企業向け

建設業
建設業法第45条~第49条の逐条解説:登録経営状況分析機関の贈収賄と重大違反行為の罰則規定~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~

建設業法第45条から第49条は、登録経営状況分析機関等の職員による贈収賄罪や、無許可営業、営業停止命令違反などの重大な法令違反に対する刑事罰を定めている。贈賄側も処罰対象となり、自首による減免規定も存在する。無許可営業や虚偽申請には3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科され、情状により併科も可能である。建設業者は経営状況分析の公正性確保の重要性を認識し、許可制度の厳格な遵守が求められる。コンプライアンス体制の構築により、刑事責任を回避し企業の信頼性を維持することが不可欠である。

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建設業
建設業法第50条 虚偽記載・第51条 実施機関等の役職員・第52条 重要な違反:罰則規定の実務上の留意点~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~

建設業法第50条から第52条の罰則規定を詳しく解説。許可申請書の虚偽記載には6月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金、主任技術者・監理技術者の未配置には100万円以下の罰金が科される。登録講習実施機関等の違反行為、帳簿の不備、報告義務違反など、建設業者が注意すべき刑事罰の対象となる行為を具体的に説明。コンプライアンス専門家が実務での注意点と違反を防ぐための体制整備について解説する。建設業法違反のリスクを理解し、適切な法令遵守体制を構築するための必読記事。

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建設業
【全条文解説終了・最終回】建設業法第53条・第54条・第55条の逐条解説:両罰規定と過料の実務対応~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~

建設業法第53条から第55条を徹底解説。法人と個人の両罰規定、一億円以下の罰金刑の適用範囲、財務諸表の不備に対する過料、届出義務違反や標識掲示義務違反など実務上重要な罰則規定について、コンプライアンスの専門家が分かりやすく解説する。建設業者が必ず知っておくべき法人処罰の仕組み、代表者・従業員の違反行為に対する企業責任、過料と罰金の違い、各違反類型の具体例と予防策を詳述。建設業におけるリスク管理と組織的なコンプライアンス態勢構築の実践的指針を提供する。

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建設業
改正建設業法が2025年12月12日に全面施行された - 「労務費基準」時代の到来と実務対応のポイント~工事現場から契約書まで、実務で使える建設業法逐条解説~

2025年12月12日、2024年公布の「改正建設業法(通称:第三次担い手3法)」が全面施行されます。改正の主眼は、技能者の処遇改善と持続可能な建設業の実現です。
主な法内容は以下の3点です。
(1)標準労務費の勧告と遵守: 国(中教審)が作成・勧告する「標準労務費」を著しく下回る見積書の作成や契約締結が禁止されます。これにより、原資不足による賃金低下(ダンピング)を法的に防ぎます。
(2)契約ルールの厳格化: 資材価格変動時に、請負代金や工期を変更できるルール(スライド条項的要素)を契約書に明記することが義務化されます。また、長時間労働の原因となる「著しく短い工期」による契約締結が禁止されます。
(3)現場管理の効率化: 遠隔施工管理などのICT活用を条件に、監理技術者等の専任配置要件が緩和され、人材の有効活用が可能になります。

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コンプライアンス
受託中小企業振興法(改正法)の詳しい解説-「従業員数基準の追加」「多段階の事業者連携支援」「振興事業計画の支援措置」等詳説。

和8年1月1日施行の改正法により「下請中小企業振興法」は「受託中小企業振興法」へ名称変更。適用対象の拡大、振興事業計画の支援強化、地方公共団体との連携、主務大臣の執行強化など、サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を実現するための重要な改正内容を詳しく解説します。

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企業向け
2026年1月施行!下請法から取適法へ―第1条(目的)徹底解説~70年の歴史が変わる「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)全条文の逐条解説~

2026年1月施行の下請法大改正を徹底解説。法律名が「中小受託取引適正化法(取適法)」に変更され、従業員基準の導入、物流取引の追加、価格協議義務の法定化など約20年ぶりの大改革が実現する。本記事では第1条(目的)を詳しく分析し、なぜ「下請」という言葉をやめたのか、三層構造で示される法の目的とは何か、改正の背景にある価格転嫁問題や資本金基準の限界、そして企業が今すぐ確認すべき実務ポイントまで網羅的に解説。公正取引委員会の資料も参照しながら、コンプライアンスの専門家が施行に向けた準備の要点を示す。

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コンプライアンス
取適法(中小受託取引適正化法)第2条逐条解説:製造委託等の定義を徹底理解

2026年1月施行の取適法(中小受託取引適正化法)第2条の定義規定を詳細解説。旧下請法からの用語変更(親事業者→委託事業者、下請事業者→中小受託事業者)、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託の5類型、従業員基準の新設(300人・100人基準)、資本金3億円超・1千万円超の各基準、情報成果物の4類型(プログラム、映像・音響、文字・図形等)、発荷主の運送委託追加、グループ企業を通じた脱法的再委託への対応など実務上の留意点を含め、コンプライアンス担当者必読の内容。公正取引委員会の運用指針も参照した逐条解説。

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コンプライアンス
取適法(中小受託取引適正化法)第3条・第4条の逐条解説:支払期日と書面交付義務の実務ポイント

取適法第3条・第4条を逐条解説。製造委託等代金の支払期日は受領日から60日以内、かつできる限り短期間に設定する義務がある。検査の有無にかかわらず受領日が起算点となり、違反した支払期日はみなし規定により法定期日に修正される。第4条は書面または電磁的方法による取引条件の明示義務を定め、給付内容、代金額、支払期日・方法等の記載が必要。公正取引委員会の運用基準と法執行事例を参照しながら、実務上の留意点とチェックリストを詳述。違反すれば勧告・公表の対象となり重大なレピュテーションリスクを負う。委託事業者は社内規程整備、発注システム見直し、契約書ひな型の取適法対応が急務である。

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コンプライアンス
【取適法(中小受託取引適正化法)・逐条解説】第5条 委託事業者の遵守事項 - 禁止行為と利益侵害行為の完全ガイド

取適法第5条は、委託事業者が中小受託事業者との取引で遵守すべき事項を定めた中核規定である。第1項で7つの禁止行為、第2項で4つの利益侵害行為を列挙し、中小企業の取引上の地位を保護している。受領拒否、支払遅延、代金減額、返品といった典型的な不公正取引行為のほか、著しく低い代金設定、購入強制、通報への報復措置も禁止される。また、原材料等の早期相殺、経済的利益の提供要請、一方的なやり直し、協議拒否による代金決定も不当な利益侵害として規制対象となる。本条違反には公正取引委員会による勧告・公表等の措置が予定されており、委託事業者は自社の取引慣行を本条に照らして厳格に点検する必要がある。

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