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建設業法第45条~第49条の逐条解説:登録経営状況分析機関の贈収賄と重大違反行為の罰則規定~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~新着!!
建設業法第45条から第49条は、登録経営状況分析機関等の職員による贈収賄罪や、無許可営業、営業停止命令違反などの重大な法令違反に対する刑事罰を定めている。贈賄側も処罰対象となり、自首による減免規定も存在する。無許可営業や虚偽申請には3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科され、情状により併科も可能である。建設業者は経営状況分析の公正性確保の重要性を認識し、許可制度の厳格な遵守が求められる。コンプライアンス体制の構築により、刑事責任を回避し企業の信頼性を維持することが不可欠である。
建設業法第50条 虚偽記載・第51条 実施機関等の役職員・第52条 重要な違反:罰則規定の実務上の留意点~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~新着!!
建設業法第50条から第52条の罰則規定を詳しく解説。許可申請書の虚偽記載には6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、主任技術者・監理技術者の未配置には100万円以下の罰金が科される。登録講習実施機関等の違反行為、帳簿の不備、報告義務違反など、建設業者が注意すべき刑事罰の対象となる行為を具体的に説明。コンプライアンス専門家が実務での注意点と違反を防ぐための体制整備について解説する。建設業法違反のリスクを理解し、適切な法令遵守体制を構築するための必読記事。
【全条文解説終了・最終回】建設業法第53条・第54条・第55条の逐条解説:両罰規定と過料の実務対応~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~新着!!
建設業法第53条から第55条を徹底解説。法人と個人の両罰規定、一億円以下の罰金刑の適用範囲、財務諸表の不備に対する過料、届出義務違反や標識掲示義務違反など実務上重要な罰則規定について、コンプライアンスの専門家が分かりやすく解説する。建設業者が必ず知っておくべき法人処罰の仕組み、代表者・従業員の違反行為に対する企業責任、過料と罰金の違い、各違反類型の具体例と予防策を詳述。建設業におけるリスク管理と組織的なコンプライアンス態勢構築の実践的指針を提供する。
改正建設業法が2025年12月12日に全面施行された - 「労務費基準」時代の到来と実務対応のポイント~工事現場から契約書まで、実務で使える建設業法逐条解説~新着!!
2025年12月12日、2024年公布の「改正建設業法(通称:第三次担い手3法)」が全面施行されます。改正の主眼は、技能者の処遇改善と持続可能な建設業の実現です。
主な法内容は以下の3点です。
(1)標準労務費の勧告と遵守: 国(中教審)が作成・勧告する「標準労務費」を著しく下回る見積書の作成や契約締結が禁止されます。これにより、原資不足による賃金低下(ダンピング)を法的に防ぎます。
(2)契約ルールの厳格化: 資材価格変動時に、請負代金や工期を変更できるルール(スライド条項的要素)を契約書に明記することが義務化されます。また、長時間労働の原因となる「著しく短い工期」による契約締結が禁止されます。
(3)現場管理の効率化: 遠隔施工管理などのICT活用を条件に、監理技術者等の専任配置要件が緩和され、人材の有効活用が可能になります。




