はじめに

建設工事の品質は、それに従事する技術者の能力に大きく依存する。建設業法第27条から第27条の22までは、建設工事に従事する技術者の技術力を公的に認定する「技術検定制度」と、特定建設業の監理技術者の資格を証明する「監理技術者資格者証制度」について規定している。

これらの制度は、建設業における施工技術の向上と適正な施工管理を実現するための重要な法的基盤である。本稿では、国土交通省の資料も参照しながら、この複雑な制度体系を実務に即して解説する。

第27条 技術検定制度の基本構造

技術検定の目的と対象者

第27条第1項は、国土交通大臣が施工技術の向上を図る目的で、建設業者の施工する建設工事に従事する者または従事しようとする者について技術検定を行うことができると定めている。

この規定の重要なポイントは以下である。

実施主体は国土交通大臣である。技術検定は国が責任をもって実施する国家試験としての性格を持つ。ただし、後述するように、実際の試験事務は指定試験機関に委託することができる。

対象者は現在従事している者と将来従事しようとする者の両方を含む。したがって、建設業に就職する前の学生等も受験可能である。

目的は施工技術の向上である。単なる資格付与ではなく、建設業全体の技術水準を底上げすることが制度の狙いである。

第一次検定と第二次検定の二段階制

第27条第2項から第4項は、技術検定を第一次検定と第二次検定の二段階に分けることを定めている。

第一次検定は、施工技術の基礎となる知識及び能力を有するかを判定する試験である(第3項)。基礎的な技術知識や理解力を問うものであり、比較的広範な受験者を対象としている。

第二次検定は、第26条の4第1項に規定する技術上の管理及び指導監督に係る知識及び能力を判定する試験である(第4項)。より高度で実践的な能力、特に現場での管理監督能力を評価する。

この二段階制は平成31年(2019年)の建設業法改正で導入された。それまでは一度の試験で合否を判定していたが、第一次検定で基礎知識を、第二次検定で管理・指導監督能力を分けて判定することで、技術者のキャリアパスに応じた段階的な資格取得を可能にした。

合格証明書の交付と称号

第27条第5項は、国土交通大臣が各検定の合格者に合格証明書を交付することを定めている。第一次検定合格者と第二次検定合格者それぞれに証明書が交付される。

第7項では、各検定の合格者は政令で定める称号を称することができるとされている。建設業法施行令では、第一次検定合格者は「技士補」、第二次検定合格者は「技士」の称号を用いることができると規定されている。

これにより、例えば「1級土木施工管理技士補」「2級建築施工管理技士」といった称号が使用可能となる。

合格証明書の再交付

第27条第6項は、合格証明書を滅失または損傷した場合の再交付申請について定めている。これは実務上重要な規定である。合格証明書は技術者の資格を証明する重要な書類であり、紛失や破損の際に速やかに再交付を受けられる仕組みが必要だからである。

第27条の2から第27条の17まで 指定試験機関制度

指定試験機関制度の意義

第27条の2は、国土交通大臣が指定する者(指定試験機関)に試験事務を行わせることができると定めている。これは、国家試験の実施を民間団体に委託する「指定法人制度」の一形態である。

国土交通大臣が直接すべての試験事務を行うことは人的・物的資源の制約から困難である。専門的知識と実施能力を持つ民間法人に委託することで、効率的かつ安定的な試験実施が可能になる。

現実には、一般財団法人全国建設研修センター、一般財団法人建設業振興基金などが指定試験機関として試験事務を担当している。

指定の基準(第27条の3)

指定試験機関になるためには厳格な要件を満たす必要がある。

適正・確実な実施のための計画が求められる(第1項第1号)。職員体制、設備、試験実施方法等について、試験の公正性と確実性を担保できる具体的な計画が必要である。

経理的・技術的基礎も要件である(第1項第2号)。試験実施には相当の費用と専門知識が必要であり、これを継続的に提供できる財務基盤と技術力が求められる。

利益相反の排除も重視される(第1項第3号)。試験事務以外の業務を行う場合、その業務によって試験が不公正になるおそれがあってはならない。例えば、受験予備校を運営しながら試験機関になることは認められない可能性が高い。

第2項では、一般社団法人または一般財団法人であること、過去に違反行為で処罰されていないこと、過去に指定取消しを受けていないことなど、組織の適格性についても規定している。

指定の公示と変更届出(第27条の4)

指定試験機関の指定は公示される(第1項)。これにより、受験希望者や建設業者が正確な情報を得ることができる。

指定試験機関が名称や主たる事務所の所在地を変更する際は、2週間前までに国土交通大臣に届け出る義務がある(第2項)。この届出も公示される(第3項)。

役員の選任・解任の認可(第27条の5)

