コンプライアンス

建設業
建設業における中小受託取引適正化法(取適法)の適用範囲と実務対応──工事請負以外の委託取引に注意せよ新着!!

2026年1月施行の取引適正化法(取適法)は建設業にも重大な影響を及ぼす。建設工事そのものは対象外だが、資材製造委託、施工図作成、警備・清掃、運送委託などは取適法の適用を受ける。従業員数基準の新設により適用範囲が拡大し、手形払禁止など規制も強化された。建設業法と取適法の二重規制に適応するため、取引の棚卸し、発注書面整備、支払期日見直しが急務だ。中川総合法務オフィス代表・中川恒信が850回超の研修経験を基に実務対応を解説する。

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取適法
2026年1月施行「取引適正化法」新規追加事項の実務対応ポイント――従業員基準から手形払い禁止まで徹底解説新着!!

2026年1月施行の取引適正化法(取適法)の新規追加事項を徹底解説。従業員基準の導入により資本金だけでなく常時使用する従業員数(300人・100人)での判定が必要に。賃金台帳による確認方法、特定運送委託の追加、価格協議義務の強化、手形払い全面禁止、振込手数料負担の禁止、無償保管の禁止など実務対応のポイントを詳述。建設業者も工事以外の取引で適用対象。中川総合法務オフィスの専門家が、850回超の研修実績をもとに、法令遵守体制構築を支援。

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