企業向け
ランチェスター戦略による地域ナンバーワン戦略:中小企業が市場シェアを獲得するための実践的マーケティング手法
中小企業が限られた経営資源で市場シェアを獲得するためのランチェスター戦略を実務経験に基づき解説。弱者の戦略として地域を限定した局地戦、差別化による競争優位の確立、市場シェア目標の設定方法を詳述。製品・サービス・価格・流通・プロモーションにおける具体的な差別化手法、デジタル時代のマーケティング戦略、組織マネジメントのポイントまで網羅。経済産業省の中小企業支援施策やポーターの競争戦略との統合的アプローチも紹介。850回超の研修実績を持つ専門家が、理論と実践を融合させた実用的な経営戦略を提供します。
受託中小企業振興法第1条(目的)―R/8/1/1施行 規制の取適法とペア 中小企業支援の振興法逐条解説
令和8年1月1日施行の受託中小企業振興法第1条は、製造委託等を受ける中小企業者の経営基盤強化を効率的に促進し、受託中小企業振興協会による受託取引のあっせん等を推進することで、受託取引関係を改善する目的を定めている。本法は下請中小企業振興法から名称変更され、従来の「下請」という上下関係を示唆する用語を廃止し、委託事業者と受託事業者の対等な関係を構築することを目指す。サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させ、中小企業が自主的に事業を運営し、その能力を最も有効に発揮できる環境を整備することで、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。本条は改正法の根幹をなす理念規定である。
【補充】建設業法第19条の逐条解説:改正建設業法を踏まえた請負契約の内容と書面化義務新着!!
改正建設業法の下では、従来の契約書面の記載事項に加えて、工期や請負代金の適正化、労務費の確保、原価割れ契約の禁止など、より公正で健全な建設業界を実現するための規定が強化されています。電子契約の活用も進んでおり、適切な手続きを踏むことで業務効率化を図ることができます。建設工事の請負契約を締結する際は、これらの法令要件を十分に理解し、適正な契約実務を行うことが重要です。
受託中小企業振興法第2条(定義):8つの重要概念を完全理解 規制の取適法とペア 中小企業支援の振興法逐条解説新着!!
受託中小企業振興法第2条(定義)を徹底解説。製造委託等、情報成果物、中小企業者、委託事業者、中小受託事業者、受託取引、特定中小受託事業者、特定連携事業の8つの定義を実務に即して分かりやすく説明。下請法改正により何が変わったのか、IT業界、物流業界、製造業など各業種での適用範囲、資本金・従業員数の判定基準、特定受託取引への依存状態の判断など、コンプライアンス実務で押さえるべきポイントを中小企業庁の参考資料も踏まえて詳説。
建設業の未来を拓くインフラ:CCUS(建設キャリアアップシステム)完全ガイド-2026年最新情報-建設業従事者の半分160万人超登録済新着!!
【2026年最新】建設キャリアアップシステム(CCUS)を徹底解説。経審加点のポイントや改正建設業法との関連性など、建設業振興基金の最新情報を踏まえ、研修講師実績850回超の行政書士・中川総合法務オフィスが経営戦略としての活用法を伝授します。
建設業における中小受託取引適正化法(取適法)の適用範囲と実務対応──工事請負以外の委託取引に注意せよ新着!!
2026年1月施行の取引適正化法(取適法)は建設業にも重大な影響を及ぼす。建設工事そのものは対象外だが、資材製造委託、施工図作成、警備・清掃、運送委託などは取適法の適用を受ける。従業員数基準の新設により適用範囲が拡大し、手形払禁止など規制も強化された。建設業法と取適法の二重規制に適応するため、取引の棚卸し、発注書面整備、支払期日見直しが急務だ。中川総合法務オフィス代表・中川恒信が850回超の研修経験を基に実務対応を解説する。
2026年1月施行「取引適正化法」新規追加事項の実務対応ポイント――従業員基準から手形払い禁止まで徹底解説新着!!
2026年1月施行の取引適正化法(取適法)の新規追加事項を徹底解説。従業員基準の導入により資本金だけでなく常時使用する従業員数(300人・100人)での判定が必要に。賃金台帳による確認方法、特定運送委託の追加、価格協議義務の強化、手形払い全面禁止、振込手数料負担の禁止、無償保管の禁止など実務対応のポイントを詳述。建設業者も工事以外の取引で適用対象。中川総合法務オフィスの専門家が、850回超の研修実績をもとに、法令遵守体制構築を支援。







