相続の手続きは、期限の早いものから順に片づけていくのが基本です。死亡届は7日以内、健康保険や年金の届出は14日以内、相続放棄は3か月以内、相続税の申告は10か月以内、相続登記は3年以内。この順序を最初に把握しておけば、慌てずに進められます。

このページでは、全体像を期限順にまとめました。印刷してお使いいただけるチェックリストもご用意しています。


はじめに知っておいていただきたいこと

期限は、死亡日から数えるとは限りません

相続放棄の3か月は、正確には「自己のために相続の開始があったことを知った時」から数えます。疎遠にしていた親族が亡くなり、何か月も経ってから知らされた場合、そこから3か月です。

相続登記の3年も、「相続により不動産を取得したことを知った日」からです。

一方、相続税の申告10か月は「相続の開始があったことを知った日の翌日から」、準確定申告の4か月も同様です。

死亡日を起算日とする手続きばかりではない、ということだけ覚えておいてください。

すべてを自分でやる必要はありません

相続手続きには、ご自身でやったほうが早いものと、専門家に任せたほうがよいものがあります。この仕分けを最初にしておくと、時間もお金も無駄になりません。詳しくは後述します。

何もしないと、何が起きるか

もっとも多いのは、不動産の名義を変えないまま放置してしまうケースです。

放置している間に相続人がお亡くなりになると、その方の相続人が新たに加わります。いま3人で済む話が、10年後には十数人になります。全国に散らばった十数名の連絡先を調べ、一人ずつ説明して署名押印をもらう作業を想像してみてください。

当事務所でも、相続人が十数名に及んだ案件を扱ったことがあります。


全体像

期限の早い順に並べます。

期限手続き窓口
7日以内死亡届・火葬許可申請市区町村
10日・14日以内年金受給権者死亡届・未支給年金の請求年金事務所
14日以内国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失市区町村
14日以内介護保険の資格喪失・被保険者証の返還市区町村
14日以内世帯主変更届市区町村
速やかに遺言書の有無の確認公証役場・法務局
速やかに相続人の確定(戸籍の収集)市区町村
速やかに相続財産の調査・財産目録の作成金融機関ほか
3か月以内相続放棄・限定承認の申述家庭裁判所
4か月以内準確定申告税務署
10か月以内相続税の申告・納付税務署
1年以内遺留分侵害額の請求
2年以内葬祭費・埋葬料、高額療養費、死亡一時金の請求市区町村ほか
3年以内生命保険金の請求各保険会社
3年以内相続登記の申請法務局
5年以内遺族年金・未支給年金の請求年金事務所

死亡直後から2週間まで

死亡届(7日以内)

死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。実際には、葬儀社が代行することがほとんどです。国外で亡くなった場合は3か月以内です。

死亡届を出すと火葬許可証が交付されます。

年金の届出(厚生年金10日・国民年金14日)

年金を受給していた方が亡くなった場合、受給権者死亡届を提出します。

ただし、マイナンバーが日本年金機構に収録されている場合、この届出は原則として不要です。ご自身で確認せず放置してしまい、後から返還を求められるケースがありますので、年金事務所に一度ご確認ください。

あわせて、未支給年金の請求ができます。年金は後払いのため、亡くなった月の分などが必ず未支給として残ります。これは5年以内に請求してください。

健康保険・介護保険・世帯主変更(14日以内)

国民健康保険、後期高齢者医療、介護保険の資格喪失手続きと、被保険者証の返還を行います。世帯に15歳以上の方が2人以上残る場合は、世帯主変更届も必要です。

これらは市区町村の窓口でまとめて処理できます。長岡京市・向日市・大山崎町にお住まいだった場合は、それぞれの市役所・町役場です。

遺言書の有無を確認する

これを後回しにすると、遺産分割協議をやり直すことになりかねません。必ず早い段階で確認してください。

公正証書遺言は、全国どこの公証役場でも検索できます。作成した公証役場が分からなくても大丈夫です。

自筆証書遺言を法務局に預けている可能性があれば、遺言書保管事実証明書を請求して確認できます。

自宅で自筆証書遺言が見つかった場合、開封せずに家庭裁判所で検認を受けてください。法務局に預けられていたものは検認が不要です。

相続人を確定する

被相続人の出生から死亡までの、連続したすべての戸籍を集めます。ここで前の結婚のお子さんや、認知されたお子さんが判明することがあります。

2024年3月から戸籍の広域交付が始まり、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて取得できるようになりました。詳しくは後述します。

財産を調べる

預貯金、不動産、有価証券、生命保険、そして借金。すべてを洗い出します。

不動産は、市区町村で名寄帳を取れば、その市区町村内の所有不動産を一覧で確認できます。ご自身が把握していなかった土地が見つかることがあります。

借金の有無は、相続放棄を判断するために必ず調べてください。信用情報機関に対して開示請求ができます。


3か月以内 ── 相続放棄をするかどうか

もっとも重要な期限です。この3か月を過ぎると、原則として相続放棄はできなくなります。

相続放棄を検討すべきなのは、次の場合です。

  • 借金のほうが多い
  • 連帯保証人になっていた可能性がある
  • 疎遠で、関わりたくない
  • 田舎の管理できない不動産を相続したくない

注意していただきたいのは、相続財産に手をつけると相続放棄ができなくなる点です。預金を引き出して使う、不動産を売る、遺品を処分する、といった行為が単純承認とみなされることがあります。判断に迷うときは、何もせずにご相談ください。