指定試験機関の役員選任・解任には国土交通大臣の認可が必要である(第1項)。試験事務の公正性を担保するため、役員人事に対する国の関与が定められている。

国土交通大臣は、役員が法令違反や著しく不適当な行為をした場合、指定試験機関に対して役員の解任を命じることができる(第2項)。これは試験の公正性確保のための強力な監督手段である。

試験委員制度(第27条の6)

指定試験機関は、国土交通省令で定める要件を備える者から試験委員を選任し、試験問題の作成と採点を行わせなければならない(第1項)。試験の専門性と公正性を担保するための仕組みである。

試験委員の選任・解任は国土交通大臣への届出が必要である(第2項)。また、試験委員についても役員と同様に、国土交通大臣が解任を命じることができる(第3項)。

秘密保持義務と公務員としてのみなし規定(第27条の7)

指定試験機関の役員・職員(試験委員を含む)には厳格な秘密保持義務が課される(第1項)。試験問題や採点結果などの情報漏洩は試験の公正性を根本から損なうため、在職中のみならず退職後も秘密保持義務が継続する。

試験事務に従事する役員・職員は、刑法その他の罰則適用において公務員とみなされる(第2項)。これにより、贈収賄罪や公文書偽造罪などの規定が適用される。試験の公正性を刑事法的にも保護する趣旨である。

試験事務規程(第27条の8)

指定試験機関は、試験事務の実施に関する事項について試験事務規程を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない(第1項)。この規程には、試験の実施方法、受験資格の確認方法、合否判定基準、不正行為への対応など、試験実施の詳細が定められる。

国土交通大臣は、認可した規程が不適当になったと認める場合、変更を命じることができる(第2項)。

事業計画・収支予算と事業報告(第27条の9)

指定試験機関は毎事業年度、事業計画と収支予算を作成し、事業年度開始前に国土交通大臣の認可を受ける必要がある(第1項)。これにより、試験事務が計画的かつ適正に実施されることを担保する。

事業年度終了後3ヶ月以内には、事業報告書と収支決算書を国土交通大臣に提出しなければならない(第2項)。

帳簿の備付け・保存(第27条の10)

指定試験機関は、試験事務に関する事項を記載した帳簿を備え、保存する義務がある。これは試験実施の透明性を確保し、事後的な検証を可能にするための規定である。

監督命令(第27条の11)

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対して監督上必要な命令をすることができる。包括的な監督権限の規定である。

報告徴収と立入検査(第27条の12)

国土交通大臣は、試験事務の適正な実施を確保するため、指定試験機関に対して報告を求め、または職員に立入検査をさせることができる(第1項)。

立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があれば提示しなければならない(第2項準用)。また、この立入検査権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない(第3項準用)。

試験事務の休廃止(第27条の13)

指定試験機関が試験事務を休止または廃止するには、国土交通大臣の許可が必要である(第1項)。国土交通大臣は、休廃止によって試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがない場合にのみ許可できる(第2項)。

これは、受験者の利益保護と試験制度の安定性確保のための規定である。許可は公示される(第3項)。

指定の取消しと業務停止(第27条の14)

国土交通大臣は、指定試験機関が欠格事由に該当するに至った場合、指定を取り消さなければならない(第1項)。これは義務的取消しである。

また、指定基準に適合しなくなった場合、法令違反があった場合、命令違反があった場合、規程によらない試験を実施した場合、不正な手段で指定を受けた場合には、指定取消しまたは業務停止命令を出すことができる(第2項)。これは裁量的処分である。

処分を行った場合は公示される(第3項)。

国土交通大臣による試験事務の実施(第27条の15)

指定試験機関が試験事務を休止した場合、業務停止命令を受けた場合、天災等で試験事務の実施が困難になった場合、国土交通大臣は自ら試験事務を行うものとする(第1項)。試験制度の継続性を担保する規定である。

国土交通大臣が試験事務を行うこととする場合や、行わないこととする場合は、事前に公示しなければならない(第2項)。

試験事務の引継ぎ等については国土交通省令で定められる(第3項)。

手数料(第27条の16)

受験者または合格証明書の交付・再交付を受けようとする者は、政令で定める額の手数料を納める必要がある(第1項)。納付先は、国土交通大臣が試験を実施する場合は国、指定試験機関が実施する場合は指定試験機関である。

指定試験機関に納められた手数料は、指定試験機関の収入となる(第2項)。これにより、指定試験機関の運営財源が確保される。

審査請求(第27条の17)

