぶ範囲
原著作者の側は、第28条により、二次的著作物の利用に関して二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有する。原作小説の著作者は、映画化作品が上映され、複製され、配信される場面で、映画の著作者が持つ上映権、複製権、公衆送信権と同種の権利を持つ。原作が小説であっても、映画の著作物についてのみ認められる頒布権(26条)を第28条を介して取得する点は、制度の特徴として押さえておく必要がある。
第28条の権利が二次的著作物の全体に及ぶのか、原著作物の創作的表現が再現されている部分に限られるのかは、学説上の対立がある。条文の文言に忠実に全体に及ぶと解する立場に対し、著作権法が創作的表現を保護する制度である以上、原著作物の創作的表現が共通していない部分にまで原著作者の権利を認める合理的必要性はないとする有力な批判がある。実務上は、後述するキャンディ・キャンディ事件判決が示した権利併存の構造を前提に、契約段階で処理しておくほかない。
二重の権利処理
第三者が二次的著作物を利用しようとする場合、二次的著作物の著作権者と原著作者の双方から許諾を得る必要がある。翻訳書を電子書籍化するには訳者と原作者の双方、アニメ化作品のキャラクターをグッズ展開するには制作会社と原作者の双方が交渉相手となる。片方の許諾だけで進めた案件は、後日、他方から差止請求と損害賠償請求を受けるリスクを抱え続ける。
見落とされやすいのは、二次的著作物の著作者自身が自らの作品を利用する場面である。翻訳者が自分の訳文を出版するにも、原著作者の複製権が働く。原著作者と二次的著作物の著作者との間で権利が併存する以上、二次的著作物の著作者は単独で権利を行使できない。
保護期間の別個進行
原著作物と二次的著作物の保護期間は、それぞれの著作者を基準に別個に進行する。原著作物の保護期間が満了しても二次的著作物の保護期間が残っていれば、二次的著作物固有の創作的表現は引き続き保護される。逆に、原著作物の保護期間が満了した後は、原著作物と共通する部分について権利を主張できない。ポパイ・ネクタイ事件判決は、連載漫画において登場人物が最初に掲載された漫画の著作権の保護期間が満了した場合、後続の漫画の保護期間がなお満了していなくても、当該登場人物について著作権を主張できないと判示している。
古典文学の現代語訳、著作権の消滅した楽曲の編曲版、パブリックドメイン作品の映像化といった企画では、素材そのものは自由に使えるが、既存の翻訳版や編曲版を経由すると別個の権利に抵触する。素材の権利状況と、参照した中間成果物の権利状況とを切り分けて確認する作業が欠かせない。
著作者人格権との関係
本条にいう「原著作物の著作者の権利」には、著作権だけでなく著作者人格権も含まれる。翻案の許諾を得て二次的著作物を制作した場合であっても、原著作物に対する改変が原著作者の意に反するときは、同一性保持権(20条)の侵害が問題となり得る。氏名表示権(19条)についても、二次的著作物における原著作者の表示の在り方が争点となる。江差追分事件は、翻案権とともに氏名表示権の侵害が主張された事案であった。
映像化契約や翻訳契約では、財産権としての利用許諾のみを定め、人格権に関する条項を欠く例が見受けられる。改変の範囲、クレジット表記の方法、著作者人格権を行使しない旨の合意の要否は、契約交渉の初期段階で議題に載せるべき事項である。
権利制限規定との接続
権利制限規定により著作物を利用できる場合に、翻訳、編曲、変形、翻案を伴う利用がどこまで許されるかは第47条の6が定めている。同条第2項は、権利制限規定に基づいて創作された二次的著作物について、原著作者その他の第28条の権利を有する者との関係を調整する規定を置いている。第11条が示す併存構造は、権利制限の場面にまで貫かれている。
判例・裁判例
最高裁昭和53年9月7日第一小法廷判決(民集32巻6号1145頁)
ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件。既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは複製に当たらないと判示した。依拠性を侵害の要件として確立した判決であり、二次的著作物の成否を検討する出発点となる。
最高裁平成9年7月17日第一小法廷判決(民集51巻6号2714頁、平成4年(オ)第1443号)
