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2026年1月施行!下請法から取適法へ―第1条(目的)徹底解説~70年の歴史が変わる「中小受託取引適正化法」(通称:取適法)全条文の逐条解説~

2026年1月施行の下請法大改正を徹底解説。法律名が「中小受託取引適正化法(取適法)」に変更され、従業員基準の導入、物流取引の追加、価格協議義務の法定化など約20年ぶりの大改革が実現する。本記事では第1条(目的)を詳しく分析し、なぜ「下請」という言葉をやめたのか、三層構造で示される法の目的とは何か、改正の背景にある価格転嫁問題や資本金基準の限界、そして企業が今すぐ確認すべき実務ポイントまで網羅的に解説。公正取引委員会の資料も参照しながら、コンプライアンスの専門家が施行に向けた準備の要点を示す。

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取適法(中小受託取引適正化法)第2条逐条解説:製造委託等の定義を徹底理解

2026年1月施行の取適法(中小受託取引適正化法)第2条の定義規定を詳細解説。旧下請法からの用語変更(親事業者→委託事業者、下請事業者→中小受託事業者)、製造委託・修理委託・情報成果物作成委託・役務提供委託・特定運送委託の5類型、従業員基準の新設(300人・100人基準)、資本金3億円超・1千万円超の各基準、情報成果物の4類型(プログラム、映像・音響、文字・図形等)、発荷主の運送委託追加、グループ企業を通じた脱法的再委託への対応など実務上の留意点を含め、コンプライアンス担当者必読の内容。公正取引委員会の運用指針も参照した逐条解説。

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ハラスメント
セクハラ重要判例を10件 精選(平成~令和)…旧態依然の組織や当事者の隠ぺい悪循環に司法の厳しい判決続く

最近のセクシュアルハラスメント(セクハラ)に関する重要判例を10件取り上げた。(平成~令和)これらの判例では旧態依然の組織や当事者の隠ぺいする悪循環に対して司法の厳しい判決続いている。

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取適法(中小受託取引適正化法)第3条・第4条の逐条解説:支払期日と書面交付義務の実務ポイント

取適法第3条・第4条を逐条解説。製造委託等代金の支払期日は受領日から60日以内、かつできる限り短期間に設定する義務がある。検査の有無にかかわらず受領日が起算点となり、違反した支払期日はみなし規定により法定期日に修正される。第4条は書面または電磁的方法による取引条件の明示義務を定め、給付内容、代金額、支払期日・方法等の記載が必要。公正取引委員会の運用基準と法執行事例を参照しながら、実務上の留意点とチェックリストを詳述。違反すれば勧告・公表の対象となり重大なレピュテーションリスクを負う。委託事業者は社内規程整備、発注システム見直し、契約書ひな型の取適法対応が急務である。

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【取適法(中小受託取引適正化法)・逐条解説】第5条 委託事業者の遵守事項 - 禁止行為と利益侵害行為の完全ガイド

取適法第5条は、委託事業者が中小受託事業者との取引で遵守すべき事項を定めた中核規定である。第1項で7つの禁止行為、第2項で4つの利益侵害行為を列挙し、中小企業の取引上の地位を保護している。受領拒否、支払遅延、代金減額、返品といった典型的な不公正取引行為のほか、著しく低い代金設定、購入強制、通報への報復措置も禁止される。また、原材料等の早期相殺、経済的利益の提供要請、一方的なやり直し、協議拒否による代金決定も不当な利益侵害として規制対象となる。本条違反には公正取引委員会による勧告・公表等の措置が予定されており、委託事業者は自社の取引慣行を本条に照らして厳格に点検する必要がある。

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取適法第6条(遅延利息)の逐条解説:代金未払い・減額時の遅延利息義務を徹底理解

取適法第6条は、委託事業者が製造委託等代金の支払を遅延した場合や、中小受託事業者に責任のない減額を行った場合に、遅延利息の支払義務を課す重要な規定である。本条は、受領日から60日を起算点として、実際の支払日までの期間について公正取引委員会規則で定める率による遅延利息を義務付けている。第1項は支払遅延時、第2項は不当減額時の遅延利息を規定し、中小受託事業者の資金繰りを保護する実効性のある制度設計となっている。本解説では、遅延利息の計算方法、起算日の特定、適用利率、実務上の留意点を詳細に分析する。

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【取適法逐条解説】第7条(書類等の作成及び保存)― 取引記録の作成・保存義務を徹底解説

取適法第7条は、委託事業者に対し中小受託事業者との取引に関する書類または電磁的記録(7条書類)の作成・保存義務を課している。記載すべき事項は、中小受託事業者の名称、給付内容、受領日、代金額、支払期日、支払日等、取引の全過程を網羅する。保存期間は2年間であり、違反した場合には公正取引委員会による勧告や50万円以下の罰金の対象となる。取引の透明性を確保し紛争を予防するとともに、法令遵守の自己点検を可能にする重要な規定である。従来の下請法から適用範囲が拡大されたため、委託事業者は自社の取引が対象となるか慎重に確認し、記録作成・保存体制を整備する必要がある。電磁的記録による保存も認められており、システム化による効率的な管理が推奨される。

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取適法第8条・第9条逐条解説:行政機関による指導・助言権限と中小企業庁長官の請求権

取適法第8条・第9条は、行政機関による執行体制の要となる条文である。第8条は公正取引委員会、中小企業庁長官、所管大臣に委託事業者への指導・助言権限を付与し、違反の未然防止を図る。第9条は中小企業庁長官に独自の調査権限と公正取引委員会への措置請求権を認め、中小企業保護の実効性を高めている。両条文は予防的指導と事後的措置請求という二段階の執行体制を構築し、下請法とは異なる柔軟な法執行を可能にする。委託事業者は任意の指導段階で自主的改善を図ることが重要であり、中小企業庁の調査に真摯に対応する姿勢が求められる。本解説では各条文の趣旨、要件、実務上の留意点を詳述する。

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取適法第10条・第11条解説:公正取引委員会の「勧告」権限と委託事業者の対応並びに独禁法との関係-製造委託取引コンプライアンス体制構築のマッピング基盤

取適法第10条・第11条は、公正取引委員会による勧告権限と独禁法との関係を定めている。第10条第1項では、第5条違反行為に対する具体的な是正措置の勧告権限を規定し、合併・分割・事業譲渡による承継者も勧告対象となる。第2項では、違反行為が既に終了している場合でも、特に必要があれば周知措置等を勧告できる点が特徴的である。第11条は、勧告に従った場合の独禁法との調整規定を設け、二重処罰を回避する仕組みを構築している。これらの規定により、中小受託事業者保護の実効性を確保しつつ、委託事業者の予見可能性にも配慮した法執行体制が整備されている。公正取引委員会の勧告制度を正確に理解することは、製造委託取引における適正なコンプライアンス体制構築の基盤となる。

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