3か月では判断がつかない場合、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできます。

なお、相続放棄の申述書の作成は、司法書士または弁護士の業務です。当事務所では判断材料の整理と手順のご案内をしたうえで、提携先をご紹介します。


4か月以内 ── 準確定申告

被相続人に確定申告が必要な所得があった場合、相続人が代わって申告します。

事業をしていた、不動産収入があった、年金収入が400万円を超えていた、給与以外の所得が20万円を超えていた、といった場合です。

逆に、還付を受けられることもあります。多額の医療費がかかっていた場合などです。申告義務がなくても、還付申告はできます。

長岡京市・向日市・大山崎町を管轄するのは右京税務署です。向日町税務署という名称の税務署はありません。


10か月以内 ── 相続税の申告

まず、申告が必要かどうかを確かめてください

相続税の申告が必要なのは、遺産の総額が基礎控除額を超える場合だけです。

基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算します。

配偶者と子2人であれば、3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円。遺産の総額がこれを下回れば、申告は不要です。

多くのご家庭では、申告不要という結論になります。まずここを確認してください。

税額がゼロでも申告が必要な場合があります

配偶者の税額軽減や、小規模宅地等の特例を使って税額がゼロになる場合は、申告が必要です。「税金がかからないから申告もしない」としてしまうと、特例が使えなくなります。

そして、これらの特例を使うには、原則として申告期限までに遺産分割が済んでいる必要があります。話し合いが長引きそうな場合は、早めに動いてください。


3年以内 ── 相続登記

2024年4月から義務になりました

相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に、登記を申請しなければなりません。正当な理由なくこれを怠ると、10万円以下の過料の対象となります。

過去の相続も対象です。期限は2027年3月31日

見落とされやすいのがここです。

2024年4月1日より前に発生した相続で、まだ名義を変えていない不動産も、すべて義務化の対象になります。10年前、20年前に亡くなった親名義のままの土地も含まれます。

この場合の期限は、2027年3月31日です。

「祖父の名義のままになっている」「実家の土地を誰も相続登記していない」という不動産をお持ちの方は、残された時間が限られています。

戸籍の収集と相続人との調整には、想像以上に時間がかかります。相続人が十数名に及ぶ場合、1年でも足りないことがあります。

間に合いそうにない場合

相続人申告登記という制度があります。法務局に対して「自分はこの被相続人の相続人です」と申し出るだけの簡易な手続きで、これにより過料を免れることができます。

ただし、これは暫定的な措置にすぎません。正式な相続登記の代わりにはなりませんので、あらためて手続きが必要です。

なお、登記そのものは司法書士の業務です。当事務所では、遺産分割協議書の作成までを担当し、提携する司法書士事務所(京都市上京区・宮西事務所)にお繋ぎしています。これまで30件を超える相続登記をお願いしてきました。


請求しないともらえないもの

期限の後半に来るこれらは、案内が届かないことがあります。ご自身で請求しなければ、受け取れません。

期限内容窓口
2年以内葬祭費・埋葬料市区町村・健康保険組合
2年以内高額療養費市区町村・健康保険組合
2年以内死亡一時金(国民年金)市区町村・年金事務所
3年以内生命保険金各保険会社
5年以内遺族年金年金事務所
5年以内未支給年金年金事務所

葬祭費は、国民健康保険の加入者が亡くなった場合に支給されるものです。金額は市区町村によって異なります。


ご自身でできること、専門家に頼むこと

ご自身でなさるほうが早いこと

戸籍の広域交付を使える場合は、ご自身で取得されるのがいちばん早く、費用もかかりません。

2024年3月から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍・改製原戸籍をまとめて取得できるようになりました。本籍地が遠方でも、お住まいの市役所で請求できます。

ただし、請求できるのはご本人、配偶者、父母などの直系尊属、子や孫などの直系卑属に限られます。窓口での本人請求のみで、郵送請求や代理人請求では利用できません。行政書士の職務上請求でも使えない制度です。

市役所での資格喪失手続きも、まとめて処理できますので、ご自身で行かれるほうが早いでしょう。公共料金や通信の名義変更も、契約者本人でなければ受け付けない事業者が多くあります。

専門家に任せたほうがよいこと

一方、次のものは時間と手間がかかります。

兄弟姉妹や甥姪など傍系親族の戸籍、戸籍の附票、コンピュータ化されていない古い戸籍は、広域交付の対象外です。これらは職務上請求で取得することになります。

明治期の戸籍は手書きで、読み取りに慣れが必要です。

金融機関の手続きは、それぞれ書式も必要書類も異なります。同じ協議書を持って5行を回れば、5通りの対応をすることになります。

遺産分割協議書は、記載を誤ると金融機関や法務局に受け付けられません。

仕分けの目安

作業目安
市役所での各種届出ご自身
直系親族の戸籍(広域交付)ご自身
公共料金・通信の解約ご自身
傍系親族の戸籍、古い戸籍専門家
相続関係説明図・法定相続情報一覧図専門家
財産調査・財産目録専門家
遺産分割協議書の作成専門家
金融機関の手続きどちらでも
相続登記司法書士
相続税の申告税理士