ポパイ・ネクタイ事件。米国の連載漫画のキャラクターを図柄としたネクタイの販売が争われた。最高裁は、漫画において一定の名称、容貌、役割といった特徴を有するものとして反復して描かれている登場人物のいわゆるキャラクターは、それ自体としては著作物に当たらないとしたうえで、一話完結型の連載漫画において後続の漫画は先行する漫画を原著作物とする二次的著作物に当たると認定した。そして、二次的著作物の著作権は新たに付与された創作的部分のみについて生じ、原著作物と共通しその実質を同じくする部分には生じないと判示し、最初の掲載回の保護期間が満了した以上、当該登場人物について著作権を主張することはできないと結論づけた。長期にわたるシリーズ作品の権利管理において、権利の起算点を作品全体ではなく個々の表現ごとに把握すべきことを示した判決である。
最高裁平成13年6月28日第一小法廷判決(民集55巻4号837頁)
江差追分事件。ノンフィクション書籍のプロローグ部分とテレビ番組のナレーションとの間で翻案権侵害が争われた。最高裁は前掲の翻案の定義を示したうえで、両者が同一性を有する部分は、江差町がかつてニシン漁で栄えたという一般的知見に属するありふれた事実や、著者に特有の認識ないしアイデアにとどまり、表現それ自体でない部分において同一性が認められるにすぎないとした。記述順序の一致についても、その順序自体が独創的とはいい難く、表現上の創作性が認められない部分における同一性にすぎないと評価した。ナレーション全体の分量がプロローグに比べて格段に短く、番組独自の映像を背景として放送された事情も考慮し、これに接する者が原著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできないとして侵害を否定した。
アイデアと表現の区別、ありふれた表現の扱い、全体としての印象の考慮という三つの視点は、現在も類似性判断の基本枠組みとして機能している。生成AIの出力が既存の著作物の翻案に当たるかを判定する場面でも、この判断枠組みがそのまま用いられる。
最高裁平成13年10月25日第一小法廷判決(集民203号285頁、判時1767号115頁、判タ1077号174頁、平成12年(受)第798号)
キャンディ・キャンディ事件。原作者が各回のストーリーを創作して400字詰め原稿用紙30枚から50枚程度の小説形式の原稿とし、作画者がおおむねその原稿に依拠して漫画を作成するという手順を繰り返して制作された連載漫画について、最高裁は、当該連載漫画は原稿を原著作物とする二次的著作物であり、原作者は原著作者の権利を有すると認定した。そのうえで、二次的著作物の利用に関し原著作者は二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を専有し、両者の権利が併存することになるから、二次的著作物の著作者の権利は両者の合意によらなければ行使することができないと判示した。結論として、作画者が主人公を描いた原画を合意によることなく作成し、複製し、又は配布することの差止めを原作者が求め得るとした。
原作と作画の分業体制で制作された作品について、作画者が単独でキャラクター原画を商品化することはできないという実務上の帰結を示した判決である。共同著作物(2条1項12号)と構成すれば持分に応じた処理となるところ、原作原稿と漫画という段階的な創作過程が認定されたことで、二次的著作物の構成が採られた。分業体制でコンテンツを制作する場合、共同著作物と構成するのか、原著作物と二次的著作物の関係と構成するのかによって権利処理の枠組みが大きく変わる。制作着手前の契約でこの点を確定しておく実務的必要性は高い。
知的財産高等裁判所令和2年10月6日判決(令和2年(ネ)第10018号、原審・東京地方裁判所令和2年2月14日判決、平成30年(ワ)第39343号)
いわゆる同人誌無断掲載サイト事件。既存の漫画作品を素材とする同人誌の作者が、これを無断で自社サイトに掲載していた事業者に対し、公衆送信権侵害を理由に損害賠償を請求した。原審は約219万円の支払を命じ、知財高裁は双方の控訴を棄却した。
知財高裁は、原著作物に対する著作権侵害が認められない場合はもちろん、認められる場合であっても、オリジナリティがあり二次的著作権が成立し得る部分に基づいて著作権侵害を主張し損害賠償を求めることが権利の濫用に当たるとはいえないと判示した。原著作者の許諾を得ていない二次創作物についても、無断利用に対する損害賠償請求が可能であることを明示した点に意義がある。この論点は、差止請求は可能でも損害の発生を観念できるかについて学説が分かれていた領域であった。
