条文原文
第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
趣旨・立法背景
著作権法2条1項1号が「思想又は感情を創作的に表現したもの」という著作物の実質的定義を定めているのに対し、6条はその著作物のうち、どの範囲のものが日本の著作権法による保護を受けるのかという、いわば適用範囲を画定する規定である。著作物として実質的要件を満たしていても、6条各号のいずれにも該当しなければ、日本国内において著作権法上の保護を受けることができない。
この規定が置かれている理由は、著作権が本来的に属地的な性格を持つ権利である点にある。ある国の著作権法は、その国の主権が及ぶ範囲でのみ効力を持つのが原則であり、外国で創作された著作物すべてに当然に日本の著作権法が適用されるわけではない。そこで立法者は、日本との結びつきを示す指標として、国籍(1号)、発行地(2号)、条約上の義務(3号)という三つの基準を用意し、これらのいずれかに該当する著作物についてのみ保護を及ぼすこととした。
1号は属人主義に基づく規定であり、創作者が日本国民であれば、その著作物がどこで創作・発行されたかを問わず保護される。かっこ書により、日本法に基づいて設立された法人および国内に主たる事務所を有する法人も日本国民に含めている点が実務上重要である。これにより、外資系企業の日本法人が創作した著作物も1号の対象となる一方、日本企業の海外現地法人については、設立準拠法や主たる事務所の所在地次第で判断が分かれることになる。
2号は属地主義(発行地主義)に基づく規定であり、創作者の国籍を問わず、日本国内で最初に発行された著作物を保護する。ただし、国外で先に発行された著作物が国際的な保護の間隙に落ちることを避けるため、国外発行から30日以内に国内発行された場合も含めるという緩和措置が置かれている。この30日ルールは、いわゆる「同時発行」による保護を実質的に確保するための技術的な調整である。
3号は条約による保護義務を根拠とする規定であり、実務上もっとも重要な意味を持つ。日本はベルヌ条約、万国著作権条約、TRIPS協定、WIPO著作権条約など複数の著作権関連条約に加盟しており、これらの条約は締約国の国民の著作物について、自国民の著作物と同等の保護を与えるといういわゆる内国民待遇の原則を採用している。したがって、実際には、ベルヌ条約加盟国の国民が創作した著作物は、1号・2号に該当しなくても3号を通じてほぼ自動的に日本の著作権法の保護を受けることになる。ベルヌ条約は無方式主義を採用しているため、登録や表示などの手続を経ることなく、創作と同時に保護が生じる点も併せて押さえておく必要がある。
用語解説
日本国民とは、国籍法上の日本国籍を有する自然人に加え、条文のかっこ書により、日本の法令に基づいて設立された法人(株式会社や一般社団法人など)および国内に主たる事務所を有する法人が含まれる。2条6項により、法人格を有しない社団または財団で代表者もしくは管理人の定めがあるもの(町内会やPTAなど)も法人とみなされるため、日本国民に準じて扱われる。
発行とは、著作権法3条1項に定義があり、著作物の複製物が権利者またはその許諾を得た者によって、公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数、作成され頒布されることをいう。単にインターネット上で送信可能化しただけでは、ここでいう発行には該当しないと解されている点に注意を要する。
国内とは、著作権法2条1項24号により「この法律の施行地」をいい、国外とは同項25号により「この法律の施行地外の地域」をいう。
ベルヌ条約とは、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約の略称であり、1886年に創設された著作権保護に関する基本的な多国間条約である。無方式主義と内国民待遇の原則を二大基本原則とし、日本を含む多くの国が加盟している。
内国民待遇の原則とは、条約締約国が、他の締約国の国民の著作物に対して、自国民の著作物に与えているのと同等の保護を与えるという原則をいう。ベルヌ条約5条1項および万国著作権条約2条に規定がある。
万国著作権条約は、ベルヌ条約を批准できなかった方式主義国(かつてのアメリカ合衆国など)を国際的な著作権保護の枠組みに取り込むために1952年にユネスコの提唱で成立した条約である。TRIPS協定によってベルヌ条約の実質的な遵守がほぼ全世界のWTO加盟国に義務付けられた結果、現在では万国著作権条約の実務上の重要性は大きく低下している。
改正法の内容や変化・関連する裁判例
6条自体は昭和45年の現行著作権法制定以来、実質的な改正を経ていない基本規定であるが、条約の締結・改正を通じてその実効性の範囲は変化し続けている。特に1994年のTRIPS協定の発効以降、世界のほぼすべての国がベルヌ条約の内容を実質的に遵守する義務を負うに至ったため、3号の適用範囲は制定当初に比べて格段に広がっている。
裁判例としては、京都地方裁判所平成16年11月30日判決が、6条3号の解釈と内国民待遇の原則の関係を正面から扱った事案として重要である。同判決は、著作権法6条3号が条約により我が国が保護の義務を負う著作物について著作権法の保護を受ける旨を規定していることを確認したうえで、著作権関連条約としてベルヌ条約、万国著作権条約、TRIPS協定、WIPO著作権条約等を挙げ、日本とアメリカ合衆国がともにベルヌ条約に加盟しており、同条約が無方式主義と内国民待遇の原則を採用していることを指摘した。この判決はさらに、ベルヌ条約における内国民待遇原則の例外として本国における保護の限度で足りるとする相互主義が認められる場合があるものの、これは保護期間や応用美術の著作物の保護、追及権等に関する例外にとどまり、一般化されるものではないと判示した。結論として、アメリカ合衆国の法人が有する著作権についても、日本の著作権法に基づく送信可能化権と同様の保護が及ぶと判断されており、インターネット上の権利についても内国民待遇の原則が及ぶことを示した事案として、実務上参照価値が高い。
企業実務においては、6条それ自体が正面から争点となる事案は多くないものの、外国法人が権利主張の当事者となる訴訟や、外国で創作されたコンテンツの利用許諾契約の場面で、前提問題として必ず検討される規定である。特に生成AIをめぐる実務では、海外の学習用データセットや海外のクリエイターが投稿した素材を利用する場合、当該素材がそもそも6条により日本の著作権法の保護対象となるのか、なるとして権利者は誰かという整理が、AIガバナンス体制構築の出発点となる。自治体や企業がAI利用ガイドラインを策定する際には、国内著作物だけでなく、条約を通じて保護される外国著作物も同様に権利処理の対象となることを前提に、社内規程を設計する必要がある。
著作権に関する無料相談をご利用ください。 https://compliance21.com/contact/

