条文原文
第九十六条 普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。
一 条例を設け又は改廃すること。
二 予算を定めること。
三 決算を認定すること。
四 法律又はこれに基づく政令に規定するものを除くほか、地方税の賦課徴収又は分担金、使用料、加入金若しくは手数料の徴収に関すること。
五 その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める契約を締結すること。
六 条例で定める場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。
七 不動産を信託すること。
八 前二号に定めるものを除くほか、その種類及び金額について政令で定める基準に従い条例で定める財産の取得又は処分をすること。
九 負担付きの寄附又は贈与を受けること。
十 法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること。
十一 条例で定める重要な公の施設につき条例で定める長期かつ独占的な利用をさせること。
十二 普通地方公共団体がその当事者である審査請求その他の不服申立て、訴えの提起(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決(行政事件訴訟法第三条第二項に規定する処分又は同条第三項に規定する裁決をいう。以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において同じ。)に係る同法第十一条第一項(同法第三十八条第一項(同法第四十三条第二項において準用する場合を含む。)又は同法第四十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による普通地方公共団体を被告とする訴訟(以下この号、第百五条の二、第百九十二条及び第百九十九条の三第三項において「普通地方公共団体を被告とする訴訟」という。)に係るものを除く。)、和解(普通地方公共団体の行政庁の処分又は裁決に係る普通地方公共団体を被告とする訴訟に係るものを除く。)、あつせん、調停及び仲裁に関すること。
十三 法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。
十四 普通地方公共団体の区域内の公共的団体等の活動の総合調整に関すること。
十五 その他法律又はこれに基づく政令(これらに基づく条例を含む。)により議会の権限に属する事項
② 前項に定めるものを除くほか、普通地方公共団体は、条例で普通地方公共団体に関する事件(法定受託事務に係るものにあつては、国の安全に関することその他の事由により議会の議決すべきものとすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)につき議会の議決すべきものを定めることができる。
趣旨・立法背景
本条は普通地方公共団体の議会が持つ最も根源的な権限である議決権の対象を規定している。我が国の地方自治制度は、住民から直接選出された首長という執行機関と、同じく直接選出された議員で構成される議事機関が、独立・対等に立つ二元代表制を構築している。議会は自治体の最高意思決定機関として住民の意思を反映させる機能を担う。
第1項は自治体運営の根幹に関わる事項を法定議決事項として列挙している。これらは首長の裁量権から除外され、議会の議決が必須となる。条例、予算、決算という基本事項のほか、一定水準以上の契約や財産処分といった財務行動を網羅し、行政運営の客観的妥当性と公正性を担保する意図がある。
このように契約締結や財産の交換・処分についても議決事項とされている点に特色がある。これは行政庁限りの判断に委ねると、財政上重要な経済行為が長の専断で行われる懸念があるためであり、住民の利益保護と、事務処理が住民代表の意思に基づいて適正に行われることを担保する趣旨に基づく。
第2項は地方分権の進展に伴い自治体の意思決定範囲を拡大するために設けられた。法令が規定する最低限の事項にとどまらず、地域固有の政策課題について、自治体が主体的判断で議会の議決事項を上乗せできる自主議決事項の根拠となる。法定受託事務であっても、国の安全保障に係る例外を除き、原則として議決対象に組み込むことが認められている。二元代表制の相互牽制機能を最大化し、議会の監視機能を果たす基盤を形成している。団体意思決定への議会関与の範囲を条例で拡張できる制度設計を採用している。
また、第2項に基づく議決事件の追加は、総合計画(基本構想・基本計画)の議決事件化を定める条例が多くの自治体で制定されているほか、名誉市民の決定や友好都市協定の締結など、政治的立場を超えて団体意思を示すべき事項に限定する運用例も見られる。
用語解説
・議決:議会としての意思を確定する法的行為である。可決、否決、認定、不認定等の形式が存在する。
・条例:地方公共団体がその自治立法権に基づき、法令に違反しない範囲において制定する自主的な法規範を指す。
・予算:一会計年度における歳入および歳出の見積もりであり、首長が作成して議会に提出しその成立を求めるものである。
・決算の認定:終了した会計年度の予算執行実績について、監査委員の審査報告を踏まえ、議会がその適法性や妥当性を認める手続きをいう。
・負担付きの寄附又は贈与:受領に伴い、地方公共団体が一定の義務を履行することや、特定の条件に拘束されることを伴う財産の譲渡を意味する。
・権利の放棄:自治体が保有する債権などの公法上または私法上の請求権を、一方的な意思表示で消滅させる処分行為を指す。
・自主議決事項:第2項の規定に基づき、地方公共団体が個別の条例を制定することで、独自に議会の議決を要するものと設定した事案をいう。
・専決処分とは、本来議会の議決を要する事項について、議会を招集する時間的余裕がない緊急時、または議会があらかじめ委任した範囲内で、長が議決を経ずに自ら処理する制度をいう。前者は地方自治法第179条、後者は第180条に規定があり、いずれも第96条が定める議決原則に対する例外的な補完措置である。
改正法の内容や変化や最新の裁判例
地方制度調査会の答申や総務省の地方分権改革推進の動向において、地方議会の役割の明確化が進められている。近年の地方自治法改正では議会の権限自体を明確にする規定が充実し、令和7年および8年(2026年)現在の法運用では、オンライン議会の本格化や多様な人材の議会参画に伴い、意思決定の透明性が厳格に求められている。特に第1項第5号や第8号に直結する契約・財産処分の基準額(地方自治法施行令に規定される額)については、物価や経済情勢の変動を踏まえた運用の適正化が不断に議論されている。
・最高裁判所昭和37年12月18日判決 本条第1項第5号の議決を要する契約に関して、議会の議決を経ることなく首長が締結した契約の私法上の効力が争点となった。最高裁判所は、議会の議決は地方公共団体が契約を締結する際の必須の意思決定要件であり、これを欠いた首長の行為は自治体を拘束しないと判示し、議決なき契約を絶対的に無効とした。実務において、基準に該当する事案の手続きを遺漏なく行う責任を示した重要な判例である。
・最高裁判所平成18年11月21日判決 第1項第13号の法律上その義務に属する損害賠償の額を定めることについて、議会が賠償額を決定する議決を行った場合における執行機関の拘束力が問われた。裁判所は、議会が賠償額の決定を行った場合であっても、首長はその議決内容に拘束されつつ、実際の支払い行為や相手方との交渉においては個別の事実関係に応じた適法な執行を行う責務があるとの見解を示している。執行機関と議事機関の役割分担を具体化した判断とされる。
また契約・財産処分の「1件」の意義についても争いがあり、控訴審は最高裁平成16年6月1日判決を引用しつつ、地方自治法96条1項8号の趣旨が地方公共団体にとって重要な経済行為である財産の取得又は処分について住民代表の意思に基づく適正な処理を担保することにあると述べ、契約を分割して締結することで議決要求の趣旨を潜脱できるとすれば議会のチェック機能が損なわれることを踏まえて、契約の個数のみでなく財産取得の目的等諸般の事情を総合考慮して「1件」を判断すべきとした。
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