指定試験機関の処分または不作為については、国土交通大臣に対して審査請求ができる。この場合、国土交通大臣は行政不服審査法上、指定試験機関の上級行政庁とみなされる。

これは、指定試験機関の処分に対する不服申立ての道を確保する規定である。

第27条の18 監理技術者資格者証の交付制度

監理技術者資格者証制度の意義

監理技術者資格者証(以下「資格者証」)は、特定建設業者が発注者から直接請け負った建設工事を施工する際に配置すべき監理技術者の資格を証明する公的な身分証明書である。

第27条の18第1項は、国土交通大臣が監理技術者資格を有する者の申請により資格者証を交付すると定めている。

監理技術者資格とは、建設業の種類に応じて以下のいずれかに該当することである。

  • 第15条第2号イに定める国土交通大臣が定める試験に合格し、または免許を受けていること
  • 第7条第2号イまたはロに規定する実務経験または学科の修得があり、かつ第15条第2号ロに規定する実務経験を有すること
  • 第15条第2号ハにより国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認定したこと

これらの要件を満たす者が資格者証の交付を受けることができる。

資格者証の記載事項

資格者証には以下の事項が記載される(第2項)。

  • 交付を受ける者の氏名
  • 交付の年月日
  • 交付を受ける者が有する監理技術者資格
  • 建設業の種類
  • その他国土交通省令で定める事項

複数の監理技術者資格を有する者については、これらを合わせて記載した資格者証が交付される(第3項)。例えば、土木工事業と建築工事業の両方の監理技術者資格を持つ者には、両方を記載した1枚の資格者証が交付される。

有効期間と更新

資格者証の有効期間は5年である(第4項)。有効期間は申請により更新できる(第5項)。更新後の資格者証の有効期間も5年である(第6項)。

5年という期限を設けた理由は、監理技術者の継続的な資質向上を促すためである。更新に際しては、国土交通省令で定める講習の受講が義務付けられており、最新の法令知識や技術動向を学ぶ機会となっている。

第27条の19 指定資格者証交付機関

指定資格者証交付機関制度の概要

第27条の19第1項は、国土交通大臣が指定する者(指定資格者証交付機関)に、資格者証の交付及び有効期間の更新に関する事務(交付等事務)を行わせることができると定めている。

これは指定試験機関制度と同様の枠組みである。資格者証の交付・更新事務を効率的に実施するため、専門的能力を持つ民間法人に委託する制度である。

現実には、一般財団法人建設業技術者センターが指定資格者証交付機関として交付等事務を担当している。

指定の要件と欠格事由

指定は交付等事務を行おうとする者の申請により行われる(第2項)。

国土交通大臣は、申請者が以下に該当する場合は指定してはならない(第3項)。

  • 一般社団法人または一般財団法人以外の者であること
  • 過去に指定取消しを受け、取消しから2年を経過していない者であること

指定試験機関に比べて要件が簡素化されているのは、交付等事務が試験事務に比べて技術的難度が低く、公正性確保の要請も相対的に低いためと考えられる。

国土交通大臣による交付等事務の実施

国土交通大臣は、指定資格者証交付機関に交付等事務を行わせる場合、自らは当該事務を行わない(第4項)。これは指定試験機関制度と同様である。

準用規定

第27条の19第5項は、指定試験機関に関する多数の規定を指定資格者証交付機関に準用している。具体的には以下である。

  • 第27条の4(指定の公示等)
  • 第27条の8(交付等事務規程)
  • 第27条の12(報告徴収及び立入検査)
  • 第27条の13(交付等事務の休廃止)
  • 第27条の14(指定の取消し等)
  • 第27条の15(国土交通大臣による交付等事務の実施)
  • 第27条の17(審査請求)

これらの規定を準用することで、指定資格者証交付機関についても指定試験機関と同様の監督体制と公正性確保の仕組みが構築されている。

準用に際しては、「試験事務」を「交付等事務」と読み替えるなど、所要の文言調整が行われる。

第27条の20 事業計画等(指定資格者証交付機関)

指定資格者証交付機関は、毎事業年度、事業計画と収支予算を作成し、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に届け出なければならない(第1項)。変更する場合も同様である。

また、毎事業年度、事業報告書と収支決算書を作成し、国土交通省令で定めるところにより国土交通大臣に提出しなければならない(第2項)。

指定試験機関では事業計画等に認可が必要であったが(第27条の9)、指定資格者証交付機関では届出で足りる。これも業務の性質の違いによる規制の差異である。

第27条の21 手数料(資格者証関係)

資格者証の交付または有効期間の更新を受けようとする者は、政令で定める額の手数料を納めなければならない(第1項)。納付先は、国土交通大臣が実施する場合は国、指定資格者証交付機関が実施する場合は指定資格者証交付機関である。

