条文原文

第九十八条 普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。

2 議会は、監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により本項の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求することができる。この場合における監査の実施については、第百九十九条第二項後段の規定を準用する。

趣旨・立法背景

日本国憲法第93条第1項は地方公共団体に議事機関としての議会を置くことを定め、議会は住民自治の原則を具現化する機関として位置づけられている。議会の中心的権能は議決権であるが、議決権のみでは長その他の執行機関の事務執行を継続的に監視することができない。そこで地方自治法は、議決権とは別に、議会が執行機関を牽制し監視するための権限として検査権及び監査請求権を第98条に定めた。

議会の監視的権限には、狭義には本条の検査権及び監査請求権が含まれ、広義にはこれに第100条の調査権(いわゆる百条調査権)が加わる。両者は目的を共有するが性質が異なる。検査権は書類及び計算書の検閲並びに執行機関の報告請求という穏当な手段によるのに対し、第100条の調査権は選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を強制できる点で強度が異なる。地方公務員としては、まず本条による日常的な事務検査があり、それでも解明が困難な事案について百条調査に移行するという段階構造を理解しておく必要がある。

平成11年の地方分権一括法による改正前は、検査権の対象が長に限定されていたが、同改正により選挙管理委員会その他の行政委員会又は委員の事務にも及ぶこととされた。これにより、長の所管事務のみならず、教育委員会や人事委員会が担う事務についても議会の検査対象となっている。

用語解説

検閲 議会が書類及び計算書を実際に閲覧し、内容を確認する行為をいう。第1項の検閲は書面による審査を意味し、現地に赴いて設備や現物を確認する実地検査は含まれないと解されている。

書類及び計算書 事務の管理、議決の執行及び出納の状況を示す文書一般及び会計に関する計算書類をいう。

自治事務 法定受託事務以外の事務であって、地方公共団体が処理する事務をいう(第2条第8項参照)。第98条では、労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務のうち政令で定めるものが検査対象から除外されている。これは準司法的性格を有するこれらの委員会の独立性を確保する趣旨による。

法定受託事務 国が本来果たすべき役割に係る事務であって、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるものをいう(第2条第9項参照)。国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査対象とすることが適当でないものは、政令で除外される。

監査委員 普通地方公共団体の財務執行及び経営に係る事業の管理を独立の立場から監査する機関をいう。第98条第2項の議会請求監査は、住民監査請求(第242条)や長の要求による監査(第199条第6項)と並ぶ監査の実施類型の一つである。

準用 第199条第2項後段の規定を準用するとは、監査委員が監査を行うに当たり適正に行うことを議会請求監査にも及ぼすことを意味する。
※第百九十九条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
② 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
③ 監査委員は、第一項又は前項の規定による監査をするに当たつては、当該普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び当該普通地方公共団体の経営に係る事業の管理又は同項に規定する事務の執行が第二条第十四項及び第十五項の規定の趣旨にのつとつてなされているかどうかについて、特に、意を用いなければならない。…
【地方自治法施行令】第百四十条の六 地方自治法第百九十九条第二項の規定による監査の実施に当たつては、同条第三項の規定によるほか、同条第二項に規定する事務の執行が法令の定めるところに従つて適正に行われているかどうかについて、適時に監査を行わなければならない。

実務における適正な権限行使の事例

議会が第98条に基づき検査及び監査請求を行った実例として、公金の使途に不適正な点が確認された地区交付金の事務処理について、議会が全会一致に近い賛成により監査請求を議決した事案がある。個人の銀行口座への公金振込、団体名義の領収証の代筆作成など、会計処理の適正性そのものに疑義が生じた場合であり、事務の管理及び出納の検査という本条の目的に合致する典型例といえる。

また、条例と異なる額の報酬が長年にわたり支給されていたことが判明した事案では、議会が第98条に基づき事務検査及び監査請求を議決し、所管の常任委員会が複数回にわたり事務検査を実施した上で結果報告書を提出し、再発防止策の提示を経て検査を終了させた例がある。このように、対象を会計処理や事務執行の適法性に限定し、委員会を通じて段階的に検査を進める手法は、本条の適正な行使として参考になる。

議員による職員へのハラスメントとの関係

第98条の検査権は、議会という機関の権限であって、個々の議員が単独で行使できる権限ではない。書類の検閲及び報告の請求は、議会の議決を経て機関として行われるべきものであり、特定の議員が本条を根拠に単独で職員に資料提出や説明を強要することは、権限の性質に反する。

実務上問題となるのは、検査や質疑を名目としながら、実質的には特定の職員に対する威圧的な言動、人格を否定する叱責、業務時間外の呼び出しなど、事務の検査に必要な範囲を超えた言動に及ぶ場合である。埼玉県川越市では、市議会議員が市職員に対して行った言動をめぐり、市議会の第三者委員会が複数のハラスメントを認定し、当事者間で損害賠償を求める訴訟に発展した。さいたま地方裁判所は令和4年1月、市議という立場や権力を利用して飲酒の強要やセクシュアルハラスメントを繰り返した行為を悪質なものと評価し、これを虚偽と主張し続けた対応についても不誠実であるとして、元市議に110万円の支払いを命じる判断を下した。この事案自体は第98条固有の検査権行使を直接の争点とするものではないが、議員としての地位や権限を背景にした言動が、本来の職務権限の範囲を逸脱して職員個人への圧力に転化した点で、検査権の行使が個人的な威圧の道具とされることの危険性を示す実例として参考になる。

