著作権
著作権法の解釈と実務
顧客データベースの著作権は誰に?データの「ロック」は違法?【徹底解説】
顧客データベースの著作権は誰に帰属するのか、POSシステムなどで蓄積されたデータを業者が“ロック”して引き渡さない行為は違法になるのか――。美容院・整体院・クリニックなどで実際に増えているトラブル事例を踏まえ、著作権法・民法・個人情報保護法などの観点から徹底解説します。契約時に注意すべき条項、データの権利関係、契約終了時の返還ルール、事業者が必ず確認すべきポイントを具体的に整理。データを守り、適切に運用するための実務対応をわかりやすく紹介します。顧客データベースは、企業の貴重な情報資産であり、その著作権は原則としてデータベースを作成させた事業者(法人または個人事業主)に帰属します。システム業者などが契約終了時にデータをロックし、アクセス不能にする行為は、著作権侵害や不法行為にあたる可能性が高く、法的な責任を問われるリスクがあります。
DeNAキュレーションメディア問題 2016年発覚:コンプライアンスと企業倫理の欠落が招いた危機とその教訓:著作権法・薬機法等違反
2016年末から2017年にかけて、株式会社ディー・エヌ・エー(DeNA)が運営するキュレーションメディア(まとめサイト)事業が、著作権法や医薬品医療機器等法(薬機法)などの法令違反や、不正確・不適切な記事の量産により、社会的な批判を浴び、全サイト閉鎖に追い込まれました。この問題は、単なる一企業の不祥事にとどまらず、急成長するインターネットメディアの影に潜むコンプライアンス意識の欠如、ずさんなリスク管理体制、そして企業倫理のあり方を浮き彫りにしました。…急成長するインターネットメディアの影に潜むコンプライアンス意識の欠如、ずさんなリスク管理体制、そして企業倫理のあり方を浮き彫りに
【2025年最新版】イラスト作成業務委託契約書のひな形と注意点|トラブル防止と円滑な取引のために
中川総合法務オフィスによる「イラスト作成業務委託契約書」の解説・作成代行ページです。【2025年最新版】として、イラスト制作の依頼・受託においてトラブルを未然に防ぎ、円滑な取引を実現するための契約のポイントを専門家が詳説しています。著作権の帰属(譲渡か利用許諾か)や著作者人格権の取り扱いはもちろん、下請法やフリーランス保護新法など最新の法改正に対応した契約条項の重要性を解説。曖昧になりがちな業務内容や修正回数、報酬条件の定め方など、実務に即した具体的な注意点を網羅しています。当事務所では、個別の事情に合わせた契約書の完全作成やリーガルチェックも全国対応で承っております。イラストレーター等のクリエイターと発注担当者の双方にとって、リスク管理の指針となる実用的なガイドです。
知っておきたい!「契約(書)」の英訳:Contract と Agreement、ビジネスで失敗しないための決定的な違い
知っておきたい!「契約(書)」の英訳に悩んでいませんか?本記事では、国際ビジネスでよく混同される “contract” と “agreement” の違いを法的視点から分かりやすく解説します。特に、著作権契約など専門性の高い分野では、用語選びがトラブル防止に直結します。英米法における「契約成立の要件(申込・承諾・対価・法的拘束の意思など)」と、日本法との考え方の違いも整理。ビジネス実務での使い分けやリスク管理のポイントを具体例を交えて紹介します。「契約(書)」の英訳としては、法的な強制力を伴う場合は contract を使うのがより正確です。agreement は広範な「合意」を意味し、必ずしも法的な拘束力を持ちません。
著作権法学会に参加して(追求権・肖像権・パブリシティ権のフランス・ドイツ・アメリカ等国際的な動向など)【令和3年5月22日】
令和3年5月22日に開催された著作権法学会の研究大会に参加し、追及権・肖像権・パブリシティ権を巡るフランス、ドイツ、アメリカなどでの国際的な潮流を論じた感想と分析をまとめています。第一人者による報告、小川明子教授の追及権議論、関西大学・隈元准教授のフランス肖像権の契約規律解説、国士舘大学・本山教授のドイツ法、奥邨弘司(慶應義塾大学教授)米国のパブリシティ権実務と理論を交え、制度間の対比や今後の立法・実務の展望を描いた内容を紹介。法律実務家・研究者双方にとって示唆に富む記事です。
知的創造のバトンを次世代へ:著作権の保護期間満了とパブリックドメインの活用(三島由紀夫は?川端康成は?)
著作権の保護期間はいつまで続くのか?TPP11協定の発効に伴う法改正により、日本の著作権保護期間は原則として「著作者の死後50年」から「70年」へと延長されました。この記事では、その影響を具体的に解説します。特に、多くのファンが注目する三島由紀夫(1970年没)や川端康成(1972年没)については、旧法下であれば既にパブリックドメイン入りしていましたが、新法適用により保護期間が20年延長され、それぞれ2040年・2042年末まで権利が存続することになります。
本稿では、こうした権利保護の現状に加え、保護期間満了後に「パブリックドメイン」として共有財産となった著作物の自由な活用法や意義についても深掘り。二次創作やデジタルアーカイブ化の可能性、翻訳権や著作者人格権などの留意点を含め、中川総合法務オフィスが法的視点から詳説します。
「バーンズ・コレクション展事件 引用・時事事件報道」についての判例を取り上げよう;H10. 2.20 東京地裁
著作権法の論点を深く掘る「バーンズ・コレクション展事件(東京地裁判決/1998年2月)」を、最新の法解釈や社会動向を踏まえて丁寧に解説。絵画作品の「複製」と「引用」「報道目的」での許容範囲、さらに新聞掲載・美術印刷物・入場券への利用など、争点となった論点を具体的に紹介。判決の論理構造とともに、これが現代の著作権実務や文化財の展示、アート利用に与える影響も分析。著作権実務、アート業界、文化政策に関心のある方に有益な知見を提供します。
研修資料・テキストや講演録の多すぎる無断複製やアップロードは、刑事告訴される著作権法違反
研修資料や講演録の無断複製・SNSへのアップロードは著作権法違反です。講演資料は講師の著作物であり、参加者への1回限りの配布が原則。それを超える複製や写真撮影、SNSでの拡散は複製権侵害にあたります。地方自治体や省庁でも講演資料が無断配布される事例が後を絶たず、多くの講師が困惑しています。著作権法違反は10年以下の懲役という厳罰が科せられる重大な犯罪です。合法なのは「引用」や事実報道、公的出版物の利用など限定的な場合のみ。講演主催者は配布資料に「著作権法で保護されているため、無断コピー・配布・ネット流出はご遠慮ください」と明記することが推奨されます。軽い気持ちでの無断利用が刑事責任を問われるリスクがあることを認識し、著作権者の権利を尊重する姿勢が求められています。