さらに知財高裁は、原著作物の著作権侵害が問題となり得るのは主人公の容姿や服装といった基本的設定に関わる部分に限られるとの判断を示した。主要な登場人物の名称や場面設定を借用しているにとどまる同人誌については、複製権侵害も翻案権侵害も成立しないという方向の判断であり、二次創作の実務に対する影響が大きい。
知的財産高等裁判所令和5年4月20日判決(令和4年(ネ)第10115号、原審・東京地方裁判所令和4年9月8日判決、令和3年(ワ)第3201号)
楽曲の無断編曲が争われた事案。原告楽曲に依拠してオーケストラ演奏用の譜面を作成した編曲行為が翻案権(27条)の侵害に当たるとされたうえで、編曲後の楽曲を演奏させて録音した行為が第28条と第21条による原著作者の複製権の侵害に、当該楽曲とこれを収録したコンパクト・ディスクを音楽配信サイトで販売した行為が第28条と第26条の2第1項及び第23条第1項による原著作者の譲渡権と公衆送信権の侵害に当たると構成された。第28条を介して原著作者の権利が二次的著作物の各利用行為に及ぶ仕組みを、権利の種類ごとに丁寧に分解した判断であり、侵害主張を組み立てる際の実務的な参考になる。
実務上の論点
著作権譲渡契約における第27条と第28条の特掲
第61条第2項は、著作権を譲渡する契約において第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は譲渡した者に留保されたものと推定すると定めている。「著作権の一切を譲渡する」という包括的な文言だけでは翻案権と二次的著作物の利用に関する権利が移転しない可能性が残る。
広告制作物、キャラクターデザイン、システム開発の成果物、写真素材といった外注案件では、後日の展開を想定して翻案が必要になる場面が生じる。イラストの色替え、動画への転用、キャラクターの別ポーズ制作、UIデザインの他媒体展開はいずれも翻案に該当し得る。契約書に「第27条及び第28条に規定する権利を含む著作権の全部を譲渡する」旨を明記していないと、素材を保有していながら展開できない事態に陥る。応募規約や懸賞広告の条件で著作権の帰属を定める場合も同様である。
翻訳とローカライズ
海外コンテンツの日本語版制作、国内コンテンツの海外展開のいずれにおいても、翻訳物は二次的著作物として独立の権利を生む。翻訳会社や翻訳者との契約で権利帰属を定めていなければ、原著作者の許諾を得ていても翻訳者の権利が障害となる。ソフトウェアの多言語対応、ゲームのローカライズ、字幕と吹替の制作、マニュアルの翻訳のいずれについても、原著作者と翻訳者の双方の権利を押さえる設計が必要になる。
キャラクター商品化と映像化
原作、アニメーション作品、ゲーム、商品化用イラストが多層的に積み重なる案件では、どの層の表現に依拠したのかによって許諾を得るべき相手方が変わる。アニメ版の作画に依拠したグッズを制作する場合と、原作漫画の絵に依拠する場合とでは、交渉すべき権利者が異なる。制作指示書とラフ案の段階から、参照した素材を記録として残しておく運用が、後日の権利処理の精度を左右する。
二次創作ガイドラインの位置づけ
多くのコンテンツ事業者が二次創作に関するガイドラインを公表している。これは第27条と第28条の権利を放棄するものではなく、一定の条件下で権利を行使しない旨を表明し、あるいは包括的な利用許諾を与えるものと位置づけられる。ガイドラインの範囲を超えた利用については権利行使の余地が残る。企業がガイドラインを策定する側に立つ場合には、許諾の範囲、商業利用の可否、改定と撤回の手続、既存の二次創作物の扱いを明示しておくことが求められる。
職務著作との交錯
社内で作成した改変物が職務著作(15条)に該当すれば法人が著作者となるが、素材が社外から調達したものであれば、原著作者の翻案権が働く。社内資料、研修教材、営業用スライドに外部の図表や写真を取り込んで加工する運用は、権利制限規定の適用がない限り翻案権侵害を構成し得る。
生成AIと二次的著作物
生成AIの業務利用が広がるなかで、本条の併存構造はAIガバナンスの中核的論点となっている。文化審議会著作権分科会法制度小委員会が令和6年3月15日に取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」は、著作権の問題を開発・学習段階と生成・利用段階の二つに分けて整理している。同年7月には「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」が公表され、開発者、提供者、利用者それぞれの立場ごとの留意点が示された。
