相続人が海外にいる相続の手続き
相続人のどなたかが海外にお住まいの場合、相続の手続きは国内だけで完結する場合とは別物になります。銀行や大手の相続サービスで「取扱いの対象外です」と断られることが多いのも、この類型です。
当相談室では、相続人が複数の国に分かれている相続、国際結婚をされたご家族の相続、日本国籍を離脱された方が相続人になっている相続などをお引き受けしてまいりました。ここでは、何が問題になり、どのような書類が必要になるのかを整理してご説明します。
1 なぜ手続きが止まるのか
日本の相続手続きは、遺産分割協議書に相続人全員が実印を押し、印鑑登録証明書を添えることを前提に組み立てられています。不動産の相続登記も、預貯金の解約も、証券の名義変更も、この一組の書類を求めます。
ところが、日本国内に住民登録のない方は、市区町村で印鑑登録ができません。したがって実印も印鑑証明書も存在しません。ここで手続きが止まります。海外にお住まいのご相続人がいらっしゃるご家庭では、まずこの壁に突き当たります。
2 日本国籍のまま海外にお住まいの場合
署名証明(サイン証明)
印鑑証明書に代わるものが、日本大使館や総領事館といった在外公館が発行する署名証明です。ご本人が在外公館へ出向き、領事の面前で書類に署名し、その署名が本人のものであることを証明してもらいます。
署名証明には2つの形式があります。一つは、証明書と署名した書類(遺産分割協議書など)を綴り合わせて割印をする形式で、どの書類に署名したのかが特定されるため証明力が高く、不動産の相続登記ではこちらが求められるのが通常です。もう一つは、署名のみを単独で証明する形式で、金融機関の手続きなどで用いられることがあります。
遺産分割協議書に添付する場合は、原則として前者(綴り合わせの形式)を取得しておくのが安全です。提出先によって求める形式が異なることがありますので、取得の前に提出先へ確認しておくことをお勧めします。
なお、お住まいが在外公館から遠いなどの事情で領事の署名証明を得ることが難しい場合には、その国の公証人が作成した署名証明を添付して相続登記を申請することも認められています(法務省の先例による取扱い)。
在留証明
住民票に代わるものとして、在外公館が発行する在留証明があります。相続登記で不動産を取得する方の住所を証明する場面などで必要になります。
戸籍
日本国籍をお持ちであれば、海外にお住まいでも日本の戸籍に記載が残っています。本籍地の市区町村から取り寄せることができますので、身分関係の証明はこれで足ります。
3 相続人が外国籍の場合
日本国籍を離脱された方や、国際結婚で配偶者が外国籍である場合など、相続人に外国籍の方が含まれるときは、さらに手当てが必要です。
外国籍の方には日本の戸籍がありません。そのため、被相続人との身分関係(配偶者であること、子であることなど)を、現地の出生証明書・婚姻証明書や、本人が宣誓して作成する宣誓供述書(アフィダビット)によって証明することになります。宣誓供述書は、日本国内であれば公証役場、海外であれば在外公館または現地の公証人(ノータリー・パブリック)で認証を受けます。現地の公証人による場合、提出先によってはアポスティーユ(公文書の付票)が求められることもあります。
また、日本国籍を離脱された方は在外公館の署名証明の対象外とされるのが原則ですが、日本での遺産相続手続きのためであれば発行を受けられる取扱いをしている公館もあります。公館ごとに運用が異なりますので、個別の確認が欠かせません。
4 どの国の法律が適用されるか
被相続人が日本人であれば、相続は日本法によります(法の適用に関する通則法36条は、相続は被相続人の本国法による、と定めています)。相続人が外国籍であっても、この点は変わりません。もっとも、被相続人が外国籍である場合や、海外に不動産がある場合には、その国の法律が関わってきます。国によっては、不動産についてはその所在地の法律による、という考え方(相続分割主義)を採るため、日本法だけでは処理できなくなります。この判断は初期の段階で行う必要があります。
5 時間がかかることを前提に
海外の相続人がいる場合、書類の往復だけで数か月を要することが珍しくありません。在外公館の予約が取りにくい地域もあります。一方で、相続税の申告は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内、相続放棄は3か月以内、相続登記は取得を知った日から3年以内(令和6年4月1日から義務化)と、期限は待ってくれません。
相続人の所在と国籍を早い段階で確定させ、どの書類をどの順で集めるかの工程表を作ることが、この類型の相続では最も重要です。
6 当相談室でお引き受けできること

相続人の調査と確定、海外にお住まいの相続人との連絡と書類のやり取り、必要書類の案内(どの公館で何を取得すればよいかのご案内を含みます)、遺産分割協議書の作成、預貯金・証券の手続き、相続関係説明図の作成をお引き受けします。英語での書面のやり取りにも対応いたします。
不動産の登記は提携の司法書士、相続税の申告は提携の税理士が担当し、当方が窓口となって全体の進行を管理します。相続人の間で争いが生じた場合は、弁護士をご紹介します。
ご相談は、ご依頼いただくまで何回でも無料です。海外にお住まいのご相続人からのお問い合わせも、直接お受けしております。
相続おもいやり相談室(中川総合法務オフィス) 行政書士 中川 恒信 京都府長岡京市長法寺川原谷13-6 TEL 075-955-0307(受付 9:00〜18:00 土日もお電話をお受けします)
参考:外務省「在外公館における証明」 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000554.html /法務省「相続による所有権の登記の申請に必要な書類」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00346.html