手元にお金がないとき

被相続人の口座は、金融機関が死亡を知った時点で凍結されます。葬儀費用が出せない、当面の生活費に困る、という事態が実際に起こります。

このため、遺産分割前でも預貯金の一部を払い戻せる制度があります。

払い戻せる額は「相続開始時の預貯金額 × 3分の1 × その相続人の法定相続分」で計算します。同一の金融機関につき150万円が上限です。

家庭裁判所の手続きは不要で、金融機関の窓口で申請できます。戸籍と印鑑登録証明書が必要です。

当事務所では、着手金0円・実費も当方が立て替える成功報酬型のプランもご用意しています。手元の資金が限られている場合はご相談ください。


長岡京市・向日市・大山崎町の窓口

乙訓地域にお住まいの方が関わる窓口をまとめます。

手続き窓口
死亡届・戸籍・各種資格喪失お住まいの市役所・町役場
相続登記・法定相続情報一覧図京都地方法務局 嵯峨出張所(京都市右京区嵯峨天龍寺車道町33-20)
自筆証書遺言書の保管京都地方法務局 本局(京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197)
準確定申告・相続税の申告右京税務署(京都市右京区西院上花田町10-1)
相続放棄・遺言書の検認京都家庭裁判所
年金の手続き年金事務所

間違えやすいのが法務局です。相続登記は嵯峨出張所ですが、自筆証書遺言書の保管は嵯峨出張所では取り扱っておらず、上京区の本局が担当します。逆に覚えてしまうと二度手間になります。

なお、京都市伏見区・南区の不動産は伏見出張所の管轄です。長岡京市にお住まいで伏見区にも不動産をお持ちの場合など、複数の出張所にまたがることがあります。


チェックリストのダウンロード

このページの内容を、印刷して使えるチェックリストにまとめました。期限日を書き込み、済んだものにチェックを入れてお使いください。

▼相続手続きチェックリスト(PDF)


内容は、期限のある手続きの一覧、請求しないともらえないものの一覧、相続税の申告要否の判定欄、乙訓地域の窓口一覧です。

このチェックリストは一般的な目安です。ご家族の状況により必要な手続きは異なります。ご使用により生じた結果について、当事務所は責任を負いかねます。


あなたのご家族の場合の診断書をお渡ししています

上のチェックリストは、どなたにも共通する一般的なものです。

無料相談会にお越しいただいた方には、聞き取りの内容をもとに、あなたのご家族の場合に何をいつまでにすべきかをまとめた診断書(A4・8ページ)を無料でお渡ししています。

  • 相続人の範囲の見込みと、これから確認すべきこと
  • 期限日を実際の日付で記入した工程表
  • 提出先の一覧
  • ご自身でできる手続きと、専門家に任せるべき手続きの仕分け
  • 概算費用のお見積り

聞き取りをもとに作成しますので、2回目のご相談時にお渡ししています。2回目も無料です。

無料相談会は、長岡京バンビオ(JR長岡京駅前)と向日市永守重信市民会館で開催しています。ご来場の方には、エンディングノートも差し上げています。

ご来場が難しい遠方の方には、オンライン面談により診断書を作成してお送りします(33,000円・税込。その後ご依頼いただいた場合は報酬から全額を差し引きます)。


よくあるご質問

何から始めればよいですか

まず遺言書の有無を確認し、次に戸籍を集めて相続人を確定してください。この2つが済まないと、その先に進めません。

期限を過ぎてしまいました

手続きによって扱いが異なります。相続放棄は3か月を過ぎると原則できませんが、借金の存在を知らなかった場合など、例外が認められることがあります。まずご相談ください。

相続人が集まれません

集まる必要はありません。遺産分割協議書を郵送で回し、それぞれに署名押印していただく方法で進められます。

実家が遠方にあります

戸籍は郵送で請求できますし、行政書士は職務上請求により全国どこの市区町村からでも取り寄せられます。現地へ出向く必要はほとんどありません。

相続税がかかるかどうか、どこで分かりますか

遺産の総額が「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」を超えるかどうかで判断します。超えなければ申告は不要です。超えそうな場合は、提携する税理士事務所をご紹介します。

費用はどれくらいかかりますか

当事務所では、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成までを165,000円(税込)から承っています。手元の資金が限られている場合は、着手金0円の成功報酬型もご用意しています。詳しくは費用のご案内をご覧ください。


ご相談は無料です

何をどう聞けばよいか分からない、という段階で構いません。ご依頼をお決めいただくまで、何度でも無料でご相談を承ります。

電話 075-955-0307(受付 9:00〜18:00・土日も承ります)

ご自宅・病院・施設への訪問相談も承っています。


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