建設業
建設業法第50条 虚偽記載・第51条 実施機関等の役職員・第52条 重要な違反:罰則規定の実務上の留意点~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~

建設業法第50条から第52条の罰則規定を詳しく解説。許可申請書の虚偽記載には6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、主任技術者・監理技術者の未配置には100万円以下の罰金が科される。登録講習実施機関等の違反行為、帳簿の不備、報告義務違反など、建設業者が注意すべき刑事罰の対象となる行為を具体的に説明。コンプライアンス専門家が実務での注意点と違反を防ぐための体制整備について解説する。建設業法違反のリスクを理解し、適切な法令遵守体制を構築するための必読記事。

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建設業
【全条文解説終了・最終回】建設業法第53条・第54条・第55条の逐条解説:両罰規定と過料の実務対応~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~

建設業法第53条から第55条を徹底解説。法人と個人の両罰規定、一億円以下の罰金刑の適用範囲、財務諸表の不備に対する過料、届出義務違反や標識掲示義務違反など実務上重要な罰則規定について、コンプライアンスの専門家が分かりやすく解説する。建設業者が必ず知っておくべき法人処罰の仕組み、代表者・従業員の違反行為に対する企業責任、過料と罰金の違い、各違反類型の具体例と予防策を詳述。建設業におけるリスク管理と組織的なコンプライアンス態勢構築の実践的指針を提供する。

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建設業
改正建設業法が2025年12月12日に全面施行された - 「労務費基準」時代の到来と実務対応のポイント~工事現場から契約書まで、実務で使える建設業法逐条解説~

2025年12月12日、2024年公布の「改正建設業法(通称:第三次担い手3法)」が全面施行されます。改正の主眼は、技能者の処遇改善と持続可能な建設業の実現です。
主な法内容は以下の3点です。
(1)標準労務費の勧告と遵守: 国(中教審)が作成・勧告する「標準労務費」を著しく下回る見積書の作成や契約締結が禁止されます。これにより、原資不足による賃金低下(ダンピング)を法的に防ぎます。
(2)契約ルールの厳格化: 資材価格変動時に、請負代金や工期を変更できるルール(スライド条項的要素)を契約書に明記することが義務化されます。また、長時間労働の原因となる「著しく短い工期」による契約締結が禁止されます。
(3)現場管理の効率化: 遠隔施工管理などのICT活用を条件に、監理技術者等の専任配置要件が緩和され、人材の有効活用が可能になります。

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コンプライアンス
下請法から取適法へ 2026/1/1施行「取引適正化法」への大転換:下請法改正が示す企業倫理と実務対応の新地平

2026年1月1日施行の取引適正化法(旧下請法)について、コンプライアンスの専門家・中川恒信が徹底解説。価格協議プロセスの新規制、手形払い原則禁止、運送委託の適用対象化、従業員基準追加、面的執行強化の5つの重要改正点を詳述します。下請中小企業振興法との連動も含め、企業が取るべき実務対応を具体的に提示。哲学的考察も交えながら、公正な取引秩序の構築に向けた実践的指針を提供。850回超の研修実績を持つ中川総合法務オフィスが、貴社のコンプライアンス経営を支援します。

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相続
公正証書遺言が自宅で作れる時代へ?2025年公証役場デジタル化の影響と実務的注意点

2025年10月から公証役場のデジタル化が開始され、公正証書遺言の作成実務が大きく変わります。本記事では、中川総合法務オフィスの代表が、新制度の要点である「ウェブ会議によるリモート作成」「電子データ保存の原則化」について解説。これまで必須だった公証役場への出頭が不要になる一方で、パソコン環境の必須化や手数料の加算(1億円以下の遺言で+1万3,000円)など、実務上の注意点も浮き彫りになっています。特に高齢者が利用する場合のIT機器のハードルや、公証人による判断基準についても言及。デジタル化のメリットとリスクを正しく理解し、遺言作成をスムーズに進めるための専門家視点の情報をまとめました。

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コンプライアンス
受託中小企業振興法(改正法)の詳しい解説-「従業員数基準の追加」「多段階の事業者連携支援」「振興事業計画の支援措置」等詳説。

和8年1月1日施行の改正法により「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法」へ名称変更。適用対象の拡大、振興事業計画の支援強化、地方公共団体との連携、主務大臣の執行強化など、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を実現するための重要な改正内容を詳しく解説します。

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動画講座
【2025年12月全面施行】 改正建設業法 完全解説動画講座 ~労務費基準・原価割れ契約禁止・見積内訳明示など、実務対応の重要ポイントを要点整理~

2025年12月全面施行の改正建設業法を、実務目線で分かりやすく解説した動画講座です。原価割れ契約の禁止や著しく短い工期契約の規制が、発注者だけでなく受注者にも拡大され、労務費基準(中建審勧告)の活用、見積書の内訳明示、安すぎる見積りの禁止、10年保存義務など新たな対応が求められます。本資料では、法改正の背景から条文ポイント、違反リスク、建設事業者・発注者それぞれの実務対応策までを整理し、コンプライアンスと処遇改善を両立するための具体策を提示します。

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ハラスメント
厳しくても「パワハラにならない上司の指導」:必須3要件は①事実に基づく ②改善育成が目的で ③手段が相当な事

パワハラにならない適切な厳しい指導の3つの条件は、(1)事実に基づくこと:憶測や感情ではなく、具体的な業務上の問題を指摘 (2)改善・育成が目的であること:相手の成長と業務改善を真の目的とする (3)手段が相当であること:社会通念上許容される範囲内の方法を選択することである。部下の人格を尊重しながら行うことが、コンプライアンス遵守と組織力強化を両立させる鍵となります。

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相続
自動車保険契約で、死亡保険金の請求権が被保険者に属する等人身傷害条項が有る場合には、その請求権は相続財産に属する。最判 R7/10/30

最高裁判例R7/10/30は、自動車保険の人身傷害保険金に関し、被保険者が事故で死亡した場合の保険金請求権の法的性質について、これが被保険者本人の相続財産に属すると明確にしました。つまり、保険金請求権は死亡時に相続人に直接発生するのではなく、被保険者の権利として相続の対象となるという判断です。

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企業向け
2026年1月施行!下請法から取適法へ―第1条(目的)徹底解説~70年の歴史が変わる「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)全条文の逐条解説~

2026年1月施行の下請法大改正を徹底解説。法律名が「中小受託取引適正化法(取適法)」に変更され、従業員基準の導入、物流取引の追加、価格協議義務の法定化など約20年ぶりの大改革が実現する。本記事では第1条(目的)を詳しく分析し、なぜ「下請」という言葉をやめたのか、三層構造で示される法の目的とは何か、改正の背景にある価格転嫁問題や資本金基準の限界、そして企業が今すぐ確認すべき実務ポイントまで網羅的に解説。公正取引委員会の資料も参照しながら、コンプライアンスの専門家が施行に向けた準備の要点を示す。

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