条文原文

第97条 普通地方公共団体の議会は、法律又はこれに基く政令によりその権限に属する選挙を行わなければならない。

2 議会は、予算について、増額してこれを議決することを妨げない。但し、普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵すことはできない。

趣旨・立法背景

第97条は、昭和22年の地方自治法制定当初から存在する条文であり、二元代表制のもとで議会が果たすべき二つの役割を定める。第1項は、議会自身が主体となって行う選挙について、法律又はこれに基づく政令の定めに従い実施する義務を課すものである。第2項は、予算の調製及び提出の権限が長に専属することを前提としつつ、議会の予算議決権との調整を図る規定である。

地方公共団体の財務運営においては、予算の調製及び提出は長の専属的権限とされ、地方自治法第149条第2号、第211条、第218条第1項及び第2項がこれを裏付ける。他方で、予算を議決する権限は議会に属し、地方自治法第96条第1項第2号がこれを定める。議員及び委員会は予算案そのものを提出することができず、地方自治法第112条第1項ただし書及び第109条第6項ただし書がこれを明示する。

このような制度設計のもとで、議会が予算審議の過程において増額修正を行うことができるかが問題となる。第97条第2項は、増額修正それ自体は妨げられないとしつつ、ただし書において長の予算提出権を侵害する修正を禁止することで、長の予算編成権と議会の議決権との均衡を図っている。減額修正については、そもそも予算案自体を否決する権限が議会にあることとの均衡から、条文上特段の制限は設けられていない。

昭和38年の地方自治法改正に関する当時の行政実例では、増額修正が長の予算提出権を侵害するかどうかの判定に当たり、修正しようとする内容、規模、予算全体との関連、当該団体の行財政運営に与える影響度を総合的に勘案し、個々の事案に即して判断する必要があるとされている。この基準は現在も実務上の判断枠組みとして参照されている。

用語解説

議会が行うべき選挙とは、法律又は政令の定めにより議会自体が投票の方法で特定の役職者を選任する行為を指す。代表的な例として、議員の中から議長及び副議長を選挙する地方自治法第103条の規定、選挙権を有する者の中から選挙管理委員及び同数の補充員を選挙する地方自治法第182条の規定がある。これらは長による任命や議会の同意を要する選任とは異なり、議会が独自に投票手続を経て決定する点に特徴がある。

予算の増額修正とは、長が提出した予算案について、歳入歳出の款項の金額を増加させる内容の議決を行うことをいう。継続費及び債務負担行為についても同様の考え方が及ぶ。

長の予算の提出の権限とは、地方自治法第211条に基づき、長が毎会計年度予算を調製し、これを議会に提出する権限を指す。この権限には、当該予算案がどのような施策の組み合わせによって編成されたかという長の政策判断が含まれると解されている。増額修正がこの政策判断の枠組みを損なう場合には、ただし書の規定に抵触するとされる。

判例・裁判例

予算の増額修正権の限界に関する裁判例は多くないが、実務上は総務省及び全国都道府県議会議長会が整理する行政実例及び再議に関する事例が判断基準として機能している。

令和7年の沖縄県議会定例会における知事の再議理由説明では、議会が県債の増額を内容とする修正議決を行った事案について、長が提案した予算の趣旨を損なうような増額修正は長の発案権の侵害に当たると解した上で、地方自治法第97条第2項ただし書に抵触するとして、同法第176条第4項に基づく再議に付す判断が示されている。この事例は、増額修正の適法性が個別の事業内容、金額の精査状況、財政への影響を踏まえて総合的に判断されるべきことを示すものとして参考になる。

なお、増額修正を行おうとする際には、長と議会との間で事前に調整を行い、妥当な結論を見出すことが望ましいとされてきた。この調整を経ずに一方的な修正議決がなされた場合、長が地方自治法第176条の再議権を行使する事案に発展することがある。係長・課長級の職員が予算審議に関与する際には、増額修正の内容が長の予算提出権を侵害するかどうかを、修正の規模及び当該団体の財政運営への影響という観点から事前に検討しておく必要がある。

改正法の内容や変化

第97条は、地方自治法制定以来、条文本体に実質的な改正は加えられていない。令和7年及び令和8年の一連の地方自治法改正においても、第97条自体は改正の対象となっていない。もっとも、令和4年及び令和5年の全国都道府県議会議長会による政府予算編成に関する提言では、予算修正権の制約を見直し、議会の予算に関する関与を強化することについて要望が示されており、今後の制度改正の動向を注視する必要がある。

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