受託中小企業
受託中小企業振興法第1条(目的)逐条解説―令和8年1月1日施行の改正法を読み解く新着!!
2026年1月19日
令和8年1月1日施行の受託中小企業振興法第1条は、製造委託等を受ける中小企業者の経営基盤強化を効率的に促進し、受託中小企業振興協会による受託取引のあっせん等を推進することで、受託取引関係を改善する目的を定めている。本法は下請中小企業振興法から名称変更され、従来の「下請」という上下関係を示唆する用語を廃止し、委託事業者と受託事業者の対等な関係を構築することを目指す。サプライチェーン全体で適切な価格転嫁を定着させ、中小企業が自主的に事業を運営し、その能力を最も有効に発揮できる環境を整備することで、国民経済の健全な発展に寄与することを目的としている。本条は改正法の根幹をなす理念規定である。