指定資格者証交付機関に納められた手数料は、指定資格者証交付機関の収入となる(第2項)。

第27条の22 国土交通省令への委任

この章に規定するもののほか、第26条第5項の登録及び講習の受講並びに第27条の18第1項の資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定めるとされている。

技術検定や資格者証に関する細目的事項、手続的事項については、法律ではなく省令に委任することで、柔軟な制度運用を可能にしている。

実務上の重要ポイント

建設業者にとっての意義

技術検定制度と資格者証制度は、建設業者にとって以下の点で重要である。

技術者の確保と育成が経営の根幹である。特定建設業許可を維持するには、一定数以上の監理技術者が必要である。技術者に技術検定を受験させ、資格者証を取得させることは、許可要件の充足に直結する。

工事現場への技術者配置義務を果たすためにも重要である。発注者から直接請け負った建設工事には監理技術者を配置しなければならず、その監理技術者は資格者証を有していなければならない。

企業の技術力の証明にもなる。多数の技術検定合格者や資格者証保有者がいることは、対外的に企業の技術力をアピールする材料となる。

技術者にとってのキャリアパス

技術者個人にとっても、技術検定合格と資格者証取得はキャリア形成上重要である。

**第一次検定合格(技士補)**は、若手技術者が目指す最初の目標である。基礎的な知識と能力を公的に認定されることで、現場での信頼が高まる。また、技士補は監理技術者の補佐として、より大規模な工事に関与する機会が得られる。

**第二次検定合格(技士)**は、中堅・ベテラン技術者の証である。管理監督能力を備えた技術者として、現場の責任者を務めることができる。

資格者証の取得により、特定建設業の監理技術者として活躍できる。これは技術者としてのキャリアの到達点の一つである。

指定機関の公正性確保の重要性

指定試験機関と指定資格者証交付機関は、法令で詳細な義務と監督体制が定められている。これは試験の公正性と資格制度の信頼性が建設業全体の基盤だからである。

不正な試験実施や資格証交付があれば、建設工事の品質確保という制度目的が達成されないばかりか、真面目に努力して資格を取得した技術者の利益も損なわれる。

役員や試験委員の選解任への国の関与秘密保持義務と刑事罰立入検査権限指定取消しなど、重層的な監督の仕組みが設けられているのはこのためである。

指定機関はこれらの義務を遵守し、常に公正性を保つ責任がある。

受験者・申請者の権利保護

技術検定の受験者や資格者証の申請者も、法令により一定の権利が保護されている。

審査請求権が認められているのは重要である。指定機関の処分に不服がある場合、国土交通大臣に対して審査請求ができる。これにより、不当な処分から受験者・申請者を守る仕組みがある。

合格証明書の再交付が認められているのも、資格取得者の利益保護である。

手数料の額が政令で定められることで、恣意的な料金設定が防止されている。

法令遵守の重要性

建設業者及び技術者は、技術検定制度と資格者証制度に関する法令を正しく理解し、遵守する必要がある。

無資格者を監理技術者として配置することは建設業法違反であり、営業停止等の厳しい処分の対象となる。

虚偽の申請により資格者証を取得することも重大な違反である。

資格者証の有効期間管理も重要である。期限切れの資格者証では監理技術者として認められない。計画的に更新講習を受講し、期限を管理する体制が必要である。

国土交通省の資料と最新動向

国土交通省のウェブサイトには、技術検定制度と資格者証制度に関する詳細な情報が掲載されている。

建設業法施行規則では、技術検定の受験資格、試験科目、資格者証の様式、更新講習の内容などが具体的に定められている。

技術検定制度の見直しも随時行われている。令和元年(2019年)の建設業法改正では、第一次検定と第二次検定の二段階制が導入され、若手技術者のキャリアパスが明確化された。

監理技術者制度運用マニュアルは、監理技術者の配置要件や資格者証に関する実務的な解釈を示しており、建設業者にとって重要な参考資料である。

建設業者と技術者は、国土交通省の最新情報を常にチェックし、制度改正に対応していく必要がある。

まとめ

建設業法第27条から第27条の22までは、技術検定制度と監理技術者資格者証制度という、建設業の技術基盤を支える重要な制度を定めている。

第一次検定と第二次検定の二段階制により、技術者の段階的な能力向上が促される。指定試験機関と指定資格者証交付機関への厳格な監督により、制度の公正性と信頼性が担保されている。

建設業者にとって、これらの制度を正しく理解し、技術者の育成と適正な配置を行うことは、法令遵守の観点からも、企業の競争力強化の観点からも不可欠である。

技術者にとっては、技術検定合格と資格者証取得がキャリア形成の重要なマイルストーンとなる。

建設業界全体として、この制度を適切に運用し、施工技術の向上を図っていくことが求められている。


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