地方公務員としては、議員からの資料要求や質問が、議会としての正式な議決に基づく検査であるか、あるいは特定の議員による個人的な要求であるかを区別する視点が求められる。個人的な要求について過度な迎合や萎縮をする必要はなく、正式な手続を経た検査請求であるかを組織として確認する体制を整えることが、適正な権限行使とハラスメントの境界を保つ基盤となる。多くの地方公共団体が近年、議員と職員間のハラスメントを防止する条例を独自に制定している背景には、こうした検査権や質疑権の名を借りた威圧的言動への対応の必要性がある。

権限行使の限界

検査権には解釈上の限界がある。第一に、第1項の検閲及び検査は書面による審査を前提とし、実地検査は許容されないと解されている。したがって、議会が長の事務所や施設に立ち入って現物を確認するような行為は、本条の検査権の範囲を超える。

第二に、検査の対象は当該普通地方公共団体の事務、すなわち組織としての事務の管理、議決の執行及び出納に限られる。職員個人のプライバシーに関する情報や、事務執行と関連性を欠く個人情報の開示を求めることは、検査権の目的を超えるものであり、正当化されない。地方公共団体が住民の前科という個人情報を無断で取得した行為がプライバシー権侵害として違法と判断された京都市前科照会事件の判断枠組みは、地方公共団体自身の情報取得行為の限界を示すものであるが、議会による検査権行使が個人情報に及ぶ場面においても、事務執行との関連性及び必要性を欠く情報の取得は許されないという趣旨は共通する。(京都市前科照会事件(最判昭和56年4月14日)は、弁護士会からの照会に対し、市区町村長が犯罪の種類や軽重を問わず全ての前科を報告したことが違法なプライバシー侵害にあたるとされた)

第三に、自治事務のうち労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの、法定受託事務のうち国の安全を害するおそれがあることその他の事由により政令で定めるものは、検査の対象から除外される。これらの除外は、準司法的機関の独立性の確保及び国の安全保障上の利益の保護を理由とする。

施行令・施行規則との関係

第98条第1項及び第2項の括弧書きは、自治事務のうち労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの、法定受託事務のうち国の安全を害するおそれがあることその他の事由により政令で定めるものを検査及び監査の対象から除外している。この除外規定は地方自治法施行令に委任する形式を採るものであるが、公開情報の範囲で確認する限り、当該政令において具体的な事務が現に指定されている例は見当たらない。労働委員会及び収用委員会の準司法的性格に鑑みた除外並びに法定受託事務の国の安全に関する除外は、いずれも法律上の授権規定として存在するものの、令和8年時点で個別の指定が行われていない可能性がある。実務でこの除外の適用範囲が問題となる事案に当たっては、地方自治法施行令の当該箇所を担当部署において直接確認する必要がある。

第98条第2項が準用する第199条第2項後段は、監査委員による監査の実施に関し必要な事項を政令で定める旨を規定しており、これを受けて地方自治法施行令第140条の6は、監査委員が同項に規定する事務の執行について、法令の定めるところに従って適正に行われているかどうかを適時に監査しなければならない旨を定めている。議会請求監査もこの規定の適用を受けるため、監査委員は議会からの請求に基づく監査を実施するに当たり、対象事務の法令適合性について適時性をもった監査を行う義務を負う。

地方自治法施行規則には、第98条の検査及び監査請求そのものの手続を直接定める規定は見当たらない。同規則は主として様式や報告書の書式に関する技術的事項を定めるものであり、第98条の解釈上の限界は、専ら地方自治法本体の規定及び施行令第140条の6に基づいて確定される。

判例

普通地方公共団体の議会の権能に関する判断として、最高裁判所大法廷令和2年11月25日判決がある。同判決は、地方議会が当該普通地方公共団体の事務の管理、議決の執行及び出納を検査し、同事務に関する調査を行うことができる旨を第98条及び第100条に基づく権能として位置づけた上で、議員は住民自治の原則を具現化するため議会の運営に参画する立場にあると述べている。同判決は出席停止の懲罰処分に対する司法審査の可否が主たる争点であるが、その判断の前提として、議会の議決権に加えて検査権及び調査権が議会の監視的機能を構成する重要な権能であることを確認した点で、第98条の位置づけを理解する上で参考になる判例である。

改正法の内容や変化

第98条は、平成11年の地方分権一括法による改正により、検査の対象が長のみならず教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の事務に拡大された。これにより、議会の監視機能が長の所管事務に限定されず、独立した行政委員会の事務にも及ぶこととなった。

令和7年及び令和8年の地方自治法改正において、第98条自体を直接改正する条項は確認されていない。両年の改正は主にデジタル化対応及び広域連携に関する規定を中心としており、第98条の検査権及び監査請求権の枠組みそのものに変更は生じていない。


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