地方自治制度の全体像、地方自治法の解釈及び法改正の動向の3拍子揃ったレクチャー
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(1)地方自治制度の全体像
平成12年4月、宮沢内閣からの懸案事項であった、憲法第8章の地方自治の実質化である地方分権一括法が施行され、国と地方の役割分担の明確化、機関委任事務制度の廃止、国の関与のルール化等が図られて以後、小泉内閣での三位一体改革等が進み、法制度の面からも、財政面からも、少しずつであるが確実に地方分権が進み、令和5年6月13日には、第13次一括法も公布された。もっとも、令和3年改正個人情報保護法の規範一本化改革は、中央集権に逆戻りとの厳しい批判にさらされてはいる。
また、平成合併で、平成11年に3,232あった市町村数が、平成25年には1,719となった。これも将来的にはさらに減少は避けられないであろうが。
しかし、地方分権改革や人口減少・少子高齢化、住民サービスのさらなる向上などに対応するため、広域連携や都道府県による補完などで行財政基盤の強化を図る必要がある。
そのなかで、地方自治法は改正も非常に頻繁に行われているので、自治体職員に必須の知識である地方自治制度の特徴的な構造を理解しつつ地方自治法を中核とした法体系の概要をしらずに、住民ニーズに応える事は困難であろう。
そこで、中川総合法務オフィスの実施する地方自治制度がよく解る地方自治法研修では、詳細なテキストのほかに演習問題を別紙で利用するとともにパワーポイントも併用して図解や事例を豊富に用いて、実践的で徹底的に分り易く、基本問題や重要問題を懇切丁寧に解説しながら進める。確認テストも用意されている。
なお、地方分権改革に次いで大きな地方自治法の改正は何といっても、地方自治法150条の内部統制の令和2年度施行改革であろう。詳しくは、中川総合法務オフィスの内部統制関係など研修項目を参照してほしい。COSO理論を踏まえて、大蔵省の審議会で「日本版COSO」も公表され、そこへCOSOの中核であるリスクマネジメントに関するISO31000理論が加わって、一気に地方公共団体における内部統制、その目的であるコンプライアンス、その実質化であるリスクマネジメント、その根底である公務員倫理と理論が出来上がり法改正が進んだ。
(2)地方自治法の解釈
地方自治法は、敗戦後の日本国憲法制定後のかなり早い段階でできた法律であるが、なんと、第一条~第二百九十九条まで今日ではあり、しかも枝分かれが激しく少なくとも条文数を単純計算すれば、400条は超えるものと思われれる。さらに、関連法の地方公務員法も知らないとよく解らない(手当規定など)。
しかも、法解釈は時代の寵児である。時の社会通念で変わるのである。憲法を頂点とした法体系の中で、関連法も変らないものと変わったものがあり、それらを踏まえて正確に法を理解する必要があろう。生きた法を把握することがここでも求められているのである。
少なくとも下記の重要項目は、すべての自治体職員がその概要を知る必要があろう。
1.地方公共団体
(1) 普通地方公共団体 大都市の特例
(2) 特別地方公共団体
2.議会・執行機関・財務
(1)普通地方公共団体の長
(2)委員会及び委員
(3)地方議会
(4)財務と住民監査請求・住民訴訟
3.条例と規則
4.直接請求
5.監査委員と外部監査制度
6.国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
(3)地方自治法(制度)の改正動向
1) 令和6年4月1日施行
地方議会の役割及び議員の職務等の明確化、地方議会に係る手続のオンライン化、会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給に関する事項、公金事務の私人への委託に関する制度の見直しに関する事項( 指定公金事務取扱者制度の創設と指定公金事務取扱者に対する公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務の委託)
2) 第208回国会(令和6年通常国会)で審議中
・国の地方公共団体に対する補充的な指示等
・普通地方公共団体の議会の議員及び長等の条例で定める方法による出席など
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演習問題と事例・判例を豊富に取り入れた考える参加型研修
講義と演習をうまくミックスして、受講生のレベルに応じた問題を選択していく。判例も重要なものは時間を割いてその演習をする。
下記は、拙著である『公務員の教科書「道徳編」』(ぎょうせい)は出版戦略から名前はシリーズものになっているが、地方公共団体のコンプライアンス・リスクマネジメントの基本的著書である。実際に大きな不祥事が発生した団体等でコンプライアンス委員会の指定図書や推薦図書になっているので参照されたい。
地方自治法150条等による地方公共団体への内部統制導入の経緯
内部統制が執行機関の基本的な枠組みでプロセスであり、コンプライアンスは現代社会において、組織体の基本であることはどんなに新しい理論が出てきても変わらないであろう。地方公共団体の運営において、いかなる場合もルールを守る。公務員倫理に基づいて行動する。さらに法令遵守、公務員倫理を守るだけではなく、地方公共団体の活動がいかなる影響を社会に与えるかを考えて行動する。今日では、これをコンダクト・リスク管理と言う。公務員は職業倫理の基礎にあるintegrityの涵養に努める。他の地方公共団体不祥事を他山の石として学ぶ事等が最重要である。主な項目を挙げると
(1)【内部統制に関する改正地自法150条 その1/8】地方公共団体の内部統制2017…第31次地方制度調査会答申を踏まえて
(2)【内部統制に関する改正地自法150条 その2/8】地方公共団体の内部統制の進め方(大規模自治体と中小自治体のそれぞれの方法)
(3)【内部統制に関する改正地自法150条 その3/8】地方公共団体の内部統制…内部統制法案の内容…不祥事件は首長の責任明確化等
(4)【内部統制に関する改正地自法150条 その4/8】地方公共団体の内部統制…日経スクープの地方公共団体の内部統制法案が第193回国会でついに成立 施行はH32/4/1
(5)【内部統制に関する改正地自法150条 その5/8】地方公共団体の内部統制…改正法内容の4つの重要事項を国から地方自治体へ通知
(6)【内部統制に関する改正地自法150条 その6/8】地方公共団体の内部統制…実例として姫路市の「リスク管理手順書」と「リスク点検シート」ツールの有効性
(7)【内部統制に関する改正地自法150条 その7/8】地方公共団体の内部統制…地方公共団体の内部統制は企業と同じでいい訳がない
(8)【内部統制に関する改正地自法150条 その8/8】地方公共団体の内部統制…地方公共団体は、内部統制を具体的にどのように進めていけばいいのか。
(9)内部統制導入によって直接的影響を受ける部署…監査部門(監査委員の監査事務局・内部監査部署等)
(10)こんなに変わる職員の業務の仕方と損害賠償責任の軽減化
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