学習段階については第30条の4が原則として許諾なき利用を許容するのに対し、生成・利用段階では、AIを用いない場合と同じく類似性と依拠性の判断枠組みが適用される。AI生成物が既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できるものであり、かつ当該著作物に依拠して生成されたと認められる場合、その生成物は複製物か二次的著作物のいずれかに位置づけられ、これを利用する行為は原著作者の権利に触れる。
企業実務で問題になりやすい場面を挙げる。第一に、画像を入力として別の画像を生成する手法では、入力素材が第三者の著作物であれば依拠性が認定されやすい。第二に、特定の作品名や作家名をプロンプトに含める運用は、既存著作物と同一又は類似のものを生成する意図の存在を推認させる材料となる。第三に、大量に生成した候補のなかから既存著作物に類似するものを選択する行為は、依拠性を基礎づける事情として評価され得る。第四に、生成物に人手で修正を加えた場合、その修正部分に創作性があれば新たな創作的表現の付加として二次的著作物の成立要件を満たし得るが、原著作者の権利が影響を受けないという本条の帰結は変わらない。
自社が権利を保有する著作物を素材としてAIで展開する場合は、原著作者の権利が自社に集約されているかどうかが決定的となる。外注で制作させた素材について第27条と第28条の権利が受託者に留保されたままであれば、AIによる展開そのものが翻案権侵害となりかねない。AI活用を前提とした契約実務では、これらの権利の帰属を明記することが前提条件となる。
組織として整備すべき運用は、入力素材の出所と権利状況の記録、プロンプトと生成ログの保存、公開前の類似性確認、疑義が生じた場合のエスカレーション経路の設定である。これらは侵害の予防機能を持つと同時に、依拠性を否定する方向の資料としても機能する。
改正の状況
第11条は、昭和45年法律第48号による現行著作権法の制定以来、一度も条文の改正を受けていない。半世紀以上にわたり文言が維持されてきた事実は、原著作者と二次的著作物の著作者との権利併存という基本原則が、メディア環境の変化にかかわらず妥当し続けてきたことを示している。デジタル化、インターネットの普及、生成AIの登場という技術環境の変化は、本条の適用場面を拡張してきたが、規範そのものの見直しには至っていない。
周辺制度では動きがある。令和5年法律第33号による改正で創設された未管理公表著作物に関する新たな裁定制度(67条の3)が、令和8年4月1日から施行された。集中管理がされておらず利用の可否に係る著作権者の意思が明確でない著作物について、文化庁長官の裁定を受け補償金を支払うことで、3年を上限とする時限的な利用を可能とする制度である。原著作者の所在が把握できないために二次的著作物の制作が停滞していた案件について、選択肢が加わった。制度の対象範囲と申請可能な利用方法の具体的な内容は文化庁の公表資料で確認する必要がある。
二次的著作物の意義と範囲については、知的財産戦略本部の検討の場で二次創作の保護と表現の自由の観点から議論が続いており、立法論としての検討課題が残されている。第11条自体の改正は現時点で予定されていないが、第28条の権利範囲をめぐる解釈論と併せて動向を注視する価値がある。
参考資料
- 文化庁「著作権制度に関する情報」https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/index.html
- 文化庁「著作権テキスト」(令和7年度版)
- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」(令和6年3月15日)
- 文化庁「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」(令和6年7月)
- 文化庁「令和5年通常国会 著作権法改正について」https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/r05_hokaisei/
- 裁判所「知的財産裁判例集」https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search7
- 公益社団法人著作権情報センター(CRIC)著作権データベース
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