男女雇用機会均等法

ハラスメント
セクシュアルハラスメントの防止法の規定・指針等、大阪海遊館事件最高裁判決が示した3つのこと

セクハラは、個人の尊厳や名誉などの人格を害する、精神や身体の健康を害する、職場の人間関係を悪化させる

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ハラスメント
都ホテルを舞台にした「日本銀行京都支店」でのセクシュアル・ハラスメント事件(京都地裁平成13年3月22日)判決文は怒りがビシビシ伝わる「…卑劣なもの…態様も悪質…」

のっぴきならない立場に追い込み、精神的苦痛を与えたもので、典型的なセクシャル・ハラスメントの一種というべきであって、これが原告の人格権を侵害

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