中小企業

内部統制
中小企業の内部統制・コンプライアンス義務を宣言した判決(東京地判平21.12.21)と内部統制4類型新着!!

大会社と委員会設置会社は内部統制が義務であるが(会社法348条3項等)、そうでない会社も内部統制のレベルまでは法は要求しないが善管注意義務や忠実義務が委任法理等であるので、コンプライアンス態勢を作るべきとの判決である。

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