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著作権
『キャラクターの著作物性 ポパイネクタイ事件』(最高裁平成9年7月17日)抽象性と具体性の判決とコメント新着!!

ポパイ最高裁判決は著作権法の趣旨に合致する:著作権法が保護するのは「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条1項1号)であり、キャラクターの「抽象的な概念」やイメージそれ自体は著作物性を有しないとの最高裁判断は、法の趣旨に忠実である

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