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建設業法第17条の2 逐条解説:事業承継の認可制度を徹底理解~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~新着!!

建設業法第17条の2は、建設業許可の承継制度を定めた条文です。事業譲渡、合併、会社分割により建設業を承継する際、一定の要件下で国土交通大臣または都道府県知事の認可を受ければ、許可を引き継げます。本記事では、譲渡・合併・分割それぞれの承継要件、認可権者の判断基準、一般・特定建設業の組み合わせによる例外、許可の効力と有効期間の取扱いまで、実務に直結するポイントを詳細に解説します。M&Aや事業再編を検討する建設業者必見の内容です。

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建設業法第17条の3(相続)の逐条解説~工事現場から契約書まで、実務で使える逐条解説~新着!!

建設業法第17条の3は、個人事業主の建設業者が死亡した場合の相続による許可承継制度を定めた条文である。令和2年改正で新設され、相続人が死亡後30日以内に認可申請することで、許可の空白期間なく事業を継続できる。認可申請中はみなし許可により営業が可能であり、認可を受ければ被相続人の建設業者としての地位を包括的に承継する。監督処分や経営事項審査の結果も承継され、許可の有効期間は承継日の翌日から5年間に更新される。相続人が複数の場合は全員の同意で一人を選定し、経営業務管理責任者や専任技術者などの許可要件を満たす必要がある。改正前は新規申請が必要で空白期間が生じていたが、本制度により円滑な世代交代が実現された。

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