相続において最重要となる「相続人の確定」と相続権の剝奪

相続における最も重要な第一歩は、誰が相続人になるかという「相続人の確定」です。しかし、法律上は相続人となる地位にありながら、その権利を失ってしまう場合があります。これが「相続欠格」と「相続人の廃除」という制度です。

民法学上、これらを「相続権の剝奪」と呼び、相続制度の根幹を守るための重要な仕組みとして位置づけられています。特に近年、高齢化社会の進展とともに、家族関係の複雑化により、これらの制度の理解と適用がより重要となっています。

相続欠格:法律上当然に相続権を失う制度

相続欠格制度の本質

相続欠格とは、相続秩序を侵害する重大な非行をした相続人の相続権を、法律上当然に剝奪する民事上の制裁制度です。家庭裁判所での審判等の手続きを経ることなく、法定の事由に該当すれば自動的に相続権を失います。

民法第891条に規定される5つの欠格事由

民法第891条は、以下の5つの欠格事由を定めています:

第1号:殺害・殺害未遂による欠格

「故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者」

この規定は、相続をめぐる殺人や殺人未遂を防止し、相続制度の根本的な倫理を守るものです。「刑に処せられた者」という要件により、単なる疑いではなく、刑事責任が確定した場合に限定されています。

第2号:告発・告訴義務違反による欠格

「被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。」

この規定には人道的配慮から例外が設けられており、精神的な障害により善悪の判断ができない場合や、配偶者・直系血族が殺害者である場合は適用されません。

第3号・第4号:遺言に対する不正行為

「詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者」 「詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者」

これらは被相続人の真意に基づく遺言を確保するための規定です。

第5号:遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿

「相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者」

重要な判例による解釈

最高裁判所の重要判例

最判昭和56年4月3日:遺言者の意思を実現させるためにその法形式を整える趣旨でされたにすぎない変造行為は、相続欠格事由には当たらないと判示しました。

最判平成6年12月16日:遺言公正証書の正本の保管を託された相続人が、遺産分割協議が成立するまで法定相続人の一人に遺言書の存在と内容を告げなかったとしても、第5号の隠匿には当たらないと判断しました。

最判平成9年1月28日:遺言書の破棄隠匿が、相続に関する不当な利益を目的としない場合は、相続欠格事由に当たらないと判示しました。

これらの判例により、判例は「二重の故意必要説」に立つことが明確になり、第5号の行為を不当な利益を目的として行う場合のみ相続欠格になるとの解釈が確立されています。

相続欠格の効果と特徴

  • 受遺者にもなれない(民法965条)
  • 相対的・一身専属的な制度:特定の相続人との関係でのみ欠格となる
  • 代襲相続は可能:欠格者の子は代襲相続できる
  • 被相続人による宥恕の可能性:生前贈与により実質的な宥恕が認められる場合がある(広島家事審判平成22年10月5日)

相続人の廃除:被相続人の意思による相続権剝奪

相続廃除制度の特徴

相続欠格と異なり、被相続人の意思に基づく相続資格の剝奪制度です。家庭裁判所への審判申立てが必要で、被相続人が生前に行うか、遺言により遺言執行者が行います。

民法第892条~第895条の規定内容

第892条:推定相続人の廃除

「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」

重要判例:大判大正11年7月25日は、老齢の尊属親に対するはなはだしい失行があったけれども、それが一時の激情に出たものである場合は、重大な非違とはいえないと判示しています。

第893条:遺言による推定相続人の廃除

遺言執行者による廃除請求と、被相続人の死亡時への遡及効が規定されています。

第894条:推定相続人の廃除の取消し

被相続人はいつでも廃除の取消しを請求でき、生前贈与や遺贈があれば宥恕があったものと考えられます。

第895条:審判確定前の遺産管理

廃除の審判が確定する前に相続が開始した場合の遺産管理に関する規定です。

相続廃除の効果

  • 受遺者になることは可能(相続欠格と異なる点)
  • 相対的で個別的な制度:代襲相続は可能
  • 遺留分権利も失う
  • 家庭裁判所の審判が必要

実務上の重要なポイントと2024年以降の動向

相続登記義務化との関連

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。相続欠格者や廃除された者がいる場合、相続登記の際に特別な注意が必要です。登記申請時には、欠格や廃除の事実を証明する書類の添付が求められる場合があります。

家庭裁判所での相続関連事件の現状

最新の司法統計によると、家庭裁判所での遺産分割事件は年々増加傾向にあり、その中で相続権を巡る争いも複雑化しています。特に高齢化社会の進展により、介護や扶養を巡る問題から廃除に発展するケースが増加しています。

実務での注意点

  1. 証拠の重要性:廃除の場合、虐待や重大な侮辱の具体的事実の立証が必要
  2. 時効の問題:相続欠格には時効はないが、廃除の請求には実務上の制約がある
  3. 代襲相続への配慮:欠格者・廃除者の子への影響を十分検討する必要

京都・大阪での相続問題解決への実践的アプローチ

中川総合法務オフィスでは、これまで1000件を超える相続無料相談を実施し、相続欠格や相続廃除に関する複雑な案件も数多く取り扱ってまいりました。相続権の剝奪という重大な法的効果を伴う制度だからこそ、慎重かつ専門的な判断が求められます。

家族関係の修復可能性、代襲相続による次世代への影響、税務上の取扱いなど、多角的な視点から最適な解決策をご提案いたします。特に、近年増加している高齢者虐待や介護放棄を背景とした廃除請求については、社会福祉的観点も含めた総合的なアドバイスを行っています。

法的知識だけでなく、人間関係の機微を理解し、哲学的・倫理的観点からも問題を捉える当オフィスの特色を活かし、単なる法律論を超えた人間的な解決を目指します。相続は単なる財産の移転ではなく、家族の絆と社会の秩序を維持するための重要な制度であるという根本的認識のもと、一人一人の状況に応じた最適解を見出してまいります。


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