1.分限処分とは、懲戒処分とどう違うのか、どのような種類があるのか、国と地方で違うのか

(1)分限処分の基本

地方公務員は、地方公務員法によらなければ、降任、免職、懲戒されず、地方公務員法又は条例によらずに、その意に反して休職されず、条例によらずに降給されない。

仕事が分限、倫理が懲戒である。

(2)地方公務員法の定め

(分限及び懲戒の基準)
第二十七条  すべて職員の分限及び懲戒については、公正でなければならない。

2  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、若しくは免職されず、この法律又は条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して、休職されず、又、条例で定める事由による場合でなければ、その意に反して降給されることがない。

3  職員は、この法律で定める事由による場合でなければ、懲戒処分を受けることがない。

2.国家公務員の場合

国家公務員は、人事院規則で定める事由によって、免職と降任が可能である(国家公務員法75条)

(身分保障)
第七五条 
① 職員は、法律又は人事院規則に定める事由による場合でなければ、その意に反して、降任され、休職され、又は免職されることはない。

② 職員は、人事院規則の定める事由に該当するときは、降給されるものとする。

なお、マスコミ等の方から質問があるが、何度も言うように、「分限懲戒処分」という言葉はない。

また、懲戒処分は、国家公務員法82条、地方公務員法29条により、4つしかないしできない。

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