1.地方公営企業とは何か

(1)地方公共団体の活動と地方公営企業

地方公共団体の行う活動には、大きく分けて2種類ある。

一つは、法令の執行や警察権力に代表される公権力の行使に係る事務である。

もうひとつは、住民サービスの提供に係る非権力的な事務である。

(2)地方公営企業の活動は非権力行為

地方公営企業は、この非権力的な住民サービスに係る事務のみを対象とする。

こちらは、必ずしも地方公共団体が税金を使って全体の負担でやるべきとはいえない面もあるが、水道事業などは、地域の基本的社会基盤を形成する財であり、民間よりも公共団体に責務があると考えられる。

また、これらの財やサービスは特定の個人に測定可能な形で利益が帰属するので、提供に要する費用は、受益者負担の原則に基づき財・サービスの提供を受ける者からその対価として徴収する料金で賄うと考えうる。

2.地方公営企業のコンプライアンス態勢確立

(1)不祥事事例

水道局の不祥事防止【京都市・大阪市・横浜市・川崎市水道局等の不祥事】

(2)地方公共団体の企業活動

神奈川県営横浜水道(明治20年10月)が近代的な意味の公営企業のはじまりである。

横浜市営ガス事業(明治25年)、

大阪市営路面電車事業(明治36年)、

高知県営電気事業(明治42年)、

東京市営バス事業(大正13年)がそれぞれ経営され、

兵庫県高砂町工業用水道事業(大正10年)、

大阪市営で地下鉄事業(大正3年)も発足した。

(3)地方公営企業の不祥事をいかに防ぐか

※以下はこのサイトの別稿参照

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